弁護士ブログ(日々の出来事)
2017年7月29日 土曜日
今週の1週間(7月24日から28日)
暑い。「熱い」と書きたくなる。
7月24日(月曜日) 先週に続いて訴状を書く。昼はRCへ。私の所属するRCは、福岡平成RCという名称で、今年でようやく25周年を迎える若いクラブであるが、2年後にうちのクラブからガバナーを輩出することが決まった。今年の秋には25周年記念例会となるが、そのあとも行事が続きそうで大変である。
事務所に戻って、労働委員会事務局から送られてきた命令書案を検討する。それに、明日ある日弁連の民事裁判員会の資料を読む。法制審に掛かっている強制執行法と相続法の関係の議事録と資料を読むが、結構ついていけていないことが分かってショックを受ける。
7月25日(火曜日) 朝事務所で少し作業をして福岡空港へ。いよいよ小学校が夏休みに入ったので、空港は大混乱かと思い、覚悟していたがスムースに入れた(朝は、早く空港に行こうと考えていたが、事務所を出るのにバタバタしてしまい、いつもより遅くなってしまい、空港への地下鉄でやきもきしたが、そうでもなかった(でもほぼ満席だったようである。)。
日弁連の民事裁判委員会は、新委員長の下で今年度2回目(私は前回いかなかったので、新年度では初めてとなる。)。この委員会所属の法制審の委員から法制審での議論の過程が示されたが、理解するのに、結構時間がかかった(飛行機の中で法制審での資料には目を通したが、それぞれの案で実際にはどうなるかなどのシュミレーションができておらず、良くわからない(相続では、相続開始後に相続人の一人が相続財産を費消した場合の処理が問題となっていたが、28年末の大法廷判決の影響がどのように及ぶのかもわからず、良くわからないということで終わる。)。福岡空港への帰りの便も満席だったが、手続きはスムースに行われ、福岡空港へも10分遅れた程度で着いた。
7月26日(水曜日) 1日余裕があったので、事件がらみの帳簿をみる。いつも感じることだが、弁護士とは立場が違う税理士事務所の人の理解は良くわからない。われわれは事件になっているから、その部分を何度も検討するので、その処理のおかしさに気が付いているが、日々変動する中で、とりあえずの処理をするという立場の人とは違うのであろう。
問題は、そのような処理をどのようにして合理化できるかということになる。先週が遅かったので早く事務所を出るようにする。
7月27日(木曜日) 午前中は前日の続き。午後は労働委員会。臨時の公益委員会で命令書の検討。午後は全部つぶれる。この日の議論を前提に書き直しをして、次回(8月1日)に間に合うようにしたい。
7月28日(金曜日) 意見書を書く。著作権に係わるものなので、少し慎重な内容にする。その後、昨日まで検討した事件の内容を書面に落とす作業に入る。そう簡単にいかにように思う。2年ほど前に和解で終わった事件で、相手が分割払いを怠ったことで、強制執行ができるようになった。執行文の付与申請ということになる。和解直後に和解調書の送達証明を取得していたが、和解成立の際に利害関係人として支払いについて連帯責任を負うこととなった者の和解調書上の住所にその者の住民票が無いことが判明した(その住所が居所であれば、執行文の送達はできるから、それだけはやることととする。)。
夕方には、労働委員会から修正案が送られてきたので、それに手を入れることで、今日は終わりとする。
7月24日(月曜日) 先週に続いて訴状を書く。昼はRCへ。私の所属するRCは、福岡平成RCという名称で、今年でようやく25周年を迎える若いクラブであるが、2年後にうちのクラブからガバナーを輩出することが決まった。今年の秋には25周年記念例会となるが、そのあとも行事が続きそうで大変である。
事務所に戻って、労働委員会事務局から送られてきた命令書案を検討する。それに、明日ある日弁連の民事裁判員会の資料を読む。法制審に掛かっている強制執行法と相続法の関係の議事録と資料を読むが、結構ついていけていないことが分かってショックを受ける。
