報酬について
弁護士費用
1 相談料
当事務所では、30分を5000円としています。消費税が別途必要です。
⒝ この他に、法テラスの援助を受けることができます。法テラスの援助を受けるには法テラスの定める要件があります。詳しくは法テラスのホームページを参照下さい。
2 着手金
⒝ 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払いをいただくもので、最終的な事件の結果に関係なく支払いをいただくものです。不成功に終わった場合も返還されるものではありません。
⒞ 法テラスの援助を受けることができます。法テラスの援助を受けるには法テラスの定める要件があります。また、法テラスは、着手金を立て替えるところです。立替を受けた金額を毎月5000円から1万円(それ以上も可能です)で分割して法テラスに支払っていただくことになります。この点も、詳しくは法テラスのホームページを参照下さい。
※タイムチャージ制について
着手金と報酬金という2本立ての弁護士報酬の決め方の他に、タイムチャージ制があります。これは、基本となる金額(30分単位)にその作業に要した時間を掛けて算出するもので、要した時間には、裁判所への出頭した時間(交通に要した時間を含む)、相手方と交渉した時間の他に、書面作成に要した時間、関係者から事情を聴取する時間、さらに事務所内で弁護士が事件を検討した時間を含みます。基本となる金額については、弁護士との協議の上で決定することになります(30分1万円とした場合、事件の着手から終了までに30時間を要した場合は60万円となります。多くの事件では、解決までに30時間以上を要します。)。
3 報酬金
⒝ 法テラスを利用した場合は、法テラスで、報酬金額を決めます。この点も、法テラスのホームページを参照下さい。
なお、貸金返還請求事件や売買代金請求事件で、勝訴しても、実際に相手から回収できなければ意味がないとお考えかもしれません。ただ、この場合でも、判決や和解となったことから、一定程度の報酬はお支払いただくということになります。色々な事情により、回収の見込みが無くなった場合(典型的な例として相手が破産した場合など)は、報酬額の見直しについても柔軟に考えたいと思っています。
4 手数料
⒝ 法テラスの援助を受けられる場合があります。法テラスの援助を受けるには法テラスの定める要件があります。詳しくは法テラスのホームページを参照下さい。
5 顧問料
⒝ 実際に事件となった場合の着手金や報酬金が別途に発生しますが、その場合、通常より低い金額で事件を依頼することができます。
6 費用(実費、出張旅費、日当等)
⒝ 出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当が必要になります。
弁護士費用・報酬額等額
第1 相談料
30分につき | 個人の方 5,000円(消費税別途) 法人の方 10,000円(消費税別途) |
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第2 着手金・報酬の金額
(1) 基本的な考え方
以下の規定は標準額を記載しているものです。事件の難易・事務量等により、その金額が増減することがあります。
民事裁判事件の場合は、請求する金額、あるいは請求を受けている金額を前提にその経済的な利益というものを考えて、その額に応じて着手金や報酬の金額が異なります。
(2) 経済的な利益額を算定できる場合とその算定方法
経済的な利益の算出については、次のように考えています(全てを書くことはできませんので、一部を掲げます。なお、被告となる事件で、原告から請求された額が過大な場合などは、その点も考慮して経済的利益の額を決めたいと考えています)。
① 交通事故の場合のように損害賠償を求める請求や売買代金の請求などの金銭の支払額が問題となる場合は、その金額が経済的利益の額ということになります。この点は、請求される場合(被告の場合)も同じです(請求額が過大な場合は、協議を行います。)
② 賃料請求などの継続的な給付を求める場合は、その7年分の金額
③ 所有権、株式などについての争いの場合は、その対象となる物や権利の時価(ただし、建物の所有権が争われる場合は、建物の価値に底地の価値の3分の1の額を加算した額を経済的利益と考えます。) また、所有権に関する登記手続請求事件の場合は、この物の価格を経済的利益と考えることになります。
④ 賃借権などの使用権に関する争いの場合は、土地などの時価の半額(ただし、賃料などの金銭請求が付されている場合は、その請求額は、①による金額が加わることになります。) また、賃借権などに関する登記手続き請求事件の場合も、土地などの時価の半額を経済的利益と考えます。
⑤ 抵当権などの担保権に関する場合は、その時点での被担保債権額(ただし、被担保債権額が担保物の時価に達しないときは、その物の時価を経済的利益と考えます。)
⑥ 詐害行為取消し訴訟の場合は、取消しの根拠となる債権額(ただし、取消しの内容が登記請求になる場合は、取消される不動産の評価額が低いときは、その低い方の額とします。)
⑦ 共有物の分割請求の場合は、その対象物の時価の3分の1
法テラスの援助を受ける事件は、法テラスが着手金・報酬金を定めます。
(3) 経済的な利益額を算定できない場合とその場合の算定方法
例えば、株式会社における株主総会決議の取消し、遺言無効確認の訴えなど、経済的な利益の額を算定できない場合があります。この場合は、その経済的利益を600万円として、この600万円を標準額と考えて着手金や報酬額を決めることになります(600万円の場合の着手金の標準額39万円、報酬の標準額78万円)。事件の難易差などを考慮して定めます。
なお、家族関係の訴訟(離婚請求訴訟等)も経済的な利益額はありませんが、次の2の家事事件の項目に拠ることとします。
1 一般的な訴訟事件(2以下の事件(家事事件や執行事件)以外の事件)
経済的利益(訴訟を前提にしていますので、前に説明したとおりです。) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~125万円 | 10万円 | 経済的利益の16% |
125万~300万円 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円以上 | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
