弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年6月30日 土曜日

今週の1週間(6月25日から29日)

 6月25日(月曜日)今日は、忙しい一日となった。午前中は、10時から刑事事件。初回で30分が取られている。先週の土曜日に1時間以上の時間をかけて接見をしてそれなりの準備をしてきたが、最初の罪状認否の瞬間まで、被告人がどのような答弁をするのかわからない。結局、否認(文書偽造で名義を偽っていないとの主張)の主張がされて、それを前提とした主張となる。証拠が取り調べられていない段階で、文書偽造罪での詳細な事実の認否は難しい。結局、検察官立証後(書証の取り調べ後)に、当方の認否を行う(その際に証拠を見てもらいながら、合わせて法的な主張をすることになる。)。
11時に事務所に戻り、すぐにRCでの打ち合わせに行く。11時30分から1時間ほど打ち合わせをして、12時30分から例会がスタートするが、10分で失礼して(食事は一応して9労働委員会へ向かう。今日は人証調べ期日。集中証拠調べのため、1時30分スタートで5時30分に終了。事務所に戻って少し作業をしようと思うが、なかなか進まず、今日は終わりにする。

 6月26日(火曜日) 午前中は、結構面倒な打ち合わせが2件。準備書面の作成のための打ち合わせで、結構疲れる。午後も、結構重めな打ち合わせ。合間を縫って、いくつかの作業をする。

 6月27日(水曜日) 午前中は、弁論が1件。午後は、準備書面の作成のためのいくつかの資料作りで終わる。その後、警察署に接見へ。月曜日の事件後の次回への準備のための接見で、やはり、方針も含めて接見に時間がかかった。

 6月28日(木曜日) 比較的時間的余裕のある日で、顧問先から求められた意見書を作成する。午後は、明日の労働委員会での命令書の合議のための起案の検討。翌週のあっせんの期日のための記録の読み直しで結構時間を取られる。

 6月29日(金曜日) 今日で、今年も半分が終わる。福岡地方は大雨で、交通機関にも乱れが出る。午前中に予定されていた弁論(和解)で出頭予定の相手方が遅れるという連絡が入る。和解金の持参を受けて終了の予定だったもので、時間を遅らせても、今日は解決したかった事件。1時間近くたって、相手も出てきて無事に和解が成立。ほっとする。午後は労働委員会での公益委員会(合議)。2時間半をかけたが、思っていたより進まず、次回は再来週月曜日となる。事務所に戻って、少し作業をして今週は終了としてジムへ。明日は、佐賀で、法務研究財団の研修で、村田渉東京高裁判事の「裁判実務における要件事実と争点整理の在り方}」、橋宏志教授の「平成8年新民事訴訟法の精神ー争点・証拠整理手続と弁護士業務の高度化ー」という二つの講演をきくことになっている。

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2018年6月23日 土曜日

今週の1週間(6月18日から22日)

ようやく、本当の今週の1週間へ

 6月18日(月曜日)午前中は、弁論が1件と弁論準備が1件。1件は、判決必至で、最終準備書面を出す期日。判決期日が7月2日で2週間後が指定され少しびっくりする。実際は前回の人証調べで終結しても良かったということなのかもしれない。もう1件は、建築なので、少し真面目に30分をほぼフルに使った期日となった。こちらは工事会社の方で、施主対する残代金支払い請求訴訟。引渡しから1年以上を経過しており、瑕疵の主張があるのかが、一つの懸案事項となっていたが、訴訟が始まり半年が経過して、今日の期日で瑕疵の主張は無いという話であった。裁判官から、その点(瑕疵主張はしない)という点を調書に記載するという話があり、私も事務所に戻って期日調書の謄写を事務員に指示した。当初の引渡し期日から工事が遅れたことの原因がどちらにどの程度あるのかの点が争点となりそうである。
 午後は、このところ、書きすすめられていなかった当事者照会と提訴前照会についての報告書を書く。先週末に書き上げるつもりが遅れている。夜は、3月末に労働委員会を退職された職員の方々の送別会。60歳定年なので、1980年ころ福岡県の職員になられた皆さん。少し昔話などをしてお見送りする。

