弁護士ブログ(日々の出来事)
2018年5月27日 日曜日
今週の1週間(5月21日から25日)
5月22日(月曜日) 昨日の日曜日には、宗像市で行われたロータリーの地区大会へ出た(このため、熊本であった民事訴訟学会に行けなかった。)。2年後の私の所属するクラブで大会を担当するので、まじめに大会運営を観察。大会そのものはすばらしかったが、大会のあった宗像市は福岡市から少し離れたところにあり、当初の予定時間からかなり遅れた大会運営になっていて(終了が18時になった。当初の予定から1時間以上遅れた。)、考えさせられるところがいくつかあった。
そういうことで、月曜日は少し疲れた朝になった。それで、いくつかの作業をして、昼は、弁護士会の民事裁判に関する委員会へ出席(今日のRCは休会)。その後、午後の法廷に出る。物損事故の簡裁控訴事件で弁論。前回の期日の後に4月の移動で裁判長が交替した後の初回となる。こちらは被控訴人(過失割合の不満から控訴された)。法廷が開かれたが、裁判長がこちらの退席を求め、控訴人代理人と話をして、その後当方を法廷に呼んで、弁論の終結を宣言し、次回判決を告げる。一瞬どういうことかわからなかったが、閉廷後あいての代理人に聞くと、裁判所からは控訴取り下げを求められたようで、拒否したため、次回判決となったもののようである。私もいけないのだが、廊下で待っている間にようやく気が付く。何に気が付いたかというと、裁判長が、私に対席を求める際には、少なくとも、弁論期日をいったん和解期日か、進行協議期日に変更しなければならないということである。そうでなければ、弁論期日を進行させるわけにはいかないであろう。法廷に入った後に、そのことを裁判長に言えなかった点も問題である(裁判所から急に終結します。判決期日はいついつです。と言われ、裁判長が引き上げてしまい、状態を理解することに時間を取られ、言う機会を失ってしまった。)。
事務所に戻って、淡々と作業を行った。また、夕方は、既に起訴されている被告人が第3の事件で逮捕・勾留されたため、その事件の関係で接見に行くこと。
5月22日(火曜日) 今日は、先週の刑事事件で、裁判所から言われた内容を検討する。保険金詐欺事件だが、簡略化すれば、Aが保険金詐欺を考え、事情を知らないBを同乗させて、交通事故を起こし、C病院で治療を受けたうえで、相手の保険会社Yに対し、A、Bは、慰謝料と休業損害を、C病院は治療費を請求し、いずれもYから金銭を受け取った。前提は、偶然の事故ではないので、Y社への請求は、認められないという点である。Aの被疑事実として、A、B、Cの各請求分を詐欺として掲げることができるかという点である。AはBの保険金請求を知っていたが、特別の関与はしていない。
問題は、B、Cの請求である。B、Cには、詐欺行為を行っているという認識が無いから、それぞれの請求行為を欺罔行為とすることはできない。共犯の従属性についての制限従属形式
を前提とすると、Aの間接正犯の成立を考えることになる。間接正犯については、事情を知らない者を道具として使う場合に成立するなどがなんとなくイメージとして使われているが、Bは自分がケガをしたとしてその慰謝料などを自分に払うように求めているのであるから(Cも自分が治療した治療費を自分に払うように求めている)、そう簡単に、詐欺罪の間接正犯を認めるわけにはいかないように思う。一定の範囲で間接正犯を認めるとして、どの範囲課という問題である。結局、間接正犯は、制限従属形式をとったために生じる処罰の間隙を防ぐために考え出されたものであるから、最少従属形式を立った場合に処罰されてしかるべきと思われる限度において、間接正犯の成立を認めれば足りるのではないかと思う。そうすると、事情を知らない者を道具として使う場合とは、最少従属形式を取る場合の実行行為者(B、Cの請求行為が詐欺の実行行為と考えられる)に対して共同正犯、教唆、ほう助として係わり、処罰が考えられる範囲の者となるので、AがBに請求方法や書式の書き方などを詳しく教えた場合(場合によっては過大な請求をさせた場合など)に初めて間接正犯として処罰の対象となるのでhないかと思われる。
結局』、この日は、そういうことを考えているうちに終わる。日曜日ジムに行けなったので、今日は早く終わりにしてジムに行く。