着手金の最低額は10万円、報酬額の最低額は8万円となります。ただし、報酬額については、得られた経済的利益が16万円以下の場合はその半分の額とします。
2 家事事件
(1)離婚事件(なお、離婚事件の場合は、次の子の引渡しや婚姻費用の問題も同時に問題となる場合があります。その際は、これらを単純に合計するのでなく、そのような事情を考慮して着手金や報酬を決めたいと考えています。)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 (裁判に至った場合) | 20万円 (追加着手金10万円) | 30万円 慰謝料などの経済的な利益が加わった場合は、30万円に1の基準により算出した金額が加わることになります。 |
裁判 | 30万円(当初から裁判の場合) |
(2)子の引渡し・子の監護者の指定
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 (審判に至った場合) | 20万円 (追加着手金20万円) | 40万円 |
審判 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 (裁判に至った場合) | 20万円 (追加着手金20万円) | 40万円 |
裁判 | 40万円(当初から裁判の場合)<< |
(4)婚姻費用・養育費・面接交渉事件など
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 (審判に至った場合) | 10万円 (追加着手金10万円) | 20万円 |
審判 | 20万円 |
(5)遺産分割事件
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 相続分の金銭評価額〔不動産や株式などの資産はについて時価で評価します。〕の2パーセント相当額とします。 ただし、最低額を30万円とします。 | 取得した相続分の金銭評価額〔不動産や株式などの資産については、時価で評価します。〕の4パーセント相当額 |
審判 | 交渉・調停の場合の金額に10万円を加えた金額とします。交渉や調停から審判に移った場合は10万円のみをいただきます。 |
(たとえば、2000万円の相続分を主張する場合、裁判外での交渉や家庭裁判所での調停の際の着手金40万円となり、それがそのまま2000万円が認められたら報酬は80万円になり、1500万円が認められたら報酬は60万円になります。
(6)成年後見等申立事件
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
簡易な事件 | 10万円 | 10万円 |
複雑な事件 | 20万円 |
簡易な事件とは、後見人候補者がきまっているなど、親族間で意見の一致がある場合を言います。複雑な事件とは、関係者間に争いがあり、弁護士などを後見人としなければならない事件、資料の収集や意見の調整が必要な事件です。
経済的利益(売買契約や請負契約など基本的には契約金額ということになります。賃貸借契約や使用契約の場合は権利金などの金額に5年分の賃料や使用料を加えた額、金銭消費貸借契約の場合は貸付額の20%の金額とします。) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~250万円 | 10万円 | 10万円 |
250万円~500万円 | 10万円 | 経済的利益の4% |
500万円~1000万円 | 10万円 | 経済的利益の2%+10万円 |
1000万円~1億円 | 経済的利益の1% | 経済的利益の2%+10万円 |
1億円以上 | 経済的利益の0.3%+70万円 | 経済的利益の0.6%+150万円 |
経済的利益(経済的利益の算出は訴訟の場合と同じです。) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~125万円 | 5万円 | 5万円 |
125万~300万円 | 経済的利益の4% | 経済的利益の4% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の2.5%+4万5,000円 | 経済的利益の2.5%+4万5,000円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の1.5%+34万5,000円 | 経済的利益の1.5%+34万5,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の1%+184万5,000円 | 経済的利益の1%+184万5,000円 |
経済的利益(経済的利益の算出は訴訟の場合と同じです。) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~125万円 | 5万円 | 5万円 |
125万~300万円 | 経済的利益の4% | 経済的利益の4% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の2.5%+4万5,000円 | 経済的利益の2.5%+4万5,000円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の1.5%+34万5,000円 | 経済的利益の1.5%+34万5,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の1%+184万5,000円 | 経済的利益の1%+184万5,000円 |
経済的利益(経済的利益の算出は、訴訟事件の場合と同じです。) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 10万円 | 経済的利益の4% |
300万円~3,000万円 | 10万円 | 経済的利益の2.5%+4万5,000円 |
3,000万円~3億円 | 10万円 | 経済的利益の1.5%+34万5,000円 |
3億円以上 | 10万円 | 経済的利益の1%+184万5,000円</TD |
7 会社の民事再生事件、会社整理事件、特別清算事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1億円以下の部分 | 200万円 | 経済的利益の5% |
1億円を超え3億円以下の部分 | 150万円 | 経済的利益の3% |
3億円を超える部分 | 150万円 | 経済的利益の1.5% |
8 任意整理事件(個人)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
債権者1社当たり3万円 | 経済的利益の10% |
経済的利益については次のように算定します。
(過払金が発生しない場合) 支払いを免れた額
(過払金が発生する場合) 支払いを免れた額と過払金の
9 刑事事件(被疑者段階からの活動分を含みます。また、この基準は、被疑者、被告人が1名の場合の基準額です。また余罪が生じた場合はまた別個の事件となる場合があります。このような場合は、改めて着手金、報酬金を定めることになります。)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡明な第一審事件(裁判員対象事件を除く) | 20万円から40万円 | 20万円から40万円 |
第一審事件(裁判員対象事件を除く通常の事件) | 40万円から60万円 | 40万円から60万円 |
複雑な第一審事件 | 60万円以上 | 60万円以上 |
第一審事件(裁判員対象事件) | 60万円以上 | 60万円以上 |
上訴事件 | 第一審着手金と同額 | 第一審報酬金と同額 |
①事案簡明な事件とは、事件が自白事件であって、事実そのものに争いのなく、量刑のみが問題となる事件を言います。ただし、量刑の事件でも執行猶予が付されるかどうか問題となる事件、示談などに労力を要する事件、横領や背任事件などは、事案簡明な事件とは考えられていません。
②被疑者段階からの刑事事件の場合は、その点を考慮して、この基準の下で着手金の金額などを決めさせていただきます。
③共犯者がいる場合は、被告人(被疑者)毎に別の弁護人が付されることになるのが原則です。このため、途中で、新たな着手金が発生することがあります。
④複雑な事件とは、複雑な横領、背任事件、脱税事件、贈収賄事件、公職選挙法事件などを言います。
④報酬金は、無罪(一部無罪を含む)、執行猶予、検察官上訴棄却、求刑から一定程度の減
10 少年事件(逆送の場合を除く)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
身体拘束なし | 20万円から40万円 | 20万円から40万円 |
身体拘束あり | 30万円から50万円 | 20万円から40万円 |
抗告事件 | 20万円から40万円 | 20万円から40万円 |
報酬金が
第3 手数料
会社破産(必ず、破産管財人が付されます) | 50万円以上(会社の規模や負債状況等の事情により異なりあります。)このほかに、裁判所に予納金として納付する分が必要です。その額も会社の規模などにより違いますが、やはり50万円程度は必要です。 |
---|---|
個人破産(非管財事件―同時廃止事件) | 30万円(連帯保証の関係がある場合などは、それを考慮して減額する場合があります。) |
個人破産(管財事件―不動産、生命保険解約金などの資産を持っつている場合、事業者の場合のように財産を回収して配当ができそうな場合、負債の発生状況や資産が無くなった状況など破産管財人を選任して調査する必要がある場合、過払金など破産管財人が行う業務がある場合) | 40万円以上(破産申立ての準備が同時廃止事件と異なります。事業を行っている場合は事業の規模、負債状況により異なります。)。破産管財人が付されるので、裁判所にその分の費用の予納する必要があります。予納額は事件の複雑さにより、20万円から50万円くらいまで考えておく必要があります。 |
個人再生(個人の民事再生事件) | 40万円 |
証拠保全 | 30万円 |
内容証明作成(依頼者名義) | 3万円 |
内容証明作成(弁護士名義) | 5万円</TD |
ア 契約書作成(当事務所が相手方と交渉することなく契約書を作成する場合で、作成されている契約書の原案をチエックする場合も含みます。係わり合いの程度により金額を定めることになります。)
定型(基本的な条項のみの場合) | |
---|---|
経済的利益が1000万円未満 | 5万円以上10万円以下 |
経済的利益が1000万円以上1億円未満 | 10万円以上30万円以下 |
経済的利益が1億円以上 | 30万円以上 |
特に複雑な場合 | 別途協議する |
非定型(複雑な内容を含む場合) | |
経済的利益が300万円以下の部分 | 10万円 |
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% |
経済的利益が3億円を超える部分 | 0.1% |
特に複雑な場合< |
イ 遺言書作成
定型 | 20万円 |
---|---|
非定型 | |
経済的利益が300万円以下の部分 | 1% |
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 | 0.3% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.1% |
特に複雑な場合 | 別途協議する |
ウ 遺言執行
経済的利益が300万円以下の部分 | 30万円 |
---|---|
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% |
特に複雑な場合 | 別途協議する |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬(着手金・報酬金)を請求することができる。 |
エ 株主総会指導
株主総会指導のみ | 10万円以上 |
---|---|
総会準備も指導する場合 | 30万円以上 |
第4 顧問料
企業規模や相談の回数、相談内容の程度などによっても異なります。そのよう事情から月額3万円の顧問先もいらしゃいます。
第5 費用
裁判所に納める印紙、郵券、管財人費用などの予納金、鑑定、謄写、交通費、郵便切手代などの費用です。
2 出張旅費
福岡市外の目的地までの交通費相当額です。
3 日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
---|---|
1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |