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交通事故

交通事故などの悲惨な事故は残念ながらなくなっていません。多くの場合は損害保険会社を介して適切な損害賠償額を合意することになります。

 しかし、人の生命が失われた場合や、身体に重大な後遺障害が残った場合は介護の問題も含めて、その場合の適正な賠償額を定めることは簡単なことではありません。
なお、被害者が任意の自動車保険に加入されている場合は、ご自身の自動車保険に弁護士費用保険(LAC)が付されている場合があり、利用が可能です。ご自身の保険の内容をご確認下さい。また、弁護士費用特約は、現在の保険に追加することも可能です。保険会社とご相談下さい。

後遺症

後遺症 後遺障害とは、傷病がそれ以上一般的に治療と認められている治療(通常は保険診療を意味します。)を続けても医学的な効果が生じない時点(症状固定時)で残る症状をいいます。
その症状により働けない限度に応じて逸失利益とその症状が残ることによる精神的な損害についての慰謝料が認められます。

慰謝料

慰謝料 死亡・傷害により被った肉体的、精神的苦痛です。死亡慰謝料・傷害慰謝料・後遺症慰謝料があります。

交通事故の場合、後記のとおり、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準という3つの基準があると言われていますが、慰謝料の場合は、3つの基準の差が顕著にあらわれる場合が多いようです。
弁護士が裁判基準に基づき交渉することで増額されることが多いところです。

逸失利益

逸失利益 後遺症逸失利益の場合、①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間で決定されますが、それぞれの認定について、保険会社からは控目の数字で呈示されることがあり、増額の余地が残されています。

弁護士費用保険(LAC)

弁護士費用保険(LAC) 後遺症逸失利益の場合、①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間で決定されますが、それぞれの認定について、保険会社からは控目の数字で呈示されることがあり、増額の余地が残されています。