弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年11月18日 土曜日

今週の1週間(1月13日から17日)

 11月13日(月曜日) 午前中は、高裁での弁論準備が1件。高裁では、思いがけない時期に裁判官が移動することがある。今回も別の裁判官が地裁の部総括となったため、その後任にに、別の部に継続していた私の事件の担当裁判官が移動。結局、もう一人の陪席裁判官が主任となって対応。もちろん、合議をしているので全く初めてというわけではなく、ある程度分かっていたとは思うが、結構悩んでいる(双方控訴なので、どういう結果もあり得るので、こ知らも真剣である。その後、打ち合わせが1件。今週はなぜだかRCが休みのため、午後もそのまま打ち合わせが2件。5時まで続いて結構疲れた。水曜日からは東京なので、まじめに夜もお仕事をする。


 11月14日(火曜日) 朝、一番に当番弁護士の関係で被疑者に接見に行く予定だったが、警察署に電話をすると、被疑者が何かをしたらしく保護室にいるという。昨朝は、検事調べがあるということで遠慮していたが、昨日の午後に保護室に入れられたらしい。もちろん、弁護士接見は可能だが、結構面倒なのと(留置管理係は明らかに弁護士接見を嫌がっている)別の作業もあったことから、今日は遠慮する(結局、土曜日に接見したが、保護室に入れられた理由は恐れていた警察官への暴行というようなことではなく、ほっとした。)。その後、午前中は弁論準備が1件。和解が成立するかどう課という問題だったが、和解は無理ということで人証調べをすることになる。午後は、いくつかの作業をする。訴状をきちんと書く。訴状に添付する証拠が35くらいになりそうである。被告が争うのがはっきりしているので早めに証拠を付けておく。いつも思うが、どの順番に証拠を並べるかが結構いつも難しい。ただ、多少証拠をきちんと見ておくと、その後が少し楽になるからである。

 11月15日(水曜日) 明日の朝から、全労委総会が東京で行われるため、少しフライングして前日から東京へ。全労委総会の資料を読むことで一日が終わる。16日、17日は、全労委総会への出席で終わる。当然、懇親会が設けられたが(11月は、労働委員会委員の任期満了時でもあるため、今回の全労委総会が最後の出席となる委員もいる)、日馬富士の暴行事件が話題にある。暴行を受けた翌日には、親方も事情を聞いていたはずなのに、脳の損傷が悪化する可能性のある稽古や土俵に上げたのは、安全配慮義務違反なのではないかという話である。いかにも労働委員会委員らしい意見である。

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2017年11月11日 土曜日

今週の1週間(11月6日から10日)

 続けて、今週分を書こう。

 11月6日(月曜日) 午前中は、民事の弁論準備期日が1件。新件だったので、今後の進行をどうするかが検討事項となる。というのは、担当裁判官が3年目で来春移動の可能性が高いということで、そうなると人証調べの予定も考慮にいれながら(4月以降に担当する裁判官の下での人証調べが望ましい)、それまでの期日運営を考えることになる。この事件では、家裁に本来の事件がかかっており、そちらの進行具合も影響する(その事件には、私は係わっていない。)。昼はRC。その後少しだけ前回に引き続いてクリスマスの準備をする。事務所に戻って、明日の人証調べの準備を少しやる。

 11月7日(火曜日) 昼前に小倉に向けて事務所を出るので、午前中もあわただしい。何か所かに電話を入れて終わる。昼前に小倉の裁判所に向かう。昼休みに当事者と打ち合わせ。この事件では、相手車のドライブレコーダーが証拠として出されており、余り争点は無いし、裁判所からも事前に和解案が出されたいたのを、相手方が納得できないということで人証調べとなった事件である。このためあまり準備する内容もなかったが、当然だが、本人は裁判所での尋問には慣れておらず、基本的な注意といった程度の準備となる。
 実際に尋問が始まると、ドライブレコーダーの有無で尋問の内容は相当に変わってくることを実感する。今回は相手車の前方のドライブレコーダーのため、相手車の進行が時間も秒単位で分かった(事件は、前方を走行していたい相手車が道路の左側に車を停止させた後に左後方の駐車場に自車をバックで駐車させようとして後退を始め、内輪差があるため、後方から進行してきた当方の車の右側面に右前面を接触させたもの)。このため、相手車の後方確認の不十分さが主要な争点となる(当方の前方確認義務違反もあるが小さい)。画像上では停止して2秒もたたないうちに後退を始めているのが明らかになっており、ドライブからリアに入れてルームミラーとサイドミラーでの確認という手順で後退を始めるには、それでは足りないことが明らかとなるが、ドライブレコーダーがなければ、相手車の運転者がそれらの確認をしたと主張した場合、それが(十分な時間を取って)行われていないということを立証することは相当に難しいことになる(図面で時間を示すのは難しい。)。
 また、尋問の際には、ドラブレコーダーの画面を示しながら尋問できれば、便利だと思うが、それがなんとかならないかと思う。
 事務所に戻ったら、当番弁護士担当日ということで、被疑者国選事件で選任がされた。被疑者からの接見の要請もあったため、博多警察署に接見に行く。

