弁護士ブログ(日々の出来事)
2018年3月31日 土曜日
今週の1週間(3月26日から30日)
3月26日(月曜日)午前中は、刑事(1審理)の初回期日。共犯者3名の事件。交通事故を装った保険金詐欺事件。自白事件なので、それほど難しいこともなく、第1回期日は終了。少し考えたのは、現在、自白事件でも、身上、経歴にかかわる調書部分の取り調べは行うが(公判で要旨の告知が行われ、調書が裁判所に引き渡される)、罪体にかかる部分の自白調書は取調べられず、被告人質問を先行させ、それが行われた後に、必要があれば調書を調べるという公判中心主義がとられるということである。罪体が簡単な事件(傷害な万引きなどの窃盗)では、それも簡単だが、共犯者の絡む保険金詐欺のような事件では、どうするのかと思っていたが(自白調書を読むほうが早い)、結局、自白調書の罪体に関する部分も採用されたため、その点は、気にしなくてよかった。
その後、昼はRCに行き、午後は、先日、判決の出た事件(当方の請求全面認容判決)でのその後の処理を含めた打ち合わせ(報酬についても、改めて議論となったが、その点は、最初に契約書を結んでおり、特に問題とならなかった。職員による法人の現金抜き取り事件で、犯行現場の映像などの直接証拠がないため、民事事件としては簡単ではなく、受任してから訴え提起までに少し時間がかかったが、人証調べをして、判決までに1年4か月だったので、結構早く進んだと思う。途中で、相手から帳簿(出納簿)の提出を求められたり、その説明のための準備書面を作成した(準備書面6まで提出)といった苦労はあったが、早めの結論でよかった。その後は、少し作業をして今日はおしまい。
3月27日(火曜日)午前中は、電話での回答などのいくつかの作業で終わる。午後は、和解が1件。事前に裁判所を交えての打ち合わせができていた事件だったので、特に混乱もなく終了。その後は、気がついたら来週が提出期限だった準備書面の作成にかかる。実は、このひと月くらい、きちんとした準備書面を書いておらず、久しぶりに書こうとすると結構書き出しにくい。裁判所からリクエストされた内容がいまひとつきちんと呑み込めていないということもあって、一緒に期日に出た弁護士とリクエストされた内容を確認する。リクエストの内容は確認できたが、その内容をどこまで戻って書き始めれば無駄にならないのか(さらに追加の主張を求められることにならないのか)の判断が、結構難しくて(このため、書きたくないという意識があって、スタートが遅れたという理由がある。)、やはり難しい。
3月28日(水曜日) 桜が満開なので、昼休みに、近くの城内公園に行き、そこでお弁当を食べることにする。毎年の行事となっているが、いつもの場所(10年以上変わらない)に行って驚いた。桜が満開になってからこの数日間風がないこともあったが、本当にきれいな桜になっていた。いつもの場所は、大きな桜の木の下なのだが、その木がいつもまして満開の花をつけており、数倍大きく見えた。この城内の桜は、裁判所の建物からよく見えるのだが、9月には裁判所が新しい建物に移る。そうなると、裁判所から見るということはできなくなりそうで、名残惜しい(私の事務所は移らないので、私たちは、まだしばらくはここでの花見ができそうである。)。
午後からは、福岡市役所での市民法律相談。1時からだが、遅刻すると大変なことになるので、花見も個人的には早く切り上げて(事務局は昼休みの時間を十分に活用したらしい。)。市役所に向かった。6人の相談を受けておしまい。事務所に戻って、
1,2件の相談を受けて今日はおしまい。
3月29日(木曜日) 今日は、日弁連へ。11時からの民事裁判委員会にでて、昼は、午後からのシンポジウム(民事訴訟法施行20年を迎えて)の打ち合わせ(個人的には特に役割が降られていなかった)。シンポジウムは、全般が高橋宏志教授の「将来に引き継ぐ、民事訴訟法改正における議論について」副題が争点・証拠整理手続と弁護士業務の高度化という講演であり、後半が「民事訴訟法の将来指向」というテーマでのパネルディスカッションだった。高橋教授の副題の「争点・証拠整理手続」という発想と中で触れられた平成8年改正法は、思想の転換(情報を共有化したうえで、技倆を競う)という点には、共感できた。裁判所と双方当事者(代理人)とで、当該紛争にかかる情報を共有したうえで、その共通の情報に基づいた紛争解決を目的とするという発想はやはり、新法の目指したものの一つであると思う(代理人の技量の争いとなるのかは、依頼人の求めるものとの間の調整をどのように考えるかにより異なるので、合理的な紛争の解決を目指すというくらいにしたい。)。
その後は、パネリストの4人(三木教授、畑教授、山田判事、奥宮弁護士)を交えた懇親会に出席。パネルディスカッション後の懇親会なので、議論はやはり活発に行われた。時期が3月末ということで、裁判官の移動に伴う弁論の更新などが話題となった。
3月30日(金曜日) 今日で、平成29年度が終わる。裁判所は移動などで大変だが、転勤のない弁護士事務所は比較的のんびりしている。ただ、福岡県労働委員会会長という立場から、3月末に退職される職員の方が事務所まであいさつに見えられた。退職のあいさつだったが、この日のように暖かく、天気が良い日だと、退職される皆さんの気持ちも明るくなるようで、たのしい(?)20分間だった(私だけの感想かもしれない。)。このほかは、27日から書き始めた準備書面を書き終えた。そういうことで、平成29年度の仕事はおしまいとする。
その後、昼はRCに行き、午後は、先日、判決の出た事件(当方の請求全面認容判決)でのその後の処理を含めた打ち合わせ(報酬についても、改めて議論となったが、その点は、最初に契約書を結んでおり、特に問題とならなかった。職員による法人の現金抜き取り事件で、犯行現場の映像などの直接証拠がないため、民事事件としては簡単ではなく、受任してから訴え提起までに少し時間がかかったが、人証調べをして、判決までに1年4か月だったので、結構早く進んだと思う。途中で、相手から帳簿(出納簿)の提出を求められたり、その説明のための準備書面を作成した(準備書面6まで提出)といった苦労はあったが、早めの結論でよかった。その後は、少し作業をして今日はおしまい。