7月25日(火曜日) 朝事務所で少し作業をして福岡空港へ。いよいよ小学校が夏休みに入ったので、空港は大混乱かと思い、覚悟していたがスムースに入れた(朝は、早く空港に行こうと考えていたが、事務所を出るのにバタバタしてしまい、いつもより遅くなってしまい、空港への地下鉄でやきもきしたが、そうでもなかった(でもほぼ満席だったようである。)。
日弁連の民事裁判委員会は、新委員長の下で今年度2回目(私は前回いかなかったので、新年度では初めてとなる。)。この委員会所属の法制審の委員から法制審での議論の過程が示されたが、理解するのに、結構時間がかかった(飛行機の中で法制審での資料には目を通したが、それぞれの案で実際にはどうなるかなどのシュミレーションができておらず、良くわからない(相続では、相続開始後に相続人の一人が相続財産を費消した場合の処理が問題となっていたが、28年末の大法廷判決の影響がどのように及ぶのかもわからず、良くわからないということで終わる。)。福岡空港への帰りの便も満席だったが、手続きはスムースに行われ、福岡空港へも10分遅れた程度で着いた。
7月26日(水曜日) 1日余裕があったので、事件がらみの帳簿をみる。いつも感じることだが、弁護士とは立場が違う税理士事務所の人の理解は良くわからない。われわれは事件になっているから、その部分を何度も検討するので、その処理のおかしさに気が付いているが、日々変動する中で、とりあえずの処理をするという立場の人とは違うのであろう。
問題は、そのような処理をどのようにして合理化できるかということになる。先週が遅かったので早く事務所を出るようにする。
7月27日(木曜日) 午前中は前日の続き。午後は労働委員会。臨時の公益委員会で命令書の検討。午後は全部つぶれる。この日の議論を前提に書き直しをして、次回(8月1日)に間に合うようにしたい。
7月28日(金曜日) 意見書を書く。著作権に係わるものなので、少し慎重な内容にする。その後、昨日まで検討した事件の内容を書面に落とす作業に入る。そう簡単にいかにように思う。2年ほど前に和解で終わった事件で、相手が分割払いを怠ったことで、強制執行ができるようになった。執行文の付与申請ということになる。和解直後に和解調書の送達証明を取得していたが、和解成立の際に利害関係人として支払いについて連帯責任を負うこととなった者の和解調書上の住所にその者の住民票が無いことが判明した(その住所が居所であれば、執行文の送達はできるから、それだけはやることととする。)。
夕方には、労働委員会から修正案が送られてきたので、それに手を入れることで、今日は終わりとする。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2017年7月15日 土曜日
今週の1週間(7月10日から14日)
7月10日(月曜日) 午前中は、まじめに起案。高裁の事件なので、どの段階で事件がおわってしまうか分からない。そのため、次回期日までに出せる書証や主張は、期日前に必ず出さなければいけない。受命裁判官の下で弁論準備がされているが、期日前に合議がされている可能性もある。受命裁判官で進行している事件で、期日の度に合議が行われているとは思えないが、どのような場合に合議がどのタイミングでされているのかはこちらにはわからない。受命裁判官の方で必要と思った時点で合議がされているのではないかと思われるが、そこは分からないので、高裁の場合は、地裁の場合にもまして準備書面の提出は期日前に出しておく必要があるように思う。
昼はRCへ行き、事務所に戻ってきて、午後を使って午前中の続きで一応書き上げる。
7月11日(火曜日) 午前中は、労働委員会で事務局に起案してもらっている事件の件でで打ち合わせ。午後は事務所に戻り、2時半からの電話会議。交通事故の事案で、事前に裁判所からの和解案が出されていたが、相手方が拒否。結局、次回以降の人証調べとなる。ドライブレコーダーも証拠として出されているので証拠調べの必要性がどれだけあるか疑問だが、とりあえず、そのような進行となる。もう1件の交通事故の準備書面を書き始める。福岡県では、今回の水害でまた多くの犠牲者を出した。ようやく、今週から復旧に向けた作業が進められることになる。
