ホーム > 債務の問題

債務の問題

多重債務の場合は、まず、債務の内容を正確に知る事が大切です。  債務の内容が、買掛金や工事代金のような債務なのか、金融債務の場合でも借入金なのか、リース料債務なのか、割賦の支払なのか、を知る必要があります。
利息や分割払いの場合の回数、保証人の有無、担保の有無などを正確に知り、次にどの程度なら支払うことができるかを検討します。

その結果に基づいて、債務整理、民事再生、あるいは破産といった手続を考えます。

債務整理

 債務整理

総負債額を、毎月の返済可能額で分割して支払うということで返済計画を立てて、個別の債権者との間でその内容での債務弁済契約書を作っていくことになります。

その場合、利息をどうするのか(元金だけで良いのか、完済までの利息をどうするのか)、返済回数をどのくらいにするのかという点で、債権者との間で協議をしてまとめることになります。

合意ができない場合は、次の民事再生や破産ということになります。

個人再生

個人再生

裁判所が関与し、一定額借金の額を免除していただき、長期(通常3年)の分割による弁済を定め、再生計画に基づき返済していくものです。住宅ローンがあり、家を持っていたいと考える方はこれによることになります。

過払い金

過払い金

債務者が貸金業者に返済し過ぎたお金のことです。利息制限法以上の金利については返還請求が可能です。
約30%の利息を払っていた場合、100万円未満の利息制限法の金利は18%以下ですので一定の年数、支払いをしていると過払になっていることがあります。

自己破産(個人)

自己破産(個人)

多額の負債(借金・保証)により支払が不能になった人が、裁判所に破産を求める申立をして、財産があれば債権者に平等に分配し、残った負債について免責を受ける手続です。
免責決定を受けると支払義務が消滅します。

自己破産(法人)

自己破産(法人)

法人の破産も個人の破産と基本的には同じです(破産となれば法人は消滅しますので、免責手続はありません)。
ただ、負債額が大きく、破産申立時に財産が残っている場合がりますので、必ず破産管財人が選任されます。

法人の破産の場合は、代表者の破産手続、代表者を含めた保証人への影響等を考える必要があります。
破産者の債務増加の経緯や売掛金や不動産などの資産の調査、労働債権などの優先して配当を受ける者の調査などの経験を踏まえた調査が必要になります。