5月23日(水曜日) 午前中は、弁論が1件。今日は、このため、日弁連の委員会に出席できなかった。その後、いくつかの作業と、昨日の続きの刑事件についての裁判所への提出書面の作成に追われる。夕方からは、裁判所との民事手続協議会のための準備会。裁判所の移転時期も絡んで、準備をどうするかなどの話し合いとなった。
5月24日(木曜日) 午前中は、作業。途中である警察署の刑事の訪問を受ける(前日にアポイントを取られた)。ずいぶん前の事件の相手方が犯した刑事事件の件で、私との間のことで、お金が必要になったとして、金をだまし取ったという事件らしい(どうも、いくつの詐欺事件があるようであるが関係は不明。)。私の依頼者ではなく、相手方の件だが。前日に電話があった後、私の依頼者に連絡を取り、守秘義務の関係で、どこまで話してよいか確認をする。依頼者のところにも警察官が来て、調書を取られたということであり、話して良い旨の了解を得ていた(昨日はその作業で少し検討に時間がかかった。どれだけを話すかは難しい。)。
警察では、私の依頼者から判決文等の写しを得ていて、聞かれた内容には問題はなかったが、私の調書を作りたいというので、まず、弁護士が相手から金を受け取ることは無い(和解金や履行分お受領は当然である。)点を最初にきちんと書くように話しておく。来週は、私の名前での調書ができることにある(これまで、保険詐欺などの事件で調書作成を頼まれたこともなく、初めてのことになる。)。
午後は、労働委員会。公益委員会議と総会。総会では、短い時間ではあるが、研究者の協力を得て最近の労働委員会命令例の研究をしている。今回、弁護士、社労士、経営コンサルタントなどが、労使紛争の場で、経営側に代わって、一人で団交に出席する(経営陣は弁護士などに丸投げということになる)。その場合に、弁護士などの発言や態度が、不当労働行為となるかという論点だった。事例は社労士が関与して事例で、どのような理屈立てで行くのか、そのような専門職の独立性の程度ということもあり、判断は難しい。そういう変な者に任せた経営者は、その責任を負うべきだという価値判断で良いのか、専門職(経営コンサルタントをそう位置づけるのは難しいように思う)を信じた場合のリスクをどう考えるのが妥当かは、落ち着いて傾倒したい。
5月25日(金曜日) 今日は、朝から事務所外で協議。顧問先での会議だったが、結構長い会議となる。その後、事務所に戻って、いくつかの作業をしていたら、今週も終わってしまった(早めに切り上げて、ジムに行く予定であったのも影響している。)。
そういうことで、月曜日は少し疲れた朝になった。それで、いくつかの作業をして、昼は、弁護士会の民事裁判に関する委員会へ出席(今日のRCは休会)。その後、午後の法廷に出る。物損事故の簡裁控訴事件で弁論。前回の期日の後に4月の移動で裁判長が交替した後の初回となる。こちらは被控訴人(過失割合の不満から控訴された)。法廷が開かれたが、裁判長がこちらの退席を求め、控訴人代理人と話をして、その後当方を法廷に呼んで、弁論の終結を宣言し、次回判決を告げる。一瞬どういうことかわからなかったが、閉廷後あいての代理人に聞くと、裁判所からは控訴取り下げを求められたようで、拒否したため、次回判決となったもののようである。私もいけないのだが、廊下で待っている間にようやく気が付く。何に気が付いたかというと、裁判長が、私に対席を求める際には、少なくとも、弁論期日をいったん和解期日か、進行協議期日に変更しなければならないということである。そうでなければ、弁論期日を進行させるわけにはいかないであろう。法廷に入った後に、そのことを裁判長に言えなかった点も問題である(裁判所から急に終結します。判決期日はいついつです。と言われ、裁判長が引き上げてしまい、状態を理解することに時間を取られ、言う機会を失ってしまった。)。
事務所に戻って、淡々と作業を行った。また、夕方は、既に起訴されている被告人が第3の事件で逮捕・勾留されたため、その事件の関係で接見に行くこと。
5月22日(火曜日) 今日は、先週の刑事事件で、裁判所から言われた内容を検討する。保険金詐欺事件だが、簡略化すれば、Aが保険金詐欺を考え、事情を知らないBを同乗させて、交通事故を起こし、C病院で治療を受けたうえで、相手の保険会社Yに対し、A、Bは、慰謝料と休業損害を、C病院は治療費を請求し、いずれもYから金銭を受け取った。前提は、偶然の事故ではないので、Y社への請求は、認められないという点である。Aの被疑事実として、A、B、Cの各請求分を詐欺として掲げることができるかという点である。AはBの保険金請求を知っていたが、特別の関与はしていない。