7月12日(水曜日) 午前中は刑事の控訴審。5000頁の記録を読んで事実を争う控訴なので、被告人質問を申請していたが、あっさり却下され5分で結審。判決は9月になる。その後、昨日から書き始めている準備書面の続きを始める。やはり結構難しい。それに、日弁連の委員会関係の資料を読む。
7月13日(木曜日) 12日の夜に、労働委員会から送られていた11日の修正案に手を入れる。当初は、2時間くらいで終わるかと思っっていたが、気になる部分が見つかったので、もう一度、証拠を読み直す。昼は、弁護士会の民事裁判委員会に出る。その後、事務所に戻って午前中の続きを。証拠を改めて読み直して事実関係の説明部分を書き直してみる。結局、まる1日かかる。今日は、早めに切り上げてジムへ行く。
7月14日(金曜日) 朝は、労働委員会へ直行。午前中かけて打ち合わせ。午後は、いくつかの報告書を作り上げる。夕方からは、RCでの会合。私が所属するクラブでガバナーを出し、地区大会を開催するかという点での話し合いである。クラブメンバーが対応することになるが、クラブ一丸となる体制が取れるかどうかメンバーの意見が簡単にはまとまらない。議論百出である。ということで、今週はおしまい。
昼はRCへ行き、事務所に戻ってきて、午後を使って午前中の続きで一応書き上げる。
7月11日(火曜日) 午前中は、労働委員会で事務局に起案してもらっている事件の件でで打ち合わせ。午後は事務所に戻り、2時半からの電話会議。交通事故の事案で、事前に裁判所からの和解案が出されていたが、相手方が拒否。結局、次回以降の人証調べとなる。ドライブレコーダーも証拠として出されているので証拠調べの必要性がどれだけあるか疑問だが、とりあえず、そのような進行となる。もう1件の交通事故の準備書面を書き始める。福岡県では、今回の水害でまた多くの犠牲者を出した。ようやく、今週から復旧に向けた作業が進められることになる。
7月12日(水曜日) 午前中は刑事の控訴審。5000頁の記録を読んで事実を争う控訴なので、被告人質問を申請していたが、あっさり却下され5分で結審。判決は9月になる。その後、昨日から書き始めている準備書面の続きを始める。やはり結構難しい。それに、日弁連の委員会関係の資料を読む。
7月13日(木曜日) 12日の夜に、労働委員会から送られていた11日の修正案に手を入れる。当初は、2時間くらいで終わるかと思っっていたが、気になる部分が見つかったので、もう一度、証拠を読み直す。昼は、弁護士会の民事裁判委員会に出る。その後、事務所に戻って午前中の続きを。証拠を改めて読み直して事実関係の説明部分を書き直してみる。結局、まる1日かかる。今日は、早めに切り上げてジムへ行く。
7月14日(金曜日) 朝は、労働委員会へ直行。午前中かけて打ち合わせ。午後は、いくつかの報告書を作り上げる。夕方からは、RCでの会合。私が所属するクラブでガバナーを出し、地区大会を開催するかという点での話し合いである。クラブメンバーが対応することになるが、クラブ一丸となる体制が取れるかどうかメンバーの意見が簡単にはまとまらない。議論百出である。ということで、今週はおしまい。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2017年7月 8日 土曜日
今週の1週間(7月3日から7日)
7月3日(月曜日)午前中は、先週の保釈の決定を待ちながら、労働委員会の決定書の原案を検討する。原案自体は事務局が、事実認定の部分などかなり詳細に検討をしているのであまり問題は無いが、それでも弁護士という立場から見て、証拠との関係やどこまで書き込むかを検討する。保釈の決定は、検察庁からの意見が午前中に出てそれからということになるが、月曜日は担当裁判官の開廷日なので、法廷があればその後の検討ということになるのでお昼頃になると思っていたが、やはり12時過ぎに連絡があり、保釈決定となる。午後1番に保釈保証金を裁判所に持って行ってもらい、午後直ぐに決定を受け取る。私は、保釈決定のを連絡を受けて安心してRCへ。戻って、相談が1件。