 6月19日(火曜日) 午前中は結構バタバタとして過ごす。その後、昨日から続きの原稿を書き続ける。2万字を超えるのであと2000字くらいで終わりにしようと思う。午後は、法テラスの法律相談担当。法テラスでの相談事件は、基本的に法テラスと同じ事務所にある九弁連公設事務所の「あさかぜ」の人にやってもらうようにしている(法テラスでの相談は私が受けるが、それで内容や方針もまとめた後で「あさかぜ」の若手にお任せしている(あさかぜの人に私が同行して引き継いで説明はしている。)。その後、事務所に戻り、朝からの原稿を仕上げる。今日は、早めに帰り、ジムに寄ることにする。

 6月20日(水曜日) 午前中は、即決和解が1件。相続人間の遺留分に関する事件を、双方の代理人で協議し、内容がまとまったので、私文書によるのでだけでは後日の紛争の再燃の可能性があったことから、その内容を即決和解で定めることとした。金銭支払条項もあるが、本和解条項以外に当事者間に債権債務関係が存在しないということを定められただけでも大きいと思う。その後は、明日の労働委員会から始まる命令書についての合議事件の資料(命令書の起案)を検討する。30枚程度の起案なので比較的簡単だが、私が会長名で作成する命令書なので、表現方法など気になる点が出てきて、読むには少し時間がかかる。

 6月21日(木曜日) 昨日成立の即決和解は、登記条項を含むため、手続をお願いする司法書士に和解条項などで遺留分を登記原因とする所有権移転登記手続きができるかどうかを問い合わせてもらっていた。登記を扱う支局出の了解を得ていたが、当該支局が本局にも照会をかけていたようで、本局から待ったがかかったという連絡が入った。相当前から相談していて、いまさらと思うが、結構難しい問題となった。実際には、遺留分減殺の対象となる不動産が数筆あり、そのうちの特定の2筆について、遺留分を原因とする所有権移転登記をするのだが、生前贈与を受けた者があり、その者が当該不動産を譲渡するという内容であり、遺留分侵害の内容について具体的に記載をすれば、それにより、新阿木の内容が具体化されてしまい、そうなると合意形成が難しくなるというところもあって、その点には踏み込まないようにしたという経緯もあり、私の依頼者が不動産を譲る方なので、登記については、即決和解には寄らず。あらたに登記証明情報を作成することになった。
  午後からは、労働委員会。合議も始まり、あわただしくなる。夕方からは家裁との協議会。8月の裁判所の移転を控えて、現在の庁舎では最後の協議会となる。

 6月22日(金曜日) 午前中は、来週に始まる刑事事件の被告人の認否について、書面でまとめておくことにする。もしかすると、弁護人としての冒頭陳述の可能性もある。文書偽造罪なので、当該文書のどの部分の作成は被告人の行為を認めるが、この部分は認めない等の主張は、当該書面を見ながら説明しないと裁判所にもわからないのではないかと思う。そうすると、当該書面については、甲号証で取り調べに同意した後に、裁判所にもわかるように認否をする方が良いと思うが、冒頭陳述でもそれは証拠調べに入った後でしかできないようにも思う。午後からは、25日午後に予定されている労働委員会での人証調べについての事務局との打ち合わせを行う。その後、事務所に戻って、保険法について基本書を読み直す。というところで、今週はおしまい。ジムに行くことにする。

 6月22日(木曜日)


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2018年6月23日 土曜日

今週の1週間(6月11日から15日)

 1週間遅れてしまった。本当は、先週の1週間にしなければいけなくなったが、今週の1週間で通すことににする。

 6月11日(月曜日) 午前中に少し作業をして、昼はRC。途中で帰らせてもらい、労働委員会へ。公益委員会と総会をこなす。終わって事務所に戻る。今週の後半は、全国労働委員会会長会議が静岡であるので短い。