 11月8日(水曜日) 今日は、日弁連民事司法改革総合推進本部の委員会出席のために東京に向かう。全体会議の前に証拠集部会の会議があるため、朝の飛行機で東京に向かう。部会では、当事者照会について多少議論する。当事者照会には相手方はこれに応じる法的な義務があるのが前提だが、あまり利用されていないというような点など少し部会でも議論する。民事訴訟法は証拠の章(第4章)には、裁判所による証拠調べを前提として証拠方法提出などを定めているが、当事者による証拠収集については、訴え提起前の証拠収集の処分の章(第6章)では、当事者照会(132条の2以下)を定めるだけで、文書提出命令や証人尋問などは、そこでは規定されていないという点の違いをもう少し意識する必要があるのではないかなどの議論が出る。その後、全体会議。夕方福岡へ帰る。事務所から連絡があり、被疑者から接見依頼があったとのこと。

 11月9日(木曜日) 朝、昨日の被疑者からの接見依頼を受けてので、事務所に出る前に博多警察署へ。接見自体は短い時間で終わる。事務所に戻って午前中は相談が1件。午後は、労働委員会へ。今日の会合で第40期の労働委員が終わり、次回からは新たに選任される41期の委員による労働委員会となる。このため、最後の定例総会となる。また引き続いて選任される委員については、知事空の辞令交付となるため、そのための準備について会合となった。最後の総会では、今回辞められる6名の委員が最後のあいさつ。1年で辞められる方や10年務められた方など、労働委員会での係わり方にはいろいろな違いがあるが、皆さん、それぞれの出身母体から離れて、適切な解決のために尽力してただいた。厚くお礼をお申し上げたい。
 その後、明日の準備を。明日は、午前中に刑事ん控訴審、午後は、労働委員会の庁舎移転に係わるトークイベント(パネルディスカッションだけではありません。新しい労働システムに向課って、日々努力している企業での実情をお話しいただく)のあいさつの原稿を考える。

 11月10日(金曜日) 午前中は、刑事の控訴審。前に書いたように、事実に争いの無い裁判員裁判事件での量刑不当という控訴理由で、1審判決後の事情に大きな変化がない場合の被告人質問の事項には、大きな問題点がある。1審判決の量刑理由の説示部分と具体的な量刑に納得が行か無い場合、高裁の裁判官に、この事実関係でこの量刑は納得がいくのかという疑問を投げかけるというのは、控訴審の構造からするとそれを表から行くのは少し難しいので、とりあえず、控訴理由書にそのあたりを相当に詳しく書いておき(ここは、ある程度詳しく書いていても問題は少ないと思われる。控訴審の裁判官も自分なりに事実を構成できないと納得できないし、その限度ではそのような裁判官のメンタリティに訴えかけるしかないように思う。そこで、第1審後の被告人の心境の変化を語らせる際に、その辺り(事実の評価)に少し触れながら、質問を続けるという方法を考えるしかないが、その点には、厳しい裁判官もいると思うし、被告人にその手について語ることができる能力、繊細さが無いと難しい。
 その後は、民事の弁論が1件で、午前中は終わる。
 午後は、労働委員会の庁舎移転を記念するトークイベント。労働委員会の主催するセミナーは、いつも労使双方の委員にお願いして、双方から関係者を動員している。今回は少し視点を変えて、これから社会に出る学生に多く出てもらった。公益委員を務める大学教授にゼミ生等の学生を動員してもらった。また、イベントの案内も各大学の就職担当部門に送った。このため、セミナー(トークイベント)の内容も、学生を意識した内容にして、企業も組合もそれぞれ働きやすい労働環境の確保に向けて日々どのような努力をしているのか、特に女子学生に対しての仕事内容の多様性を前提とした働き方改革の現状を話してもらうなど、良い内容になっていたと思う。おかげで200名近い聴衆が、最後まであまり席を立つことなく、2時間聞いてもらえたと思う。そういうことで、今週はおしまい。

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2017年11月11日 土曜日

今週の1週間(10月30日から11月2日)

 今週は遅れてしまった。忘れないうちに先週のことを書くことになる。
 10月30日(月曜日) 朝、歯科医で半年毎の定期点検。今回は、あと2回の3回通えば終わるとのこと(春は全部で4回通った)。その後、午前中は交通事故の弁論が1件。物件事故で簡裁管轄だが、事故態様に争いがあるのと裁判所が考えている争点がはっきりしないので弁論だったが30分以上かかった。ショッピングセンターの大型駐車場内の事故で過失割合に関する文献が少ないのもあって、議論がうまくかみ合わない。難しいのは、物損事故の場合、実況見分調書がないため、当事者の話を聞いてそれを準備書面にしようと思うが、その説明が結構難しい(これまで、相手方から色々な訴状や準備書面を受け取ったが、事故態様についてその書面だけで分かったというような書面を受け取ったという記憶はあまりない。多少推測を交えて具体的な内容の書面を書いた場合、裁判所がそれに理解を示してくれれば良いのだが、むしろ分からない点が増えたというような対応をされることもあり、かえって難しさを感じることもある。昼はRCで、その後、RCでのクリスマスに向けた練習に少し付き合う。

 10月31日 (火曜日)朝、打ち合わせを1件。その後は、少し余裕があったので書面作りに精を出す。溜まっていた内容なので、もう一度資料を読み直す必要があり、資料の並べ方を考える。この作業をやるたびに、アメリカのディスカバリー制度のようなものが導入されたら本当に大変だと思う(相手から送られてきた資料を調査するという作業自体も大変だが、作業の中で得られたものを一定の見立ての下で整理し直すという作業が大変だと思う。なぜなら、ほとんどの場合が、全ての証拠が同じ方向を向いているのではなく、逆方向を示す証拠も存在するからである。少し前に「不都合な真実」という言葉がはやったが、まさにその存在する「不都合な真実」を示す証拠についてどのような説明を施すかを考えるかが大きな問題となるからである。)。そういうことで今日は、一日そういう作業になって終る。疲れるので、今日は早く終わりにしてジムへ。

 11月1日(水曜日) 今日も昨日の続き。途中で結構電話が入り、中断させられる。午後は、来週金曜日の高裁の刑事事件の準備のために接見へ行く。懲役25年という原審の裁判員裁判の結果を受けての控訴審だが、罪となるべき事実自体には争いが無いので(控訴理由は量刑不当)、控訴審ではないをするのか結構難しい。原審が裁判員裁判の場合、控訴審で読むべき証拠がほとんど存在しない(統合証拠化されている部分と被告人質問)と思われるので、量刑の相当性を判断する資料が高裁にはほとんどないのではないかと思われる(結局、被告人質問の内容がどの程度事実関係を明らかにしてくれるのかが、重要なポイントにならざるを得ない。その意味でも、原審の弁護人の責任は大きいと思う。)。結局、控訴理由書には、弁護人が考えるところの、裁判員裁判のために分量の多くない原判決についての判決の前提となっている証拠(統合証拠と被告人質問の記載内容)との関係を改めて示すとともに、それを前提とした量刑の不当さを示す以外にないように思う。そうすると、それが、刑事訴訟法の認める量刑不当という控訴理由となるのか(1審判決後の事情に限られる)どうかが相当怪しくなる。そうすると、控訴審での事実の取調べとしての被告人質問の請求が、どうなるのか、結構難しい問題となる。

 11月2日(木曜日)午前中は、相談が1件。それと並行して、独立当事者参加の申立ての訂正に追われる。交通事故の修理代金の一部を保険会社が修理工場に支払ったため、保険会社がその修理代金の一部について、独立当事者参加をするというものである。元の訴訟が、本訴と反訴があり(こちら側が反訴)、反訴の一部について独立当事者参加となる。修理代金の全額を支払った訳では無いので(一部免責額がある)単純な訴訟承継にはならず(反訴原告は対応額について請求の減縮)、反訴被告のみを相手とする独立当事者参加となる(準独立当事者参加)。保険会社との保健契約の当事者が反訴原告ではなかった(その配偶者)ため(書証のその点を読み落としていて、訴状のその記載(「反訴原告が自動車保険契約を結んでいた」という点を訂正しなければならなかった。)、準備書面をあわてて作る(というのは、事件が継続していた裁判所が小倉で、7日が人証調べ期日で終結する予定だった。)。準備書面を作成する際に、反訴被告に対する準独立当事者参加の場合に、反訴原告(私が代理人である)への参加申立書や準備書面の送付が必要なのかが分からない(要するに副本の数の問題)などの問題があった。とりあえず、裁判所と打ち合わせをしながらなんとなく終わりにする。
 ということで、今週はお終い。
 

 
 



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