その後、九弁連民事裁判連絡協議会の最後に顔だけ出して、その後の福岡高裁と九弁連との協議会に出席。協議題は2題。高裁からは、控訴審で気が付くことを何でもよいので言って欲しい、というリクエスト。高裁では各部での取り扱いが違うのでそう簡単には意見が言えない。ついつい、1回結審を前提とすると第1回弁論期日では、裁判所(特に主任裁判官)は判決書作成を意識して、初回で細かいことを聞かれる場合が多い(記録も直前に読み直している)。しかし、弁護士は、控訴理由書を作成する時点では記録をそれなりに読み込んでいるが第1回期日に際してはそれほどは読んでいない(個人的には原判決と控訴理由書と重要と思われる書証を読み返す程度で、細かな点は忘れている。特に被控訴人の場合はかなり忘れている。)。このため、裁判所から細かな点を聞かれても答えにくいので、釈明であれば、事前に連絡をいただきたい旨を要望する。この他の議論として、控訴答弁書の提出時期の実態がテーマとなる。控訴人からすると、控訴理由書を直送する相手がどこなのかが不明な場合があり、まごつくことがある(答弁書が出されていれば、そこに代理人の名前が記載されているのでそこに直送できるが、そうでないと分からない。)。他方、被控訴人の場合は、控訴理由書を見て(きちんとした)答弁書を書こうと思うので、答弁書を直ぐに出すというモチベーションが出にくいし、控訴理由書の提出が遅れる場合もあるので、答弁書の提出が遅れるということはそれなりにある。
もう一つ、弁護士側からは、文書提出命令の抗告審での処理の実態についての質問であり、高裁からは、1年間で5件が申立てられ、平均審理期間が46日(最長が112日、最短12日)とう話だった。ただしこれは、高裁が受け付けた時点からのカウントで、地裁で記録を整理して高裁に送られるまでの期間は含くまれていないので、その期間をカウントするとやはり3ヵ月近い期間は、審理が止まることになる。件数が少ないのは、判例がほぼ固まったこと、事前に裁判所から相手方に当該文書の提出の説得作業を行っていることによるのではないかというのが裁判所の解説だった。
7月4日(火曜日)この日は台風が上陸するということで、色々なことがキャンセルとなった。ところが台風自体の影響はほとんどなく、事務所内での色々な作業を進めることになった。
午前中は、準備書面を一つ作成。木曜日の事件での相手方から求釈明を含む書面が出されたので、それに対応する書面を期日前に出しておく必要があった。会計帳簿に係わる問題で、提出を求められるものが、どういう観点から必要なものであるかが分からなかった。その必要性についての議論が、裁判所を含めて共通の土台に基づいて議論できるかが分からなかったので、その議論の前提について事前に書面を作成して裁判所にも見てもらう必要があった。
午後は、労働委員会での昨日の作業の続きをする。個人的な趣味で直し始めるときりがないとおもいながら、少しずつ直していく。
7月5日(水曜日) 今日は、日弁連民事司法改革総合本部の委員会に出るため、昼前の飛行機で東京へ。台風一過の天候ではなく梅雨空を続く。そこまでは良かったが、帰りの飛行機に乗るころには、福岡県に大雨特別警戒予報(もう正確な表示は覚えていないが、数十年に一度の規模の大雨だというアナウンスだった)が出て、私の自宅の近くの地域には避難勧告が出されたことを知る。個人的には福岡空港に飛行機が到着できるのかという不安を感じたが、その点は無事に到着し、その後も自宅には何事もなく帰りつく。ただ、福岡県中部南部の被害は大きく、これがその後も続くことになる。つい先日、大きな被害を受けた地域に観光に行ったばかりだったので、その付近が水につかったり、流木が流れ込んだりして大きな被害を受けているのかと思うと胸が痛む。
7月6日(木曜日) 我が家から事務所には特に混乱もなく行けたので、いつもの通りの事務所の開始となる。朝、打ち合わせを1件行い、その後、弁論準備が1件。火曜日に準備書面を出した事件で、やはり、会計帳簿に関する双方の考えの前提が違っていた。裁判官は4月の移動で交替したので、こちらとしても、どの程度記録を読み、事件を把握しているのか分からないし、会計的な知識をどの程度お持ちなのかもわからない。そのあたりを探る必要もあって、口頭の議論をするために事前に書面に出し、その内容について口頭での説明を行う際に裁判官がどの程度理解できたのかを確認する必要があった。共通理解を図るという点からすると、ある程度できたような気もするが、どうだろうか。