3月27日(火曜日)午前中は、電話での回答などのいくつかの作業で終わる。午後は、和解が1件。事前に裁判所を交えての打ち合わせができていた事件だったので、特に混乱もなく終了。その後は、気がついたら来週が提出期限だった準備書面の作成にかかる。実は、このひと月くらい、きちんとした準備書面を書いておらず、久しぶりに書こうとすると結構書き出しにくい。裁判所からリクエストされた内容がいまひとつきちんと呑み込めていないということもあって、一緒に期日に出た弁護士とリクエストされた内容を確認する。リクエストの内容は確認できたが、その内容をどこまで戻って書き始めれば無駄にならないのか(さらに追加の主張を求められることにならないのか)の判断が、結構難しくて(このため、書きたくないという意識があって、スタートが遅れたという理由がある。)、やはり難しい。
3月28日(水曜日) 桜が満開なので、昼休みに、近くの城内公園に行き、そこでお弁当を食べることにする。毎年の行事となっているが、いつもの場所(10年以上変わらない)に行って驚いた。桜が満開になってからこの数日間風がないこともあったが、本当にきれいな桜になっていた。いつもの場所は、大きな桜の木の下なのだが、その木がいつもまして満開の花をつけており、数倍大きく見えた。この城内の桜は、裁判所の建物からよく見えるのだが、9月には裁判所が新しい建物に移る。そうなると、裁判所から見るということはできなくなりそうで、名残惜しい(私の事務所は移らないので、私たちは、まだしばらくはここでの花見ができそうである。)。
午後からは、福岡市役所での市民法律相談。1時からだが、遅刻すると大変なことになるので、花見も個人的には早く切り上げて(事務局は昼休みの時間を十分に活用したらしい。)。市役所に向かった。6人の相談を受けておしまい。事務所に戻って、
1,2件の相談を受けて今日はおしまい。
3月29日(木曜日) 今日は、日弁連へ。11時からの民事裁判委員会にでて、昼は、午後からのシンポジウム(民事訴訟法施行20年を迎えて)の打ち合わせ(個人的には特に役割が降られていなかった)。シンポジウムは、全般が高橋宏志教授の「将来に引き継ぐ、民事訴訟法改正における議論について」副題が争点・証拠整理手続と弁護士業務の高度化という講演であり、後半が「民事訴訟法の将来指向」というテーマでのパネルディスカッションだった。高橋教授の副題の「争点・証拠整理手続」という発想と中で触れられた平成8年改正法は、思想の転換(情報を共有化したうえで、技倆を競う)という点には、共感できた。裁判所と双方当事者(代理人)とで、当該紛争にかかる情報を共有したうえで、その共通の情報に基づいた紛争解決を目的とするという発想はやはり、新法の目指したものの一つであると思う(代理人の技量の争いとなるのかは、依頼人の求めるものとの間の調整をどのように考えるかにより異なるので、合理的な紛争の解決を目指すというくらいにしたい。)。
その後は、パネリストの4人(三木教授、畑教授、山田判事、奥宮弁護士)を交えた懇親会に出席。パネルディスカッション後の懇親会なので、議論はやはり活発に行われた。時期が3月末ということで、裁判官の移動に伴う弁論の更新などが話題となった。
3月30日(金曜日) 今日で、平成29年度が終わる。裁判所は移動などで大変だが、転勤のない弁護士事務所は比較的のんびりしている。ただ、福岡県労働委員会会長という立場から、3月末に退職される職員の方が事務所まであいさつに見えられた。退職のあいさつだったが、この日のように暖かく、天気が良い日だと、退職される皆さんの気持ちも明るくなるようで、たのしい(?)20分間だった(私だけの感想かもしれない。)。このほかは、27日から書き始めた準備書面を書き終えた。そういうことで、平成29年度の仕事はおしまいとする。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年3月24日 土曜日
今週の1週間(3月19日から23日)
3月19日(月曜日) 午前中は、高裁の和解期日。和解が成立するかどうか、相手方の回答待ちだったが、結局、相手が応じず和解は不成立。和解の可能性について相手方の回答待ちだったため、当初の判決予定日が1か月延びた。原審ではこちらの全面的な敗訴だったので、高裁の判決がどのような内容になるかははっきりはしないが、和解勧試があったことからすると、逆転の可能性は高いと期待してしまう。その後、午前中は打ち合わせが1件。昼はRCへ行き、その後は、RCで受け取った資料を読むことに時間が取られた(過去の支出のメモを見るが、その支出の相当性や金額の妥当性について、ピンと来ない。もう少し、読み込む必要があるということで終わる。
3月20日(火曜日) 午前中は昨日の続き。その後、精神保健法に基づく法律相談の為、福岡市内の病院へ。相談者から話を聞き、その後、主治医、担当の看護師、ソーシャルワーカーの3人から話を聞く。先週、相談者と電話で話をした時点では、むしろ、相談者の財産の管理に関する相談というイメージだったが、実際に財産があるのか、その管理は現在どうなっているのか、実際は退院請求であるところを、財産問題の請求という形で弁護士に相談したいのかなど、分からないところがあったため、実際に相談者と会う必要があったが、相談者の財産については、改定裁判所により後見人(司法書士)が選任されているということなので、自身の財産状況について司法書士に説明を求めるなどの指示をして終わる。
今日は、早めに終わりにしてジムに行く。
3月22日(木曜日) 遅れていた内容証明文書の起案や、裁判上の和解文言の打ち合わせなどの作業で一日が終わる。上告受理理由書を書き始める。期日に遅れるわけには行かないので(4月末が50日の期限)、少し早く書き始める。