問題は、B、Cの請求である。B、Cには、詐欺行為を行っているという認識が無いから、それぞれの請求行為を欺罔行為とすることはできない。共犯の従属性についての制限従属形式
を前提とすると、Aの間接正犯の成立を考えることになる。間接正犯については、事情を知らない者を道具として使う場合に成立するなどがなんとなくイメージとして使われているが、Bは自分がケガをしたとしてその慰謝料などを自分に払うように求めているのであるから(Cも自分が治療した治療費を自分に払うように求めている)、そう簡単に、詐欺罪の間接正犯を認めるわけにはいかないように思う。一定の範囲で間接正犯を認めるとして、どの範囲課という問題である。結局、間接正犯は、制限従属形式をとったために生じる処罰の間隙を防ぐために考え出されたものであるから、最少従属形式を立った場合に処罰されてしかるべきと思われる限度において、間接正犯の成立を認めれば足りるのではないかと思う。そうすると、事情を知らない者を道具として使う場合とは、最少従属形式を取る場合の実行行為者(B、Cの請求行為が詐欺の実行行為と考えられる)に対して共同正犯、教唆、ほう助として係わり、処罰が考えられる範囲の者となるので、AがBに請求方法や書式の書き方などを詳しく教えた場合(場合によっては過大な請求をさせた場合など)に初めて間接正犯として処罰の対象となるのでhないかと思われる。
結局』、この日は、そういうことを考えているうちに終わる。日曜日ジムに行けなったので、今日は早く終わりにしてジムに行く。
5月23日(水曜日) 午前中は、弁論が1件。今日は、このため、日弁連の委員会に出席できなかった。その後、いくつかの作業と、昨日の続きの刑事件についての裁判所への提出書面の作成に追われる。夕方からは、裁判所との民事手続協議会のための準備会。裁判所の移転時期も絡んで、準備をどうするかなどの話し合いとなった。
5月24日(木曜日) 午前中は、作業。途中である警察署の刑事の訪問を受ける(前日にアポイントを取られた)。ずいぶん前の事件の相手方が犯した刑事事件の件で、私との間のことで、お金が必要になったとして、金をだまし取ったという事件らしい(どうも、いくつの詐欺事件があるようであるが関係は不明。)。私の依頼者ではなく、相手方の件だが。前日に電話があった後、私の依頼者に連絡を取り、守秘義務の関係で、どこまで話してよいか確認をする。依頼者のところにも警察官が来て、調書を取られたということであり、話して良い旨の了解を得ていた(昨日はその作業で少し検討に時間がかかった。どれだけを話すかは難しい。)。
警察では、私の依頼者から判決文等の写しを得ていて、聞かれた内容には問題はなかったが、私の調書を作りたいというので、まず、弁護士が相手から金を受け取ることは無い(和解金や履行分お受領は当然である。)点を最初にきちんと書くように話しておく。来週は、私の名前での調書ができることにある(これまで、保険詐欺などの事件で調書作成を頼まれたこともなく、初めてのことになる。)。
午後は、労働委員会。公益委員会議と総会。総会では、短い時間ではあるが、研究者の協力を得て最近の労働委員会命令例の研究をしている。今回、弁護士、社労士、経営コンサルタントなどが、労使紛争の場で、経営側に代わって、一人で団交に出席する(経営陣は弁護士などに丸投げということになる)。その場合に、弁護士などの発言や態度が、不当労働行為となるかという論点だった。事例は社労士が関与して事例で、どのような理屈立てで行くのか、そのような専門職の独立性の程度ということもあり、判断は難しい。そういう変な者に任せた経営者は、その責任を負うべきだという価値判断で良いのか、専門職(経営コンサルタントをそう位置づけるのは難しいように思う)を信じた場合のリスクをどう考えるのが妥当かは、落ち着いて傾倒したい。
5月25日(金曜日) 今日は、朝から事務所外で協議。顧問先での会議だったが、結構長い会議となる。その後、事務所に戻って、いくつかの作業をしていたら、今週も終わってしまった(早めに切り上げて、ジムに行く予定であったのも影響している。)。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年5月19日 土曜日