午後は、労働委員会でのあっせん事件。2回目のあっせん期日だったが、会社に、個々の労働者の労働条件(待遇)についてあっせんを受けるつもりが無いという意思が明確だったことから、あっせん案を出すまでにも至らず、あっせんは打ち切りとなった。
7月7日(金曜日) 午前中は、いくつかの作業をやりながら、2件の弁論に出る。午後は、月曜日に保釈になった事件での被告人質問と論告と弁論で終わる。主任弁護人がいたので、私は特に何をすることも無く終わる。
今日は、福岡地区は雨もそれほどでは無かったが、北九州地区で警報がだされるなど、梅雨前線の影響は大きい一日だった。とりあえず、今週はこれでお終い。ジムに行くことにする。
その後、九弁連民事裁判連絡協議会の最後に顔だけ出して、その後の福岡高裁と九弁連との協議会に出席。協議題は2題。高裁からは、控訴審で気が付くことを何でもよいので言って欲しい、というリクエスト。高裁では各部での取り扱いが違うのでそう簡単には意見が言えない。ついつい、1回結審を前提とすると第1回弁論期日では、裁判所(特に主任裁判官)は判決書作成を意識して、初回で細かいことを聞かれる場合が多い(記録も直前に読み直している)。しかし、弁護士は、控訴理由書を作成する時点では記録をそれなりに読み込んでいるが第1回期日に際してはそれほどは読んでいない(個人的には原判決と控訴理由書と重要と思われる書証を読み返す程度で、細かな点は忘れている。特に被控訴人の場合はかなり忘れている。)。このため、裁判所から細かな点を聞かれても答えにくいので、釈明であれば、事前に連絡をいただきたい旨を要望する。この他の議論として、控訴答弁書の提出時期の実態がテーマとなる。控訴人からすると、控訴理由書を直送する相手がどこなのかが不明な場合があり、まごつくことがある(答弁書が出されていれば、そこに代理人の名前が記載されているのでそこに直送できるが、そうでないと分からない。)。他方、被控訴人の場合は、控訴理由書を見て(きちんとした)答弁書を書こうと思うので、答弁書を直ぐに出すというモチベーションが出にくいし、控訴理由書の提出が遅れる場合もあるので、答弁書の提出が遅れるということはそれなりにある。
もう一つ、弁護士側からは、文書提出命令の抗告審での処理の実態についての質問であり、高裁からは、1年間で5件が申立てられ、平均審理期間が46日(最長が112日、最短12日)とう話だった。ただしこれは、高裁が受け付けた時点からのカウントで、地裁で記録を整理して高裁に送られるまでの期間は含くまれていないので、その期間をカウントするとやはり3ヵ月近い期間は、審理が止まることになる。件数が少ないのは、判例がほぼ固まったこと、事前に裁判所から相手方に当該文書の提出の説得作業を行っていることによるのではないかというのが裁判所の解説だった。
7月4日(火曜日)この日は台風が上陸するということで、色々なことがキャンセルとなった。ところが台風自体の影響はほとんどなく、事務所内での色々な作業を進めることになった。
午前中は、準備書面を一つ作成。木曜日の事件での相手方から求釈明を含む書面が出されたので、それに対応する書面を期日前に出しておく必要があった。会計帳簿に係わる問題で、提出を求められるものが、どういう観点から必要なものであるかが分からなかった。その必要性についての議論が、裁判所を含めて共通の土台に基づいて議論できるかが分からなかったので、その議論の前提について事前に書面を作成して裁判所にも見てもらう必要があった。
午後は、労働委員会での昨日の作業の続きをする。個人的な趣味で直し始めるときりがないとおもいながら、少しずつ直していく。
7月5日(水曜日) 今日は、日弁連民事司法改革総合本部の委員会に出るため、昼前の飛行機で東京へ。台風一過の天候ではなく梅雨空を続く。そこまでは良かったが、帰りの飛行機に乗るころには、福岡県に大雨特別警戒予報(もう正確な表示は覚えていないが、数十年に一度の規模の大雨だというアナウンスだった)が出て、私の自宅の近くの地域には避難勧告が出されたことを知る。個人的には福岡空港に飛行機が到着できるのかという不安を感じたが、その点は無事に到着し、その後も自宅には何事もなく帰りつく。ただ、福岡県中部南部の被害は大きく、これがその後も続くことになる。つい先日、大きな被害を受けた地域に観光に行ったばかりだったので、その付近が水につかったり、流木が流れ込んだりして大きな被害を受けているのかと思うと胸が痛む。