3月23日(金曜日) 午前中は簡裁控訴事件の初回の弁論。車載カメラの映像がDVDで書証として提出されていたが、裁判所から事件につちえ、図面で双方の動きが分かるものを出してほしいという指示がされる。物件事故なので警察官が作成した物件事故報告書が書証として提出されているが、それでは足りないということである。物件事故の場合、物件事故報告書は衝突した際のイメージ程度しかわからない図面となっており、距離などは記載されないが、事故から相当経過した時点で(訴訟になり、簡裁で判決が出された後の控訴審の段階で)改めて図面を作るとなると、相当に怪しい図面になるような気がする。実は、簡裁での尋問は、結局、事故状況について、そのような距離の点の証言を求めようとするもののはずだが、当然当事者の記憶はあいまいになっており、特に自車と相手車の位置関係や距離については随分いい加減な供述内容になってしまう(人身事故の場合の事故直後の実況見分調書でも、自車と相手車の距離等の点はいい加減だろうと思う。)。そして、その点を相手方に尋問するのは特に難しい(最近、このような事件では相手方の弁護士に本当に若い人が多く、これまで見た陳述書には、そのあたりの記載が無いものが多い。このため、主尋問がその点の尋問がされないまま終わり、こちらがその点を反対尋問で聞くことになるが、尋問の準備の際にその点が質問されていないためか、答に要領を得ない場合が多い。)。
ただ、今回の事件では、簡裁でもその点が補充尋問でも詳しく質問されており(私も、こちら側当事者にも、相手方にも詳しく聞いている)、一定の事実認定ができたように思われる事件なので、この程度の事件がそこまで必要かと思う(相手方弁護士も初回の後、直ぐに当然和解協議に入ると思っていたようである。)。裁判官の交代時期に当たっている点はあるにしても、どうかなと思ってしまった。
午後は、労働委員会へ。公益委員会議と総会で合計2時間の会議をみっちりやった。3月後半の総会なので、退職される職員もおられ、年度末の総会らしい総会となった。
3月20日(火曜日) 午前中は昨日の続き。その後、精神保健法に基づく法律相談の為、福岡市内の病院へ。相談者から話を聞き、その後、主治医、担当の看護師、ソーシャルワーカーの3人から話を聞く。先週、相談者と電話で話をした時点では、むしろ、相談者の財産の管理に関する相談というイメージだったが、実際に財産があるのか、その管理は現在どうなっているのか、実際は退院請求であるところを、財産問題の請求という形で弁護士に相談したいのかなど、分からないところがあったため、実際に相談者と会う必要があったが、相談者の財産については、改定裁判所により後見人(司法書士)が選任されているということなので、自身の財産状況について司法書士に説明を求めるなどの指示をして終わる。
今日は、早めに終わりにしてジムに行く。
3月22日(木曜日) 遅れていた内容証明文書の起案や、裁判上の和解文言の打ち合わせなどの作業で一日が終わる。上告受理理由書を書き始める。期日に遅れるわけには行かないので(4月末が50日の期限)、少し早く書き始める。
3月23日(金曜日) 午前中は簡裁控訴事件の初回の弁論。車載カメラの映像がDVDで書証として提出されていたが、裁判所から事件につちえ、図面で双方の動きが分かるものを出してほしいという指示がされる。物件事故なので警察官が作成した物件事故報告書が書証として提出されているが、それでは足りないということである。物件事故の場合、物件事故報告書は衝突した際のイメージ程度しかわからない図面となっており、距離などは記載されないが、事故から相当経過した時点で(訴訟になり、簡裁で判決が出された後の控訴審の段階で)改めて図面を作るとなると、相当に怪しい図面になるような気がする。実は、簡裁での尋問は、結局、事故状況について、そのような距離の点の証言を求めようとするもののはずだが、当然当事者の記憶はあいまいになっており、特に自車と相手車の位置関係や距離については随分いい加減な供述内容になってしまう(人身事故の場合の事故直後の実況見分調書でも、自車と相手車の距離等の点はいい加減だろうと思う。)。そして、その点を相手方に尋問するのは特に難しい(最近、このような事件では相手方の弁護士に本当に若い人が多く、これまで見た陳述書には、そのあたりの記載が無いものが多い。このため、主尋問がその点の尋問がされないまま終わり、こちらがその点を反対尋問で聞くことになるが、尋問の準備の際にその点が質問されていないためか、答に要領を得ない場合が多い。)。
ただ、今回の事件では、簡裁でもその点が補充尋問でも詳しく質問されており(私も、こちら側当事者にも、相手方にも詳しく聞いている)、一定の事実認定ができたように思われる事件なので、この程度の事件がそこまで必要かと思う(相手方弁護士も初回の後、直ぐに当然和解協議に入ると思っていたようである。)。裁判官の交代時期に当たっている点はあるにしても、どうかなと思ってしまった。
午後は、労働委員会へ。公益委員会議と総会で合計2時間の会議をみっちりやった。3月後半の総会なので、退職される職員もおられ、年度末の総会らしい総会となった。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年3月21日 水曜日
今週の1週間(3月12日から16日)
3月12日(月曜日) 朝、事務所に顔尾を出し、その後すぐにホテル日航福岡へ。私の所属するRCが2年後の地区大会(県単位の大会と考えていただけたら良い)の担当することになった関係で、そのうち打ち合わせに。過去の資料を見せて貰い大まかなイメージを作るという作業となる。いくつか、他の担当者とも打ち合わせをして、過去の支出内容を前提に次回の大まかな計画を立てる。午後は、労働委員会へ。事務所に戻って、いくつかの作業。今日は、うちの事務所内の事務員の誕生日会ということで、ほとんど何もしないまま終了した。
3月13日(火曜日) 午前中は法廷へ。1件は簡裁控訴事件の初回で、交通事故案件だったので、すぐに左の受命で和解期日となる。1時間近くかけて終わり、その後、もう1件の和解。和解成立が予定されていた事件だが、登記手続が和解内容に含まれていたため、和解金を現金で用意し、席上で交付(引換給付として執行文の付与を受けるのが面倒である)。大きな金額ではなかったが、相手弁護士がお札を確認するのに少し時間がかかった。当然だが、弁護士はお札の確認に慣れていないし、裁判官を含めて、みんなの目が集中するため、どうしても時間がかかる(新札が少なくてよかったと思う。)。とにかく無事に和解が成立してよかった。