今週の1週間(5月14日から18日)
5月14日(月曜日) ゴールデンウイークの翌々週だが、淡々と過ぎていく。午前中は、いくつかの作業といったことをやり、定例のRCの1時間前の会議に出る。例会後も関連する作業があって、3時半ごろ事務所に戻り、その後、民事事件の弁論準備が1件。4月の移動で裁判官が変わったという事件。新任の裁判官の事件についての認識の程度もまだわからない。前任の裁判官は、移動が分かっていたので、後任の裁判官の手を縛らないように、断定的な判断は避けていたと思われるが、新任の裁判官は自分の任期中に解決したいと思うという立場の違いか、解決に向けて双方の意向を聞き出そうとしているのがよくわかる。解決にはもう少し時間をかけたい事件なのでもう少し待ってもらうことにする。今日は、夕方からRCの関係の会合があり、今日はおしまい。
5月15日(火曜日) お昼前に電話機の工事があることから、その前の時間で作業をする。機器が新しくなるとその説明が難しくなる。当然できると思っていたことができなくなっている場合がある。そんなことをしていたら、今日は、6時から事務所内での食事会をいれていたためあまり業務が進むことなく、一日が終わってしまった(昨日のRCの会議の結果やらなくてはいけなくなった作業で一日がほぼつぶれた。
5月16日(水曜日) 午前中は刑事事件。判決の予定だったが、弁論が再開され(検察官が追加の書証を提出したのと-この点は事前に開示されてたので、弁論の再開は予定されたことだった)たが、改めて直ぐに終結して直ちに判決言渡しかと思っていたが、そうではなく、検察官から弁護人にペーパーが送られるので、それに対する意見があれば準備するようにという話だった。裁判所が、記録を読み直したところ、仮装交通事故での保険会社に対する保険金請求事件という詐欺罪だが、搭乗者の一人が、それが仮想事故だということを知らずに保険会社に対して病院への治療費の支払いを求めた点、自身への慰謝料を求めた点が、仮装事故を起こした者の欺罔行為と言えるかという点が気になったというものである。一つは、情を知らない者の保険金請求が仮装事故を起こした者の欺罔行為を言えるかという点であり、さらに治療費は病院へ支払われるので、詐取された金員が第三者に渡る場合、欺罔行為者と当該第三者との間に特別な関係が必要とされていることとの関係でどのような説明が可能かという点である。
後半の問題については、これまでの判例実務では、その特別な関係の具体的内容を判決文に書く(事実認定をする)とされているので、裁判所として判決文にどのような内容を記載するのかが問題となる。前半の問題は、事情を知らない者の治療費などの請求が詐欺の欺罔行為とするのはそれなりの説明がないと難しいというものである。
夕方、検察庁から書面が来たが、検察官は、この事件が、仮装事故による保険金請求の詐欺事件であり、保険金支払いの根拠となる「偶然の事故」ではないので、保険会社に対する保険金請求は、誰が行ったとしても詐欺行為となる、さらに、保険会社が病院に治療費を払ったとしても、それは本来払うべきでない金員を支払ったものであり、怪我をした第三者(搭乗者)も、自身が病院に支払うべき金員であり、それを保険会社が支払ているのであるから、その第三者(搭乗者)も利得を得ている。そのような利益を得る関係にある以上、「特別な関係」はあるという内容だった。まじめに検討しようと思う。
午後は、RCの地区大会の関係で、会場予定地の会議室(アクロス福岡)を訪ねて今後の打ち合わせをする。
5月17日(木曜日) 昼間は、少し地区大会の内容をまとめておこうと思い(昨日の検察庁の宿題に対する意見書をどうするかも考えた。)、改めて予算組みなどを過去の資料を見ながら考える(これが結構時間を要した。)。
夕方から、裁判所との福岡プラクティス委員会。やはり新年度最初の会合で、今年の検討課題を決めるのに時間がかかる(結局、決まっていない。)。やはり、裁判のIT化の問題は、裁判官の意識の中にはあるようで、法や規則の改定がいらないフエーズ①の実施のイメージなど気にしているようである。現在のテレビ会議の利用の状況とか、電話やテレビで、心証開示などができるのか、などの疑問が出された一方で、前任地が支部で双方の代理人の出頭が難しいところに勤務した裁判官からは、やはり難しいとはいえ、活用して行かないといけないという意見や、電話だから意思の疎通ができないというのではなくて、経験を積んで、技法を研究すれば活用は可能となるのではないかという話をでた。
