弁護士ブログ(日々の出来事)
2020年11月 8日 日曜日
今週の1週間(11月2日から6日)
11月2日(月曜日) 午前中は、いつもの月曜日で、その他に事件の関係での打ち合わせが1件。その後は、記録を読む。ロータリーは特別休会。このため、午後は記録読みで終わる。明日は、アメリカの大統領選挙。レッドミラージュなど、これまで知らない言葉が飛び交っており、また、アメリカの大統領選挙について詳しくなった(きっと、4年後にはまた、新しいことが言葉が出てくるのだろう。)。
11月4日(水曜日) 今日は、日弁連のZoom会議の日。まず、9時30分から4時間。いずれも裁判IT化のための会議で、前半の2時間はITWGの全体会。後半の2時間は今週末6日の法制審での民訴法部会での議論のためのバックアップ会議。訴訟のIT化に関しては、障害者のような機器の取り扱が困難と考えられる人がいる。そのため、今回の民事訴訟法の改正に際して、その点も一つの改正事項として取り入れることを主張すべきであるという議論である。もう一つは、IT化に関して、訴訟記録の保存と公開の問題である(6日の審議事項)。
続いて、弁護士と依頼者間での通信秘密に館するWGとの意見交換会。ワークプロダクトに関するものでこれもZoom会議.熱心な議論となる。終わったのは3時。その後は、いくつか打ち合わせをして、今日はお終い。
11月5日(木曜日) 午前中は、顧問先の賞罰委員会に付き合う。ハラスメントに関するものなので、就業規則に定める手続に従ったものとするためのもの(対象者への対象事項の告知と聴聞の実施など)結構、大変である。午後は、事務所に戻り、まじめに作業。アメリカ大統領選挙の報道が多くて大変だが。双方の支持者が街頭で言い争っているところが報道されているが、警察官が排除するような画面はない。その意味では、健全であると思う。
11月6日(金曜日) 午前中は、拘置所へ。来週11日の被告人質問のためである。窃盗の事案で、無罪主張の事件のため(直接証拠がはっきりしない)、被告人質問に対する答えが合理的なものかどうかが重要である。罪体を争っているため、被告人の調書(乙号証 否認の調書となっている)は証拠調べが行われていないために、尋問がかなり難しい。裁判所にどこからさかのぼって理解をしてもらう必要があるのか、そこが難しい。民事訴訟でいえば、陳述書のない尋問のようなもので、主尋問は大変である。被告人が嘘を言わない、誠実な人間であるということを裁判所に理解しておらうための尋問になるので、厳密に言えば、関連性の点で問題となる事項からスタートするしかないが、その点について、裁判所がどの程度寛容なのか、やってみないと分からない。
午後は、午前中の打ち合わせの結果を前提に、尋問事項の組み合わせを検討することで終わる。これで、今週はおしまい。
11月4日(水曜日) 今日は、日弁連のZoom会議の日。まず、9時30分から4時間。いずれも裁判IT化のための会議で、前半の2時間はITWGの全体会。後半の2時間は今週末6日の法制審での民訴法部会での議論のためのバックアップ会議。訴訟のIT化に関しては、障害者のような機器の取り扱が困難と考えられる人がいる。そのため、今回の民事訴訟法の改正に際して、その点も一つの改正事項として取り入れることを主張すべきであるという議論である。もう一つは、IT化に関して、訴訟記録の保存と公開の問題である(6日の審議事項)。
続いて、弁護士と依頼者間での通信秘密に館するWGとの意見交換会。ワークプロダクトに関するものでこれもZoom会議.熱心な議論となる。終わったのは3時。その後は、いくつか打ち合わせをして、今日はお終い。
11月5日(木曜日) 午前中は、顧問先の賞罰委員会に付き合う。ハラスメントに関するものなので、就業規則に定める手続に従ったものとするためのもの(対象者への対象事項の告知と聴聞の実施など)結構、大変である。午後は、事務所に戻り、まじめに作業。アメリカ大統領選挙の報道が多くて大変だが。双方の支持者が街頭で言い争っているところが報道されているが、警察官が排除するような画面はない。その意味では、健全であると思う。
11月6日(金曜日) 午前中は、拘置所へ。来週11日の被告人質問のためである。窃盗の事案で、無罪主張の事件のため(直接証拠がはっきりしない)、被告人質問に対する答えが合理的なものかどうかが重要である。罪体を争っているため、被告人の調書(乙号証 否認の調書となっている)は証拠調べが行われていないために、尋問がかなり難しい。裁判所にどこからさかのぼって理解をしてもらう必要があるのか、そこが難しい。民事訴訟でいえば、陳述書のない尋問のようなもので、主尋問は大変である。被告人が嘘を言わない、誠実な人間であるということを裁判所に理解しておらうための尋問になるので、厳密に言えば、関連性の点で問題となる事項からスタートするしかないが、その点について、裁判所がどの程度寛容なのか、やってみないと分からない。
午後は、午前中の打ち合わせの結果を前提に、尋問事項の組み合わせを検討することで終わる。これで、今週はおしまい。
投稿者 あさひ共同法律事務所