午後は、昨日渡し損ねたホワイトディのプレゼントを事務局へ(明日は忘れそうなので)。その後は、先週、弁護士会から連絡があった精神保健法に基づく弁護士相談の件で、相談希望者に連絡の電話を入れる。当然だが、病院に電話を入れて、相談希望者につないでもらい、こちらが病院へ行く日を決めることになる。その際に主治医からも話を聞く必要があるので、主治医との面談の時間も確保する必要があり、アレンジが結構面倒である。そのほかは、風RCの関連の作業を行う(報告書の作成)。それに確定申告の資料のチエックも。
3月14日(水曜日) 午前中は、法廷は1件のみ。残りの時間は、今週が少し余裕があることから、RC関係の資料を読み直す。2年後の地区大会での各セクションごとの企画の内容を詰めてみるのと、そのための人選とコンタクトの方法を探す。当然だが、予算が限られていることから、コンパクト化と大会には地区の会員が1200名程度出席することを考え、皆さんが寝ないような案を立てる必要がある。過去の事例について、具体的な内容が示されている資料が乏しいため、どの程度の範囲でこれを変更できるか(例えば、〇〇は費用が掛かりすぎるので廃止にして良いかなど)が、良くわからない。とりあえず、いくつか電話を入れてお願いをする。
3月15日(木曜日) 午前中は、昨日の作業の続きで、一応の報告書をまとめたので、それを関係者に送付。午後は、民事の判決が1件と和解(電話会議)が1件。判決の事案は、従業員の現金横領事件で、相手が横領の事実を争っていたが、幸いこちらの主張が全面的に認められた事件でほっとする。現金横領の事実を直接立証することができない(現金を金庫からだすところを直接示すビデオなどは存在しない)ので、間接事実の積み上げとなって細かな事実の積み上げが問題となり、損害額の認定が難しい事件だった(判決もそんな義額の認定については、こちらの請求が、一部請求の形式(少なくとも〇〇円を超える)だったためか、そのまますんありと認めてもらった。)。
電話会議の方も、無事に和解が成立した。このため、今日で2件が終わったことになる(これで今週は、3件が終わった。)。
3月16日(金曜日) 午前中は、打ち合わせが何件かあり、終了した事件もある。お昼前に1件、弁論準備。担当裁判官が3月末で移動になるため、次回への引き継ぎ案件といった感じで、すぐに終わる。午後は、火曜日の登記手続を含む事件での和解調書ができていたので、司法書士を交えての登記手続きの打ち合わせを行う。4月から登録免許税の前提となる固定資産税評価額が変わるため、3月中の登記申請をしたいということであわただしい作業となる。
その後、弁護士会へ。九州弁護士連合会の民事裁判に関する連絡協議会に出る。各単位会が裁判所と行っている協議会の協議事項についての情報交換の場になっている。その後、出席者は、福岡高裁(本庁)との協議会にも出席する。高裁との協議会の前の裁判官との雑談で、大分県警と宮崎県警では、交通事故の物件事故報告書について、弁護士会による23条照会や裁判所からの調査嘱託(文書送付嘱託)に応じていない(大分はそもそも応じず、宮崎はほとんど黒塗りということのようである)点が上がった。個人的にも大分での取り扱いは知っていたが(裁判所からの調査嘱託に警察署が応じなかった)、どのような機関がどのように対応すべきなのかが、分からない。弁護士会と各県警本部との間でそのような協議の機会があるのか、裁判所(ほとんど簡裁事件)と県警本部との間でそのような協議の申し入れが可能なのか(可能だとは思うが、誰がイニシアティブをとってやるのか)が分からない(個人的には、弁護士会から県警本部への協議申し入れと並行して、簡裁の上席裁判官から県警本部に対する申し入れ(調査嘱託に応じて欲しい。応じる義務がある旨)がされることでないと変わらないと思われる。
高裁との協議会での議題は、弁護士会からの議題が、高裁での専門委員の活用の現状についての質問と、高裁から見た原審での専門委員の活用についてどう思うかというものだった。高裁からは、高裁で専門委員は、毎年2、3件といたところのようである。高裁の裁判官でも専門委員をいれてみたいと思う事件はあるようだが、当事者が賛成しない(医療過誤事件ではそういうこともありそうである>)などの理由であまり使われておらず、高裁での争点が原審での争点と変わってきたという場合であるという説明であった。高裁が見た原審での専門委員の活動ぶりについては、専門委員がいわゆる鑑定代用など積極的に書面を出している場合は、それが当事者から書証として出されるなどしていることで、記録上も活用されていることが分かるが、それ以外は分からないということであった。専門委員の役割については、立法時には色々な議論があったが、争点整理のための活用とされていた。ところが、原審の調書に専門委員の争点整理段階での発言内容はほとんど記載されていないため、争点整理における専門委員の活動は高裁でほとんど分からないようであった。原審で専門委員を入れた事件は専門訴訟が通常であって、専門委員に関与による争点整理が行われているのであれば、その際の専門委員の発言内容が記載されていれば、高裁裁判官にとっても便利であると思われるが、そうではないようである。個人的に気になるのは、争点整理の場での専門委員の関与(発言)がある程度行われていれば、双方の代理人もその専門委員の発言内容について、その当否を含めて議論ができることから、それを前提とする和解協議が進むと思われる(そのため、そのような事件は控訴されないし、和解不成立の場合は、控訴人が、控訴理由書などで、専門委員の示した争点整理についての意見が誤っている旨の主張が記載されるはずである。)。
問題なのは、専門委員が争点整理の場で全く専門的な知見に基づく発言を行わない場合である。専門委員が争点整理の場で何らの発言もしないのであれば、その専門委員は不要ということになる。問題なのは、立法当初から危惧されていた点であるが、専門委員が裁判官のポケットディクショナリーとなってしまい、争点整理(弁論準備)期日前の裁判所との打ち合わせの際に裁判所に対し発言するのみであり、そこで裁判所としての実質的な争点整理が行われてしまい、その点がその後の弁論準備期日で明らかにされない場合(双方代理人に伝えられない場合、すなわち争点についての暫定的な心証が開示されない場合)である。