5月18日(金曜日) 午前中は、まじめに作業をする。午後は、従業員が販売店をだましたということで相談を受ける。こういう場合は、事実関係の確認がどこまでできるか、その調査の際の当該従業員との関係を後で問題とされないようにするにはどうすれば良いか、販売店との関係では加害者(使用者責任)となるので、どのような対応を取るべきか、どの時点で社内にどの程度の内容を告知すべきかなどといった点の検討が必要になる。
そういうことで、難しい問題点を残したまま、今週はおしまい(週末は、今年のRCの地区大会が開かれる。)
5月15日(火曜日) お昼前に電話機の工事があることから、その前の時間で作業をする。機器が新しくなるとその説明が難しくなる。当然できると思っていたことができなくなっている場合がある。そんなことをしていたら、今日は、6時から事務所内での食事会をいれていたためあまり業務が進むことなく、一日が終わってしまった(昨日のRCの会議の結果やらなくてはいけなくなった作業で一日がほぼつぶれた。
5月16日(水曜日) 午前中は刑事事件。判決の予定だったが、弁論が再開され(検察官が追加の書証を提出したのと-この点は事前に開示されてたので、弁論の再開は予定されたことだった)たが、改めて直ぐに終結して直ちに判決言渡しかと思っていたが、そうではなく、検察官から弁護人にペーパーが送られるので、それに対する意見があれば準備するようにという話だった。裁判所が、記録を読み直したところ、仮装交通事故での保険会社に対する保険金請求事件という詐欺罪だが、搭乗者の一人が、それが仮想事故だということを知らずに保険会社に対して病院への治療費の支払いを求めた点、自身への慰謝料を求めた点が、仮装事故を起こした者の欺罔行為と言えるかという点が気になったというものである。一つは、情を知らない者の保険金請求が仮装事故を起こした者の欺罔行為を言えるかという点であり、さらに治療費は病院へ支払われるので、詐取された金員が第三者に渡る場合、欺罔行為者と当該第三者との間に特別な関係が必要とされていることとの関係でどのような説明が可能かという点である。
後半の問題については、これまでの判例実務では、その特別な関係の具体的内容を判決文に書く(事実認定をする)とされているので、裁判所として判決文にどのような内容を記載するのかが問題となる。前半の問題は、事情を知らない者の治療費などの請求が詐欺の欺罔行為とするのはそれなりの説明がないと難しいというものである。
夕方、検察庁から書面が来たが、検察官は、この事件が、仮装事故による保険金請求の詐欺事件であり、保険金支払いの根拠となる「偶然の事故」ではないので、保険会社に対する保険金請求は、誰が行ったとしても詐欺行為となる、さらに、保険会社が病院に治療費を払ったとしても、それは本来払うべきでない金員を支払ったものであり、怪我をした第三者(搭乗者)も、自身が病院に支払うべき金員であり、それを保険会社が支払ているのであるから、その第三者(搭乗者)も利得を得ている。そのような利益を得る関係にある以上、「特別な関係」はあるという内容だった。まじめに検討しようと思う。
午後は、RCの地区大会の関係で、会場予定地の会議室(アクロス福岡)を訪ねて今後の打ち合わせをする。
5月17日(木曜日) 昼間は、少し地区大会の内容をまとめておこうと思い(昨日の検察庁の宿題に対する意見書をどうするかも考えた。)、改めて予算組みなどを過去の資料を見ながら考える(これが結構時間を要した。)。
夕方から、裁判所との福岡プラクティス委員会。やはり新年度最初の会合で、今年の検討課題を決めるのに時間がかかる(結局、決まっていない。)。やはり、裁判のIT化の問題は、裁判官の意識の中にはあるようで、法や規則の改定がいらないフエーズ①の実施のイメージなど気にしているようである。現在のテレビ会議の利用の状況とか、電話やテレビで、心証開示などができるのか、などの疑問が出された一方で、前任地が支部で双方の代理人の出頭が難しいところに勤務した裁判官からは、やはり難しいとはいえ、活用して行かないといけないという意見や、電話だから意思の疎通ができないというのではなくて、経験を積んで、技法を研究すれば活用は可能となるのではないかという話をでた。