7月6日(木曜日) 我が家から事務所には特に混乱もなく行けたので、いつもの通りの事務所の開始となる。朝、打ち合わせを1件行い、その後、弁論準備が1件。火曜日に準備書面を出した事件で、やはり、会計帳簿に関する双方の考えの前提が違っていた。裁判官は4月の移動で交替したので、こちらとしても、どの程度記録を読み、事件を把握しているのか分からないし、会計的な知識をどの程度お持ちなのかもわからない。そのあたりを探る必要もあって、口頭の議論をするために事前に書面に出し、その内容について口頭での説明を行う際に裁判官がどの程度理解できたのかを確認する必要があった。共通理解を図るという点からすると、ある程度できたような気もするが、どうだろうか。
午後は、労働委員会でのあっせん事件。2回目のあっせん期日だったが、会社に、個々の労働者の労働条件(待遇)についてあっせんを受けるつもりが無いという意思が明確だったことから、あっせん案を出すまでにも至らず、あっせんは打ち切りとなった。
7月7日(金曜日) 午前中は、いくつかの作業をやりながら、2件の弁論に出る。午後は、月曜日に保釈になった事件での被告人質問と論告と弁論で終わる。主任弁護人がいたので、私は特に何をすることも無く終わる。
今日は、福岡地区は雨もそれほどでは無かったが、北九州地区で警報がだされるなど、梅雨前線の影響は大きい一日だった。とりあえず、今週はこれでお終い。ジムに行くことにする。
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2017年7月 1日 土曜日
今週の1週間(6月26日から30日)
6月26日(月曜日) 今週が6月最後の週ということは、今週が終わると今年も半分終わることになる。そういえば今月でロータリーも終わることになり、今日の例会は夜間例会で昼はお休み。昼間は、溜まっていた交通事故などの事件の処理を検討して終わる。また1件、訴状を書き終える。
その後、金曜日に期日のある刑事事件での対応を考える。重大な事件ではなく大筋では争いのある事件ではないが、構成要件に係わらない部分での起訴状の記載されている内容で被告人に納得できない箇所(行為態様の一部)があったことからその部分を争うこととなり、その点に係る被害者の調書の該当部分を不同意とした。この点と追起訴があるということで、追起訴まで待ったが、追起訴部分は福岡県迷惑防止条例違反という通常では起訴相当とはならない事件だった。午前中、ただ条例違反事件の事実はその通りなので、開示された証拠についてはいずれも同意することとして検察庁と裁判所にその旨を連絡する。
6月27日(火曜日)金曜日の刑事事件で検察官から連絡がある。不同意部分の一部(構成要件の一部をなす事実に係わるぶぶんを争うのは構わないが、その点に関する被害者の調書部分について、その点の信用性(真実性)を争うということ(後日、被告人質問でその点を尋問する分は構わない)で、その部分を同意して貰えば、被害者の尋問が不要となるので、考慮してもらえないかという内容である。否認している部分の認定がどうであろうと、その点は犯罪の成立には関係の無い部分ではある(もともと大きな事件ではなく、その点の判断で量刑の判断が異なることは考えられない。それに動機などの他の不同意部分についてはそのまま不同意を維持する。)。そうすると、身柄を拘束されているという事情もあり、そのために被害者の尋問を1期日入れるというのも勿体ないという気持ちにもなる。被告人の意識の問題でもあるので、被告人の意見をも聞いた上で判断することとする。
その後は午後からある人証調べの準備。それといくつかたまっていた交通事故の案件を片付ける。午後の証人調べ。交通事故事件なので、1回で当事者双方の人証調べが終了し、その後に和解が成立。大きな事件ではなかったが、証人調べまでいくと結構疲れる。このため、早く終わりにして今日はジムに行くことにする。
6月28日(水曜日) 民事の事件の準備書面を作成する。会話の録音テープの反訳ができていたので、それを整理して書面の作成に入る。録音テープの反訳はプロの業者に頼んでおり、その内容について、当事者に誤りの有無を問い合わせるが、会話の際に脅迫的な言辞があったというのが相手方の主張なので、発声の際の声の感じや大きさなどの録音状態を示す元のテープも証拠として提出することとする。このような事情もあって、反訳については、特に手を入れず、反訳会社の原稿のまま提出することにする(準備書面中に、その原稿の誤り-当事者の表記の誤り等の形式的な部分-を指摘する程度とする。)。
午後は、刑事事件の関係で、拘置所で接見。その結果に基づき、書証の同意・不同意部分の一部を修正する(夕方、検察庁に連絡する。裁判所へは翌朝連絡。)。またそれに伴い、情状証人の30日の期日での尋問を求め、検察官の同意を得る。
6月29日(木曜日) 明日の刑事事件について、その後に保釈請求をすることを前提に議論を組み立てる。そのため保釈請求書を起案する。罪証隠滅については、こちらの不同意部分の撤回により、検察官立証は終了したこととなる(被害者の証人申請も無い)ので、基本的にその可能性はなくなったことになる。また、身元引受人を情状証人として明日調べるので逃亡の恐れについても無くなる(保釈保証金の準備を完了していた。)。被告人には心臓に問題があり、4月末に手術を受ける予定であり、かつ、現在拘置所内で処方されている心臓の薬が適合していないという問題(それに夏が迫っており、冷房も無い拘置所での生活に耐えられるかという問題)があったことから、早期の釈放を考えていたところ、起訴状の記載の一部に納得できない記載(勾留状の記載内容であれば被告人としても全く問題とすることが無かったが、起訴状の記載内容がそれと異っていた)から、一部否認事件となったものであった(それにさして重要とは思われない条例違反事件の追起訴が予定されているという、ある意味では保釈妨害のような形になっていた。追起訴のため約1か月裁判が長引いたことになる。)。
30日の審理終了後に、迅速に保釈の点を検討してもらえるよう、保釈申請書を起案する。久しぶりなので、結構難しい。途中で、労働委員会から送られてきた命令書の原案を検討する。直したい箇所はいくつかあったが、次回の打ち合わせまで待つことにする。
6月30日(金曜日) 午前中は、保釈請求書を書き上げる。 朝、来週の民事の事件で相手方から先に準備書面が届く。こちらは本日午後準備書面を提出する予定だった。先を越された感じだったが、少し前提となる考え方が違うようなので、その点を主張する準備書面を書いたが、本日提出予定のものに書き加えるのは難しいので、来週早々にに反論を提出することとする。2時間ほどで書面は書き終える。
午後は、刑事事件。情状証人の尋問もあわり、期日終了後、保釈請求書を提出。3時過ぎに裁判官から検察庁への意見照会がされる(後で聞いた。)。その後、待っていたが、5時前に検察庁から、検察庁の意見が本日出せないという連絡が入ったという連絡が書記官から入る。週末だし、週末から暑くなるので、何とか、本日中に出してほしい、という気持ちがあったが、結局、月曜日以降に結論がえんきされることになった。書記官によると、午後からの審理の場合、検察庁の意見が翌日になることがあるとういことであるが、金曜日の審理でもあるし、被告人の健康状態も考え、こちらも情状証人の尋問を終了させるなどの準備してきたということもあって、非常に残念。不本意な週末となった。
その後、金曜日に期日のある刑事事件での対応を考える。重大な事件ではなく大筋では争いのある事件ではないが、構成要件に係わらない部分での起訴状の記載されている内容で被告人に納得できない箇所(行為態様の一部)があったことからその部分を争うこととなり、その点に係る被害者の調書の該当部分を不同意とした。この点と追起訴があるということで、追起訴まで待ったが、追起訴部分は福岡県迷惑防止条例違反という通常では起訴相当とはならない事件だった。午前中、ただ条例違反事件の事実はその通りなので、開示された証拠についてはいずれも同意することとして検察庁と裁判所にその旨を連絡する。