3月13日(火曜日) 午前中は法廷へ。1件は簡裁控訴事件の初回で、交通事故案件だったので、すぐに左の受命で和解期日となる。1時間近くかけて終わり、その後、もう1件の和解。和解成立が予定されていた事件だが、登記手続が和解内容に含まれていたため、和解金を現金で用意し、席上で交付(引換給付として執行文の付与を受けるのが面倒である)。大きな金額ではなかったが、相手弁護士がお札を確認するのに少し時間がかかった。当然だが、弁護士はお札の確認に慣れていないし、裁判官を含めて、みんなの目が集中するため、どうしても時間がかかる(新札が少なくてよかったと思う。)。とにかく無事に和解が成立してよかった。
午後は、昨日渡し損ねたホワイトディのプレゼントを事務局へ(明日は忘れそうなので)。その後は、先週、弁護士会から連絡があった精神保健法に基づく弁護士相談の件で、相談希望者に連絡の電話を入れる。当然だが、病院に電話を入れて、相談希望者につないでもらい、こちらが病院へ行く日を決めることになる。その際に主治医からも話を聞く必要があるので、主治医との面談の時間も確保する必要があり、アレンジが結構面倒である。そのほかは、風RCの関連の作業を行う(報告書の作成)。それに確定申告の資料のチエックも。
3月14日(水曜日) 午前中は、法廷は1件のみ。残りの時間は、今週が少し余裕があることから、RC関係の資料を読み直す。2年後の地区大会での各セクションごとの企画の内容を詰めてみるのと、そのための人選とコンタクトの方法を探す。当然だが、予算が限られていることから、コンパクト化と大会には地区の会員が1200名程度出席することを考え、皆さんが寝ないような案を立てる必要がある。過去の事例について、具体的な内容が示されている資料が乏しいため、どの程度の範囲でこれを変更できるか(例えば、〇〇は費用が掛かりすぎるので廃止にして良いかなど)が、良くわからない。とりあえず、いくつか電話を入れてお願いをする。
3月15日(木曜日) 午前中は、昨日の作業の続きで、一応の報告書をまとめたので、それを関係者に送付。午後は、民事の判決が1件と和解(電話会議)が1件。判決の事案は、従業員の現金横領事件で、相手が横領の事実を争っていたが、幸いこちらの主張が全面的に認められた事件でほっとする。現金横領の事実を直接立証することができない(現金を金庫からだすところを直接示すビデオなどは存在しない)ので、間接事実の積み上げとなって細かな事実の積み上げが問題となり、損害額の認定が難しい事件だった(判決もそんな義額の認定については、こちらの請求が、一部請求の形式(少なくとも〇〇円を超える)だったためか、そのまますんありと認めてもらった。)。
電話会議の方も、無事に和解が成立した。このため、今日で2件が終わったことになる(これで今週は、3件が終わった。)。
3月16日(金曜日) 午前中は、打ち合わせが何件かあり、終了した事件もある。お昼前に1件、弁論準備。担当裁判官が3月末で移動になるため、次回への引き継ぎ案件といった感じで、すぐに終わる。午後は、火曜日の登記手続を含む事件での和解調書ができていたので、司法書士を交えての登記手続きの打ち合わせを行う。4月から登録免許税の前提となる固定資産税評価額が変わるため、3月中の登記申請をしたいということであわただしい作業となる。
その後、弁護士会へ。九州弁護士連合会の民事裁判に関する連絡協議会に出る。各単位会が裁判所と行っている協議会の協議事項についての情報交換の場になっている。その後、出席者は、福岡高裁(本庁)との協議会にも出席する。高裁との協議会の前の裁判官との雑談で、大分県警と宮崎県警では、交通事故の物件事故報告書について、弁護士会による23条照会や裁判所からの調査嘱託(文書送付嘱託)に応じていない(大分はそもそも応じず、宮崎はほとんど黒塗りということのようである)点が上がった。個人的にも大分での取り扱いは知っていたが(裁判所からの調査嘱託に警察署が応じなかった)、どのような機関がどのように対応すべきなのかが、分からない。弁護士会と各県警本部との間でそのような協議の機会があるのか、裁判所(ほとんど簡裁事件)と県警本部との間でそのような協議の申し入れが可能なのか(可能だとは思うが、誰がイニシアティブをとってやるのか)が分からない(個人的には、弁護士会から県警本部への協議申し入れと並行して、簡裁の上席裁判官から県警本部に対する申し入れ(調査嘱託に応じて欲しい。応じる義務がある旨)がされることでないと変わらないと思われる。
高裁との協議会での議題は、弁護士会からの議題が、高裁での専門委員の活用の現状についての質問と、高裁から見た原審での専門委員の活用についてどう思うかというものだった。高裁からは、高裁で専門委員は、毎年2、3件といたところのようである。高裁の裁判官でも専門委員をいれてみたいと思う事件はあるようだが、当事者が賛成しない(医療過誤事件ではそういうこともありそうである>)などの理由であまり使われておらず、高裁での争点が原審での争点と変わってきたという場合であるという説明であった。高裁が見た原審での専門委員の活動ぶりについては、専門委員がいわゆる鑑定代用など積極的に書面を出している場合は、それが当事者から書証として出されるなどしていることで、記録上も活用されていることが分かるが、それ以外は分からないということであった。専門委員の役割については、立法時には色々な議論があったが、争点整理のための活用とされていた。ところが、原審の調書に専門委員の争点整理段階での発言内容はほとんど記載されていないため、争点整理における専門委員の活動は高裁でほとんど分からないようであった。原審で専門委員を入れた事件は専門訴訟が通常であって、専門委員に関与による争点整理が行われているのであれば、その際の専門委員の発言内容が記載されていれば、高裁裁判官にとっても便利であると思われるが、そうではないようである。個人的に気になるのは、争点整理の場での専門委員の関与(発言)がある程度行われていれば、双方の代理人もその専門委員の発言内容について、その当否を含めて議論ができることから、それを前提とする和解協議が進むと思われる(そのため、そのような事件は控訴されないし、和解不成立の場合は、控訴人が、控訴理由書などで、専門委員の示した争点整理についての意見が誤っている旨の主張が記載されるはずである。)。