5月18日(金曜日) 午前中は、まじめに作業をする。午後は、従業員が販売店をだましたということで相談を受ける。こういう場合は、事実関係の確認がどこまでできるか、その調査の際の当該従業員との関係を後で問題とされないようにするにはどうすれば良いか、販売店との関係では加害者(使用者責任)となるので、どのような対応を取るべきか、どの時点で社内にどの程度の内容を告知すべきかなどといった点の検討が必要になる。
そういうことで、難しい問題点を残したまま、今週はおしまい(週末は、今年のRCの地区大会が開かれる。)
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年5月12日 土曜日
今週の1週間(5月7日から11日)
5月7日(月曜日)GW明けなので、忙しいかと思ったが、それほどでもない。行くつかの作業をして、RCの例会へ。ただし、例会前に少し地区大会の関係での打ち合わせをする。RCから戻ってその後に裁判所で人証調べ。GW前に一応練習をしていたので、直前には、あまり打ち合わせの必要がなかった。尋問自体は、それなりのものとなった。ただ、4時半ころまでかかったのでやはり結構疲れる。その後、事務所でいくつか作業をしたが、あまり進まなかった。
5月8日(火曜日)打ち合わせで午前中はつぶれる。数人の関係者が集まり、2時間以上の話をするとなると、問題点の指摘とその認識の共通化まではある程度できるが、次に何をすべきかという解決編にはなかなか行きつかない。認識の共通化の程度がそれぞれ違ったままだということだろうと思う。結局、その点を明らかにするために次回の会議が必要となる。その場合の弁護士の役割となるが、まずは、外から見る者としての視点とそれに基づく問題点の整理をするということに尽きる。問題点の整理がある程度できたら、どれから解決を図るべきなのかの工程表の案を示して検討してもらう(その案がだめだと感じるなら、どういう点でだめだと感じるのかを検討してもらうことになる。)。そうやって、解決に向けた会議になればよいと思うが、2回目の会議が全く別のところおから始まることもあるのが、実際である。今回の場合はどうだろうか。
午後は、明日の日弁連の証拠収集に関する部会での検討のためのペーパーを作る。ほとんど泥縄である。
5月9日(水曜日) 日弁連民事司法改革本部の委員会へ出席。東京が寒い日だった(4月上旬くらいか。)。福岡を出るときも寒かった。委員会は3時から5時までだが、9月4日の証拠収集に関するシンポジウムの準備のための部会を1時から3時までと旗教授にも出席していただいて5時30分から1時間半程度の打ち合わせをしていただく。委員会本体ではやはり中心議題は裁判のIT化であり、日弁連としてどのような対応をするのか、問題点の洗い出しをどうするのか、といった段階の議論となっている。民訴法や規則を改定せずやれると言われているフエィズ1の実施がどいうなるのかなど(各改正が不要で運用でやれるのなら、最高裁との協議の実施は早そうに思える。)。
5月10日(木曜日) 午前中は、11時に事務所に着く(昨日は7時まで東京にいたので、止まらざるを得なかった。)。東京は朝、雨だったが、福岡は快晴。今日から五月晴れというかんじだった。検察庁から気になっていた刑事事件(被疑者国選から被告人国選となった事件)の証拠開示の準備ができたという連絡があり、検察庁に記録を身に行く。同時に謄写を依頼する。午後は、謄写が上がってきた書証(少し厚い)暑いを読む。夜には、接見に行く予定だったので一読して接見に。甲号証については、同意不同意の問題もあるので、警察署での接見に結構時間がかかった(1時間20不分程度)。終わったのが8時30分過ぎだったが、後に2人の弁護士が私の終わるのを待っていたようでとても申し訳なかった
。5月11日(金曜日) 午前中は、いくつか作業をした。午後は労働委員会。公益委員会魏と総会を合わせて2時間程度のスケジュール。会長として会議を主宰することから、終わると結構疲れる(事務所に戻った後の作業がそれほど進まない。)。こういう時は、早めに事務所を出てジムに行くことにする。ということで今週はおしまい。
5月8日(火曜日)打ち合わせで午前中はつぶれる。数人の関係者が集まり、2時間以上の話をするとなると、問題点の指摘とその認識の共通化まではある程度できるが、次に何をすべきかという解決編にはなかなか行きつかない。認識の共通化の程度がそれぞれ違ったままだということだろうと思う。結局、その点を明らかにするために次回の会議が必要となる。その場合の弁護士の役割となるが、まずは、外から見る者としての視点とそれに基づく問題点の整理をするということに尽きる。問題点の整理がある程度できたら、どれから解決を図るべきなのかの工程表の案を示して検討してもらう(その案がだめだと感じるなら、どういう点でだめだと感じるのかを検討してもらうことになる。)。そうやって、解決に向けた会議になればよいと思うが、2回目の会議が全く別のところおから始まることもあるのが、実際である。今回の場合はどうだろうか。
午後は、明日の日弁連の証拠収集に関する部会での検討のためのペーパーを作る。ほとんど泥縄である。
5月9日(水曜日) 日弁連民事司法改革本部の委員会へ出席。東京が寒い日だった(4月上旬くらいか。)。福岡を出るときも寒かった。委員会は3時から5時までだが、9月4日の証拠収集に関するシンポジウムの準備のための部会を1時から3時までと旗教授にも出席していただいて5時30分から1時間半程度の打ち合わせをしていただく。委員会本体ではやはり中心議題は裁判のIT化であり、日弁連としてどのような対応をするのか、問題点の洗い出しをどうするのか、といった段階の議論となっている。民訴法や規則を改定せずやれると言われているフエィズ1の実施がどいうなるのかなど(各改正が不要で運用でやれるのなら、最高裁との協議の実施は早そうに思える。)。
5月10日(木曜日) 午前中は、11時に事務所に着く(昨日は7時まで東京にいたので、止まらざるを得なかった。)。東京は朝、雨だったが、福岡は快晴。今日から五月晴れというかんじだった。検察庁から気になっていた刑事事件(被疑者国選から被告人国選となった事件)の証拠開示の準備ができたという連絡があり、検察庁に記録を身に行く。同時に謄写を依頼する。午後は、謄写が上がってきた書証(少し厚い)暑いを読む。夜には、接見に行く予定だったので一読して接見に。甲号証については、同意不同意の問題もあるので、警察署での接見に結構時間がかかった(1時間20不分程度)。終わったのが8時30分過ぎだったが、後に2人の弁護士が私の終わるのを待っていたようでとても申し訳なかった
。5月11日(金曜日) 午前中は、いくつか作業をした。午後は労働委員会。公益委員会魏と総会を合わせて2時間程度のスケジュール。会長として会議を主宰することから、終わると結構疲れる(事務所に戻った後の作業がそれほど進まない。)。こういう時は、早めに事務所を出てジムに行くことにする。ということで今週はおしまい。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年5月 3日 木曜日
今週の1週間(5月1日から2日)
ゴールデンウイークのため、今週は2日しかなしかない。
5月1日(火曜日) ゴールデンウイークは、突発的なことが無い限り、仕事を入れないようにしている。今年のゴールデンウイークは、5月1日、2日を除けば10連休になるところなので、予めの仕事の予定は入れない。そうは言っても、事務所を休みにするほどの太っ腹でもない。こういう時に溜まったことをやろうといつも思うが、そんなにやれるものではない。少し先のことを今考えておこうと思うが、それを文書(せめてメモにでも)纏めておきたい。今の時点でまとめておきたいのは、2020年のRCの地区大会の整理と今年の9月4日の民事訴訟における証拠収集に関するシンポジウムのための資料作りである。後者については、5月9日の打ち合わせのために文献を読み直す必要があるが、先に5月7日の前者のためのまとめを始める。2年後のこととはいえ、私で決められることは自分なりにまとめ、他の人を説得するためには、どの程度の資料作りが必要かを考えていると、資料作りも結構難しい。法曹関係者や依頼者の説得とは少し違った場面となるので、どの程度の書面にするかは難しい。
もちろん、今日は、上告受理申立理由書を提出するといった作業は行ったので、お仕事もきちんとやっている。