 6月12日(火曜日) 午前中は、弁論準備が1件。家裁での別の事件と関係があって(しかもその事件は、私が代理人ではない。)、そちらの進行がどうなっているのか分からないので、進行が難しい。夕方からはドームへ。6月末に年度が変わるロータリーの年度末の懇親会。福岡ドームの観覧席での実施。飛び出したホームランを見下ろすというのはやはり変な感じがする。
 6月13日(水曜日) 明日から労働委員会の全国会長会議なので、今日やるべきことをやらなければならない。午前中は、6月25日の刑事事件の記録開示がされたので検察庁に記録を読みに行く。実際はカラーの部分を確認し、全部について謄写をお願いする。その後、昼は福岡県弁護士会の民事手続委員会へ。今日は当番弁護士だったが、明日から福岡にいないので、当番弁護士が来ないことを祈る。午後は謄写ができた刑事記録を読み、夜、当番弁護士の依頼が無いことを確認したうえで、警察署に接見に行く。出来れば早めに書証の同意不同意を決めたいと思い、接見時間が長くなる。私の後に接見に来た弁護士をとても待たせてしまい申し訳ないと思う。

 6月14日(木曜日) 朝の飛行機で静岡へ。午後に予定されていた情報交換会までの時間を少し観光に充てる。ただ、心がけが悪いせいか、曇り空で世界遺産となった三保の松原からの富士山は見られず残念。

 6月15日(金曜日)午前中が会長会議。今回は、70年を超える労働委員会制度で、各種の規則の改正などを今後のために見直してはどうかというもの。確かに、どのような制度とするのかは、考えるべき時期に来たというようには思う。ということで、今週はお終い。

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2018年6月 9日 土曜日

今週の1週間(6月4日から8日)

 6月4日(月曜日) 朝、事務所で少し作業をして、11時の飛行機で東京へ。日弁連民事司法改革推進本部に出る。本部の委員会は、3時からだが、その前の証拠収集手続の拡充部会へ、9月4日にやるシンポジウムのための準備の部会となる(朝、事務所によったのは、そのための資料を少し加工して事務局に送るため)。部会での議論は、「証拠調べ=(裁判所から見ての)証拠の必要性が要件」というのは一つのドグマではないか(つまり、ブレークスルーする対象なのではないか)ということが話題となる。証拠(証拠方法となるべき人や書証などの物)の収集ということになると、その前の段階でのその証拠方法に近づくための情報収集手段の拡充が問題となり、その場合の情報は、直接には証拠方法に近づくための手段であると同時に、証拠方法から得られた内容を構成することによる新たな事実の点での主張の構成にもかかわると構成できる。そうすると、情報については、必要性という要件は適用がなくなる(主張となれば、裁判所もその主張の必要性が無いというような判断は、訴訟が最終段階ならばともかく、初期の段階ではしない。)。
 司法改革推進本部では、やはり、裁判のIT化に向けての取組みが議論の対象となる。内閣府の報告書に向けての日弁連の対応、前提となる各単位会での対応など、法制審の議論や立法化を伴うところでの議論はもちろん必要だが、立法化の必要でないところでの対応は早急に行うべきだと感じる。

 6月5日(火曜日) 事務所でまじめに作業をする。即決和解の申立書と準備書面をまじめに書いた一日だった。

 6月6日(水曜日) 午前中は、民事の法廷(交通事故)が1件。擬制陳述だったが、本人訴訟で次回に相手が出廷しない可能性もあり、場合によっては次回終結ということもあり得たので、事務所に戻って直ぐに反論の準備書面を書く(裁判所が次回期日の通知を特別送達で送るというので、その通知と一緒に送ってもらうため)。途中で、既に債務名義を得た事件で、債務者の勤務先を探してもらうために、調査(探偵)事務所と協議する。当然、債権者が依頼者となるが、依頼の際に調査(探偵)事務所に渡す資料をどこまでとするか、結構悩ましい。住所は判明しているが、その際に取得した住民票の写しのコピーを渡してよいか(住民票のそのような使用方法が不正使用とならないか)など悩む(資料内容は、対象者である債務者の住所であって、判決文にも記載されているので、当該住所を告げるだけで、住民票の写しのコピーは渡さなかった(判決文の表紙は、依頼者が債権者であることを示すための証拠となるので渡した。)。弁護士が職務上取得した資料をどこまで第三者に示してい良いかは結構難しい問題である(証拠収集の限界(第三者情報が含まれる証拠)の検討の点でも難しい点が残る。)。