問題なのは、専門委員が争点整理の場で全く専門的な知見に基づく発言を行わない場合である。専門委員が争点整理の場で何らの発言もしないのであれば、その専門委員は不要ということになる。問題なのは、立法当初から危惧されていた点であるが、専門委員が裁判官のポケットディクショナリーとなってしまい、争点整理(弁論準備)期日前の裁判所との打ち合わせの際に裁判所に対し発言するのみであり、そこで裁判所としての実質的な争点整理が行われてしまい、その点がその後の弁論準備期日で明らかにされない場合(双方代理人に伝えられない場合、すなわち争点についての暫定的な心証が開示されない場合)である。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年3月 9日 金曜日
今週の1週間(3月5日から9日)
3月5日(月曜日) 午前中は、労働委員会へ行き、審査事件の調査期日(民事裁判でいう弁論準備期日に相当する)。双方とも弁護士が代理人となっている事件で、書証もそれなりに提出されている。30分ほどで終了。その後、RCでの2年後の地区大会についての打ち合わせに出て、そのまま例会へ。午後は上告理由書を書き始める。弁論準備が1件あり、それに出る。
物損事故で和解が成立するものと思っていたが、相手方が拒否。このため、次回が人証調期日となる。先方の主張は難しいと思うが、かなり強気なので、どういう理由なのか、本人が納得しないためか良くわからない。事務所に戻って上告理由書の続きを書く。
3月6日(火曜日) 午前中、先週保釈になった被告人との打ち合わせ。保釈の条件を確認し、改めて言い含めておく。その後は、こもって上告理由書の続きを書く。その前提となる控訴審判決を読み直すが、やはり判決の言う論理構成が分からない(解決にふさわしい判断基準なのか良くわからなないというより、それは違うだろうと思うが、それが上告理由になるのかとうかがわからない。)。
3月7日(水曜日) 今日は、午前中は、少し溜まっていた作業(弁護士法23条照会の回答書で返ってきた分に基づく相手方に対する書面の作成やそれによる依頼者への報告書の作成といった作業に追われる(上告理由書を書くのに疲れたのと、やはり、上告状だけ出しておいて、理由書は後で提出しようという弱気な気持ちになった。)。この作業は、数通の書面を書くことになるので、結構面倒な作業である。
午後は、和解が1件。条件を詰めて、次回(来週)に和解の場での現金支払による和解を成立させることになる。
3月8日(木曜日) 上古理由書の同時提出はやめて、上告状だけを提出する。ほとんど久しぶりの上告なので、民事訴訟法の条文を読み直す。結局、上告受理申立書に変更することになった。法廷は、弁論が1件。初回は非常に簡単な答弁書が出ただけだったので、今回が実質1回目となる。1週間前に詳細な準備書面が出されてたので、訴状で当方が主張する内容と相手方の準備書面の双方の記載を前提に争点を整理することになるが、どうかみ合わせるのか良くわからない。新築家屋請負契約だが、店舗部分があり、その内装が決まらないまま工事がスタートしたという事情があり、こちらが考えている請負契約の具体的な内容と相手が考えている請負契約の内容がどのように違っているのか、それを明らかにすることが必要だが、相手はこちらが建築会社で残請負代金を求めていることから、先にこちらから契約の具体的な内容を明らかにするよう求めるのだが、建物自体は相手に引き渡されており、相手はその建物を利用しているのであるから、相手が考えている請負契約の内容を明らかにするよう求めることに問題は無いように思う。主張立証責任の有無とは別の問題である(請負契約の立証に失敗した場合の相手方が建物を占有できる権原が分からなくなる。)。 そういうことで、20分以上の弁論となった。
夕方から、裁判所との民事裁判プラクティスの会合と、それに続く送別会にでる。
3月9日(金曜日) 今日も寒い日だった。当初いくつかの予定があって、日弁連の司法改革推進本部には出られなかった。RCの地区大会の件などの企画案の整理などの作業を続ける。確定申告の作業も予定していたが、あまり進まないままなので、今日はまじめに取り組む。そういうことで疲れるので、早めに事務所を出て、ジムに向かう。
物損事故で和解が成立するものと思っていたが、相手方が拒否。このため、次回が人証調期日となる。先方の主張は難しいと思うが、かなり強気なので、どういう理由なのか、本人が納得しないためか良くわからない。事務所に戻って上告理由書の続きを書く。
3月6日(火曜日) 午前中、先週保釈になった被告人との打ち合わせ。保釈の条件を確認し、改めて言い含めておく。その後は、こもって上告理由書の続きを書く。その前提となる控訴審判決を読み直すが、やはり判決の言う論理構成が分からない(解決にふさわしい判断基準なのか良くわからなないというより、それは違うだろうと思うが、それが上告理由になるのかとうかがわからない。)。
3月7日(水曜日) 今日は、午前中は、少し溜まっていた作業(弁護士法23条照会の回答書で返ってきた分に基づく相手方に対する書面の作成やそれによる依頼者への報告書の作成といった作業に追われる(上告理由書を書くのに疲れたのと、やはり、上告状だけ出しておいて、理由書は後で提出しようという弱気な気持ちになった。)。この作業は、数通の書面を書くことになるので、結構面倒な作業である。
午後は、和解が1件。条件を詰めて、次回(来週)に和解の場での現金支払による和解を成立させることになる。
3月8日(木曜日) 上古理由書の同時提出はやめて、上告状だけを提出する。ほとんど久しぶりの上告なので、民事訴訟法の条文を読み直す。結局、上告受理申立書に変更することになった。法廷は、弁論が1件。初回は非常に簡単な答弁書が出ただけだったので、今回が実質1回目となる。1週間前に詳細な準備書面が出されてたので、訴状で当方が主張する内容と相手方の準備書面の双方の記載を前提に争点を整理することになるが、どうかみ合わせるのか良くわからない。新築家屋請負契約だが、店舗部分があり、その内装が決まらないまま工事がスタートしたという事情があり、こちらが考えている請負契約の具体的な内容と相手が考えている請負契約の内容がどのように違っているのか、それを明らかにすることが必要だが、相手はこちらが建築会社で残請負代金を求めていることから、先にこちらから契約の具体的な内容を明らかにするよう求めるのだが、建物自体は相手に引き渡されており、相手はその建物を利用しているのであるから、相手が考えている請負契約の内容を明らかにするよう求めることに問題は無いように思う。主張立証責任の有無とは別の問題である(請負契約の立証に失敗した場合の相手方が建物を占有できる権原が分からなくなる。)。 そういうことで、20分以上の弁論となった。
夕方から、裁判所との民事裁判プラクティスの会合と、それに続く送別会にでる。
3月9日(金曜日) 今日も寒い日だった。当初いくつかの予定があって、日弁連の司法改革推進本部には出られなかった。RCの地区大会の件などの企画案の整理などの作業を続ける。確定申告の作業も予定していたが、あまり進まないままなので、今日はまじめに取り組む。そういうことで疲れるので、早めに事務所を出て、ジムに向かう。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2018年3月 4日 日曜日
今週の1週間(2月26日から3月2日)
2月26日(月曜日) 今日は、日弁連の日。朝の飛行機で東京へ。11時から民事裁判委員会で3月29日の民事訴訟法20年のシンポジウムの打ち合わせ。今日は弁護士だけの打ち合わせだがほぼ本番までのぼ1ケ月の時点での打ち合わせなので、そろそろ具体的な内容を決めなければならない。弁護士の(裁判所への)もたれかかり論で時間をとってしまい、また、未了のところが残ってしまった。
午後からは民事裁判委員会の本体の委員会。弁護士職務規定の改定等が議論される。弁護士の世代により、職務規定についての理解や今後の業務内容の方向性に向けた議論など意識の違いがあり、この問題は難しい。夕方までで委員会は終わったが、明日の日弁連ライブ研修を東京で聞くために、今日は東京泊りとする。
なお、先週末に保釈が決定されていた事件も、弁護士会(弁護士協同組合の事業)の保釈保証制度の適用が認められ、無事に保釈となった。
2月27日(火曜日) 今日は、午後2時からのライブ研修(相続に関する訴訟での諸問題)の聴講だけの予定。このため午前中は時間が空き、東京都美術館で、ブリューゲル一族の美術展を見る。16世紀から17世紀にかけてのネーデルランドの歴史を見るような感じだった。内容は、①宗教画(初代のヒエロニムス・ボス風の宗教画-例のバベルの塔もある-同じ題材でいくつか作品があるので、ウイーンにあるのものが東京に来ているわけではない。②風景画、③花た昆虫の細密画、といったジャンル別の構成だったが、スペインからの独立戦争から1648年ウエストフエリア条約までの長い間に関するものだった。個人的には、1648年のウエストフエリア条約はドイツ30年戦争の終結という理解だったが、オランダではスペインからの80年独立戦争という理解のようで少し新鮮だった。イギリスとの通商戦争があり、40年すれば名誉革命という時期なので、その時代を生きた人や風景を描いた様子にはとても興味をひかれた。
ということで、午後は、ライブ研修。裁判所から派遣された講師が、司法研修所で同じクラスだった水野有子東京地裁部総括判事だったので、終了後の懇親会に出るために、東京で聞いたという事情があった。少し懐かしい話をしたが、福岡へ帰る飛行機の都合があって、1時間程度で失礼されてもらった(ライブ研修の内容は、参加者も多く、内容も豊富だった。)。
2月28日(水曜日) 朝9時30分から高裁での和解が1件。纏まらず日程が流れた。判決日が1か月先に指定されていたが、次回で纏まらなければ判決ということになるが、裁判所は判決書には1月は欲しいということで、期日が遅れそうである。2日間事務所にいなかったので、メールを十分に検討できず、その内容の確認だけで午前中は終わってしまう。
交通事故の事件での控訴趣意書に対する反論書を作成する。これは先週、エクスターン生に起案をお願いしていたものに手を入れた作業である(先週、エクスターン生と同時に私も反論書を書いていて、それをエクスターン生には参考として渡していたが、やはり、改めて相当に書き直したというものである。
午後は、和解が1件。こちらは事前に打ち合わせもできていた事件で無事にその内容で和解が成立した。その後は、上告の準備。それに来週が期日の建築紛争事件での相手方からの結構厚い書面が送られてきたので、その検討に時間を取られる。そのほかに相談が1件。
3月1日(木曜日) 午前中は、相談が1件と昨日の続きの作業で終わる。午後からは、労働委員会へ。公益委員会魏が始まる前に、来週の期日の準備のための打ち合わせを少しやる。
公益委員会議では、討議案件が多くて予定時間を超えてしまった。直ぐに総会を始める。その後幹事会まであって、事務所に戻れたのが5時前となった。上告理由書を書く(上告兼上告受理申立書)の作成だけで足りるが、早めにそれぞれの理由書まで作成しておかなければ、後で困ることになりそうなので(普通の事件では上告受理の理由書を書かないと上告理由書は書けないように思う。)、書き始める。ただ、控訴審判決の理由が事件の処理にかみ合っていないように思うので、その点がどうなのか、どのように構成するのか、を考えているうちに今日が終わってしまう。