5月2日(水曜日) 今日も、特別の予定は入れていなかった。実際には、結構細かな作業に追われた。来週月曜日に人証調べが予定されている交通事故の事件で、保険会社が修理代金を支払ったことで保険会社が保険代位を理由に相手方に請求した事件で、相手方が保険代位を不知としたため(要するに相手方には過失相殺事由が無いという主張に合わせる関係での不知ということになる)保険契約の成立を主張しなければいけなくなったことが判明した(裁判所からその点の主張と証拠の提出を求められた。)。この場合、保険契約の内容をどの程度まで主張しないといけないのか、結構難しい。そもそも保険契約の内容の記載として、「自動車保険」と書けば足りるかが問題となる(その内容として、被保険者と被保険車両の特定は必要だが、あとは保険期間と特約として車両保険が付保されている程度と、保険事故の発生(特定)で足りると思うがどうだろうか。「偶然の事故の発生の場合に保険金を支払うなどということを書かなければいけないのだろうか。)。保険金請求の場合と違ってよいのかどうか(保険代位の要件事実として、①保険契約、②保険事故の発生、③修理代金の支払い)を記載しなければならないのは当然だが、①でどの程度の記載が必要かは結構難しい。)。
その他、民事訴訟法の平成15年改正で新設された訴え提起前の証拠収集処分について、コンメンタールなどを読み直した(溜まっていた金法、金判、判時、判タを読むのも結構大変だった。)。ということで、ゴールデンウイーク後半にはいることになる。
5月1日(火曜日) ゴールデンウイークは、突発的なことが無い限り、仕事を入れないようにしている。今年のゴールデンウイークは、5月1日、2日を除けば10連休になるところなので、予めの仕事の予定は入れない。そうは言っても、事務所を休みにするほどの太っ腹でもない。こういう時に溜まったことをやろうといつも思うが、そんなにやれるものではない。少し先のことを今考えておこうと思うが、それを文書(せめてメモにでも)纏めておきたい。今の時点でまとめておきたいのは、2020年のRCの地区大会の整理と今年の9月4日の民事訴訟における証拠収集に関するシンポジウムのための資料作りである。後者については、5月9日の打ち合わせのために文献を読み直す必要があるが、先に5月7日の前者のためのまとめを始める。2年後のこととはいえ、私で決められることは自分なりにまとめ、他の人を説得するためには、どの程度の資料作りが必要かを考えていると、資料作りも結構難しい。法曹関係者や依頼者の説得とは少し違った場面となるので、どの程度の書面にするかは難しい。
もちろん、今日は、上告受理申立理由書を提出するといった作業は行ったので、お仕事もきちんとやっている。
5月2日(水曜日) 今日も、特別の予定は入れていなかった。実際には、結構細かな作業に追われた。来週月曜日に人証調べが予定されている交通事故の事件で、保険会社が修理代金を支払ったことで保険会社が保険代位を理由に相手方に請求した事件で、相手方が保険代位を不知としたため(要するに相手方には過失相殺事由が無いという主張に合わせる関係での不知ということになる)保険契約の成立を主張しなければいけなくなったことが判明した(裁判所からその点の主張と証拠の提出を求められた。)。この場合、保険契約の内容をどの程度まで主張しないといけないのか、結構難しい。そもそも保険契約の内容の記載として、「自動車保険」と書けば足りるかが問題となる(その内容として、被保険者と被保険車両の特定は必要だが、あとは保険期間と特約として車両保険が付保されている程度と、保険事故の発生(特定)で足りると思うがどうだろうか。「偶然の事故の発生の場合に保険金を支払うなどということを書かなければいけないのだろうか。)。保険金請求の場合と違ってよいのかどうか(保険代位の要件事実として、①保険契約、②保険事故の発生、③修理代金の支払い)を記載しなければならないのは当然だが、①でどの程度の記載が必要かは結構難しい。)。
その他、民事訴訟法の平成15年改正で新設された訴え提起前の証拠収集処分について、コンメンタールなどを読み直した(溜まっていた金法、金判、判時、判タを読むのも結構大変だった。)。ということで、ゴールデンウイーク後半にはいることになる。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL