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刑事事件

犯罪を犯してしまったり、巻き込まれてしまった

事件を起こしたとき

事件を起こしたとき  酔っ払ってけんかになって人をケガさせた場合、人身事故を起した場合など、自ら犯罪を起す積りがなくとも、残念ながら、色々な理由から事件を起すことはまれではありません。

 このように刑事事件を起した場合、警察などに逮捕され、勾留されるということもあり得ます。酔っ払って相手にケガをさせたような場合に、必ず逮捕されるというようなことではりません。

 逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断された場合に、逮捕されるということになります。逮捕は最長48時間から72時間の短い時間での身柄の拘束で、勾留は10日間(延長されらばさらに10日間)身柄を拘束されることになります。

 事件を起した当初の段階では初めてのことなので面食らうことが多いと思います。
 他人にケガをさせたような場合は、被害者との間で示談をすることが大切になります。
 逮捕されてしばらくの間(48時間ないし72時間)は、弁護士を除いては誰とも会うことはできません。
 勾留という手続に入っても、接見禁止ということになれば、同じく弁護士以外には会うことができません。
 また酔っ払ってケンカをしたというような場合は、警察に、そこに至る経緯など言うべき事を言ってくれる人が必要になります。このようなことのために弁護士を依頼するということは必要なことになります。

 今は、勾留後は一定の犯罪については、被疑者国選弁護人という弁護士が付くことになりますが、逮捕直後はその制度はありません。刑事事件の場合は早期に対策を取ることが大切です。
 そして、被害万障や事件についての自分の弁明の必要性は、逮捕された場合に限らず、身柄拘束を受けていない事件についても同様に重要です。

なお、当然ですが、身に覚えのない疑いをかけられたときは、操作段階から刑事裁判まで、徹底的に争うということも必要です。

被害者になったとき

被害者になったとき  事件が起きた場合、被害届が出されてから警察が捜査を始めるというのが通常の刑事事件の流れです。

 日本の警察は、傷害罪、窃盗罪といった犯罪については、被害届も簡単に受け取ってくれますが、詐欺罪、横領罪、名誉棄損罪などの犯罪についてはなかなか被害届を受け取ってくれないのが実情です。

 詐欺罪や横領罪の場合、騙す意思の証明がなかなか難しく、横領の場合は、犯人が帳簿をゴマ化しているので、その解明に手間がかかるといった事情から準備を要するせいか、被害者側でかなり証拠を用意しないとなかなか被害届を受け付けてもらえないところがあります。
 そのような場合には、弁護士の経験が必要になってきます。

 現在、犯罪被害者の権利の擁護が大きく取り上げられています。そして、犯罪被害者支援のための色々な立法も整備されてきました。身内の方を犯罪被害で失われた方のお手伝いも大きな課題となっています。