 6月7日(木曜日) まじめに訴状を作る。当事務所では、最初から必要と思われる証拠は全てつけて訴状を提出するようにしている。このため、証拠を引きながら訴状を作るため、結構時間がかかる。訴状と証拠がある程度きちんとしたものを裁判所に提出すれば、訴状を読んだ段階で、裁判官の頭の中に、それなりのストーリーが入ることを期待して作っている。ただ、最初の説明となるため、分かりやすくしようとする観点からどうしても訴状が長くなりやすい。また、相手の対応をどの程度盛り込むかの判断が結構難しい(詳しく書く必要は全くないが、当然出てくると思われる反論については、少しカバーしておく程度にとどめておく。)。そういうことで、他の作業をしながら、何とか、今日1日で訴状の起案を終わりにする(当然だが、その後に、事務局による文章が分かりにくいなどの厳しいチエックが入る。)。

 6月8日(金曜日) 今日も、もう1通の訴状の作成に取り組む。昨日と同種の事件だが、昨日のものより難しい内容の事件である。途中で、いくつかの相談や電話での対応などがあり、あまり進まない。その上、昨日書き上げた訴状について、事務局からびっしりと指摘がされたものが返ってくる。それを書き直して事務局に戻し、また事務局から返されてきて、直すという作業を繰り返してようやくOKとなる。そういうことで、今日の訴状は、一応書き上げたが、来週には、また、びっしりと指摘がされたものが返ってくることになる。そういうことで、今日は、早めに切り上げてジムに。

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2018年6月 2日 土曜日

今週の1週間(5月28日から6月1日)

 5月28日(月曜日) 午前中はいつものように、少し作業する。土曜日に弁護士会で法律相談した相談者を公設事務所の一つの「あさかぜ法律事務所」に紹介するなど連絡の必要なこともあり、あまり作業ができなかった。その後、昼はRCへ。午後は、今週中にまとめなければならない9月4日のシンポジウムのための資料作りに入るが、1月以上前に中断したままになっていて、もう一度資料の読み直しから始めなければならない。普段から資料をきちんとまとめていれば、読み直すのも簡単なのだが、系統的に読み直しようと思うとかなり難しい。夕方からは、バイオリニスト三上晃のツィガーヌと彼と彼の仲間たちによるシューベルトのピアノ3重奏曲を聞く(名曲だが、長いので緊張感が続かない。)。幸せな気分で、自宅に戻る。

 5月29日(火曜日) 朝から労働委員会へ。あっせんの第1回目。2時間以上かけて、双方から二回づつ事情を聞く。簡単には終わりそうも無く、次回への継続となる。あっせんなので、大まかな事実関係をあっせんの前提となるが、細かの事実について判断するのは難しい(双方とも、労働委員会がその点について判断をしてくれると期待しているのであれば、それは違うという点を強調する。そうすると、未来志向というようなあいまいな話になってしまうので、そのあたりの加減が難しい。使用者側は弁護士が付いていることもあり、どうしても、団交拒否などの不当労働行為の有無が気になるが、そうではないところの全体的な事実関係を前提として、解決の方向を考える、特に使用者の考えを明らかにして労働者側に伝えるというあたりの理解をお願いしたいと思う。午後は、刑事事件(私文書偽造)の起訴状についての認否をまとめ、同意不同意を検討する。土曜日に面会して、被告人の意見は聞いていたが、結構難しい論点を含んでいる。
 今日は、ジムへ。

 5月30日(水曜日) 午前中は、RCの地区大会の関係での打ち合わせ。事務所に戻っ、昨日の続きの作業をして、夕方、裁判所で、刑事規則に基づく第1回公判前の打ち合わせ。裁判員裁判ではない打ち合わせは初めてである。裁判所は、起訴状既済の犯罪事実のイメージがうまくつかめないようである。第三者の住民票をとろうとして、別人で申請をした場合に、別人の名義を偽って申請をしたという点が私文書偽造になるという起訴内容である。AがBの住民票を取る際にC名義で申請したため、Cの名義を偽ったというものであるが、AがBの債権者であるとしてA名義でBの住民票を申請するのは私文書偽造罪では問題とならない(Aが債権者で無い場合は、不正取得の問題は生じるが、申請書の私文書偽造にはならない)。問題はそれをC名義で行った場合の問題であり、Cが他に実在する者として別人格であることが明らかな場合とそうでない場合が違うのかどうか、良くわからない。AがCを通称(ペンネーム)として使用していれば、人格を偽ったことにならないので、偽造罪は成立しない。問題は、その時限りの名前として使用した場合である。例えば、記載例で良く使われる「山田一郎」という名前を使ったらどうかという問題である。「山田一郎」という名前の方は実際には存在すると思うが、この場合は、山田一郎さんの名義を偽ったというようには考えないからである。預金の払い戻し請求書(私文書である)における請求者は預金者でないといけないが(その意味では誰がどのような権限で申請を行うか、すなわち、預金者と申請者の人格の同一性が問題となるが、住民票の申請は一定の関係があれば誰でも可能なので、誰が申請をしたかはあまり問題とならないのかもしれない(窓口に来た人が申請者と同一であるかは、窓口で調査されるが、それ以上は問われない。)。そのことが私文書偽造罪の成立にどの程度影響するかはもう少しかんがえてみたい。

 5月31日(木曜日) 朝、先週、ある刑事が、捜査中の詐欺事件の関係で私から話を聞きたいということで、訪問があり、その内容を調書に纏めたということで、署名と押印を押すことになっていた。簡単に言うと、その被疑者は私が数年前に相手方代理人として1度会ったことのある人で、被疑事実は、私の名前を出して、私に渡すお金が必要ということで金銭を詐取したというもののようである。私はその被疑者に面識があるということで、写真を見せられて本人を示すことと(いわゆる面割り)、私はその被疑者から金銭を受け取ったことはないという内容の調書である。5年以上前に、1、2度あったことがある程度(しかも数分間だと思う)での最近の写真(私が会ったときから4年以上経過している)を見せられての面割りだった。8名ほど見せられて、最終的に2名程度にまで絞られたが、それ以上は無理だった。
 その後は、まじめに、日弁連のシンポの準備。午後は、刑事の判決が1件。交通事故を装った保険金詐欺事件。前回弁論再開となった事件で、結局、共犯行為の一部(事情を知らない者が病院を経由して請求した治療費)については、背後者である共犯者が支配下とは言えず、間接正犯は成立しないということになった。ただ、それらの請求行為は一覧表にまとめられていた関係で、表の一部については、犯罪が成立しなくとも、検察官の意思は包括一罪での起訴と考えられるとして、有罪判決(一部無罪ではない)と判断された。
詐欺罪の欺罔行為の日時場所が別表に纏められている場合、包括一罪と解するのか、併合罪とするのかは良くわからない。がとりあえず、この件も終了することになった。
 夜は、もう一つの刑事事件のために、接見に行く(昨日の裁判所、検察官との協議の結果を知らせるため)。
 
 6月1日(金曜日) 午前中は、弁論が1件。簡裁の交通事故で、送達はきちんとされていたものの、相手方から連絡も無かったところ、朝、裁判所から相手方が書面を出してきて、今日出廷すると連絡があったということである。法廷に行くと、相手方も来ており、事故態様に違うなどの主張がされたが、警察官作成の物件事故報告書には、相手が今日裁判所で言うような主張は全くされておらず、とても信用できるものでは無かった。裁判所がその点をどのように言うのか興味があったが、思ったより、はっきり言われる裁判官で、法廷で言う内容は、物件事故報告書には全く記載されておらず、相手も事故後に警察官にそういう話をしていないと発言したため、次回が、相手がある程度支払うという内容での和解を検討する期日となった。
 相手が任意無保険の物件事故なので、判決をもらっても執行が大変で意味が無いと思っていたので、むしろ、出てきてもらってよかったと思う。事務所に戻って、依頼者と話をしてこちら側の和解条件をまとめて、裁判所に連絡する。裁判官がその内容で了解し、相手を説得してもらえれば、次回成立となる(当日現金持参ならさらに良いが)。
 午後は、即決和解の条項をまとめ、そのほかは、まじめに、シンポの準備作業を行う。
 


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