3月2日(金曜日) 今日は、ルーティンの作業で終わる。来週ある事件での和解が成立しそうになる。登記手続きが絡んでいるために司法書士と連絡を取り、和解条項の内容について法務局との間で検討してもらうことになるが、こちらで一応原案を作成してそれを示してもらうという必要が生じる。このため、その案の作成に時間がかかる(司法書士はできるだけ費用が安い方法を取ろうと考えるが、こちらは和解調書のみで登記手続ができれば良く、間違いのない書面で有ればよく、細かな費用の点はあまり考えないので、両者の齟齬があり、結構面倒な作業になる。)。一応、こちらでも登記関係の書籍を読みながら作成を考えてみる。執行文の不要な引換給付とならないということが和解調書の文言から読み取れるようにする必要があるということだが、結構、普通の和解調書の文言とは少し違うような感じなので、相手がこの文言で納得するのかどうかも気になる。
この他、私が属している日弁連民事司法改革総合推進本部の証拠関係の部会で9月4日に予定しているシンポジウムの準備の一つのパネリストの人選がなかなか進まない。メールで他の委員とでそういうやり取りをやっていると時間だけが結構かかってしまう。上告の方も進まない。週末は別の関係でこの作業ができない。ということで今週はおしまい(仕事も切り上げてジムに行くことにする。)。来週頑張ろう。
午後からは民事裁判委員会の本体の委員会。弁護士職務規定の改定等が議論される。弁護士の世代により、職務規定についての理解や今後の業務内容の方向性に向けた議論など意識の違いがあり、この問題は難しい。夕方までで委員会は終わったが、明日の日弁連ライブ研修を東京で聞くために、今日は東京泊りとする。
なお、先週末に保釈が決定されていた事件も、弁護士会(弁護士協同組合の事業)の保釈保証制度の適用が認められ、無事に保釈となった。
2月27日(火曜日) 今日は、午後2時からのライブ研修(相続に関する訴訟での諸問題)の聴講だけの予定。このため午前中は時間が空き、東京都美術館で、ブリューゲル一族の美術展を見る。16世紀から17世紀にかけてのネーデルランドの歴史を見るような感じだった。内容は、①宗教画(初代のヒエロニムス・ボス風の宗教画-例のバベルの塔もある-同じ題材でいくつか作品があるので、ウイーンにあるのものが東京に来ているわけではない。②風景画、③花た昆虫の細密画、といったジャンル別の構成だったが、スペインからの独立戦争から1648年ウエストフエリア条約までの長い間に関するものだった。個人的には、1648年のウエストフエリア条約はドイツ30年戦争の終結という理解だったが、オランダではスペインからの80年独立戦争という理解のようで少し新鮮だった。イギリスとの通商戦争があり、40年すれば名誉革命という時期なので、その時代を生きた人や風景を描いた様子にはとても興味をひかれた。
ということで、午後は、ライブ研修。裁判所から派遣された講師が、司法研修所で同じクラスだった水野有子東京地裁部総括判事だったので、終了後の懇親会に出るために、東京で聞いたという事情があった。少し懐かしい話をしたが、福岡へ帰る飛行機の都合があって、1時間程度で失礼されてもらった(ライブ研修の内容は、参加者も多く、内容も豊富だった。)。
2月28日(水曜日) 朝9時30分から高裁での和解が1件。纏まらず日程が流れた。判決日が1か月先に指定されていたが、次回で纏まらなければ判決ということになるが、裁判所は判決書には1月は欲しいということで、期日が遅れそうである。2日間事務所にいなかったので、メールを十分に検討できず、その内容の確認だけで午前中は終わってしまう。
交通事故の事件での控訴趣意書に対する反論書を作成する。これは先週、エクスターン生に起案をお願いしていたものに手を入れた作業である(先週、エクスターン生と同時に私も反論書を書いていて、それをエクスターン生には参考として渡していたが、やはり、改めて相当に書き直したというものである。
午後は、和解が1件。こちらは事前に打ち合わせもできていた事件で無事にその内容で和解が成立した。その後は、上告の準備。それに来週が期日の建築紛争事件での相手方からの結構厚い書面が送られてきたので、その検討に時間を取られる。そのほかに相談が1件。
3月1日(木曜日) 午前中は、相談が1件と昨日の続きの作業で終わる。午後からは、労働委員会へ。公益委員会魏が始まる前に、来週の期日の準備のための打ち合わせを少しやる。
公益委員会議では、討議案件が多くて予定時間を超えてしまった。直ぐに総会を始める。その後幹事会まであって、事務所に戻れたのが5時前となった。上告理由書を書く(上告兼上告受理申立書)の作成だけで足りるが、早めにそれぞれの理由書まで作成しておかなければ、後で困ることになりそうなので(普通の事件では上告受理の理由書を書かないと上告理由書は書けないように思う。)、書き始める。ただ、控訴審判決の理由が事件の処理にかみ合っていないように思うので、その点がどうなのか、どのように構成するのか、を考えているうちに今日が終わってしまう。
3月2日(金曜日) 今日は、ルーティンの作業で終わる。来週ある事件での和解が成立しそうになる。登記手続きが絡んでいるために司法書士と連絡を取り、和解条項の内容について法務局との間で検討してもらうことになるが、こちらで一応原案を作成してそれを示してもらうという必要が生じる。このため、その案の作成に時間がかかる(司法書士はできるだけ費用が安い方法を取ろうと考えるが、こちらは和解調書のみで登記手続ができれば良く、間違いのない書面で有ればよく、細かな費用の点はあまり考えないので、両者の齟齬があり、結構面倒な作業になる。)。一応、こちらでも登記関係の書籍を読みながら作成を考えてみる。執行文の不要な引換給付とならないということが和解調書の文言から読み取れるようにする必要があるということだが、結構、普通の和解調書の文言とは少し違うような感じなので、相手がこの文言で納得するのかどうかも気になる。
この他、私が属している日弁連民事司法改革総合推進本部の証拠関係の部会で9月4日に予定しているシンポジウムの準備の一つのパネリストの人選がなかなか進まない。メールで他の委員とでそういうやり取りをやっていると時間だけが結構かかってしまう。上告の方も進まない。週末は別の関係でこの作業ができない。ということで今週はおしまい(仕事も切り上げてジムに行くことにする。)。来週頑張ろう。
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