6月27日(火曜日)金曜日の刑事事件で検察官から連絡がある。不同意部分の一部(構成要件の一部をなす事実に係わるぶぶんを争うのは構わないが、その点に関する被害者の調書部分について、その点の信用性(真実性)を争うということ(後日、被告人質問でその点を尋問する分は構わない)で、その部分を同意して貰えば、被害者の尋問が不要となるので、考慮してもらえないかという内容である。否認している部分の認定がどうであろうと、その点は犯罪の成立には関係の無い部分ではある(もともと大きな事件ではなく、その点の判断で量刑の判断が異なることは考えられない。それに動機などの他の不同意部分についてはそのまま不同意を維持する。)。そうすると、身柄を拘束されているという事情もあり、そのために被害者の尋問を1期日入れるというのも勿体ないという気持ちにもなる。被告人の意識の問題でもあるので、被告人の意見をも聞いた上で判断することとする。
その後は午後からある人証調べの準備。それといくつかたまっていた交通事故の案件を片付ける。午後の証人調べ。交通事故事件なので、1回で当事者双方の人証調べが終了し、その後に和解が成立。大きな事件ではなかったが、証人調べまでいくと結構疲れる。このため、早く終わりにして今日はジムに行くことにする。
6月28日(水曜日) 民事の事件の準備書面を作成する。会話の録音テープの反訳ができていたので、それを整理して書面の作成に入る。録音テープの反訳はプロの業者に頼んでおり、その内容について、当事者に誤りの有無を問い合わせるが、会話の際に脅迫的な言辞があったというのが相手方の主張なので、発声の際の声の感じや大きさなどの録音状態を示す元のテープも証拠として提出することとする。このような事情もあって、反訳については、特に手を入れず、反訳会社の原稿のまま提出することにする(準備書面中に、その原稿の誤り-当事者の表記の誤り等の形式的な部分-を指摘する程度とする。)。
午後は、刑事事件の関係で、拘置所で接見。その結果に基づき、書証の同意・不同意部分の一部を修正する(夕方、検察庁に連絡する。裁判所へは翌朝連絡。)。またそれに伴い、情状証人の30日の期日での尋問を求め、検察官の同意を得る。
6月29日(木曜日) 明日の刑事事件について、その後に保釈請求をすることを前提に議論を組み立てる。そのため保釈請求書を起案する。罪証隠滅については、こちらの不同意部分の撤回により、検察官立証は終了したこととなる(被害者の証人申請も無い)ので、基本的にその可能性はなくなったことになる。また、身元引受人を情状証人として明日調べるので逃亡の恐れについても無くなる(保釈保証金の準備を完了していた。)。被告人には心臓に問題があり、4月末に手術を受ける予定であり、かつ、現在拘置所内で処方されている心臓の薬が適合していないという問題(それに夏が迫っており、冷房も無い拘置所での生活に耐えられるかという問題)があったことから、早期の釈放を考えていたところ、起訴状の記載の一部に納得できない記載(勾留状の記載内容であれば被告人としても全く問題とすることが無かったが、起訴状の記載内容がそれと異っていた)から、一部否認事件となったものであった(それにさして重要とは思われない条例違反事件の追起訴が予定されているという、ある意味では保釈妨害のような形になっていた。追起訴のため約1か月裁判が長引いたことになる。)。
30日の審理終了後に、迅速に保釈の点を検討してもらえるよう、保釈申請書を起案する。久しぶりなので、結構難しい。途中で、労働委員会から送られてきた命令書の原案を検討する。直したい箇所はいくつかあったが、次回の打ち合わせまで待つことにする。
6月30日(金曜日) 午前中は、保釈請求書を書き上げる。 朝、来週の民事の事件で相手方から先に準備書面が届く。こちらは本日午後準備書面を提出する予定だった。先を越された感じだったが、少し前提となる考え方が違うようなので、その点を主張する準備書面を書いたが、本日提出予定のものに書き加えるのは難しいので、来週早々にに反論を提出することとする。2時間ほどで書面は書き終える。
午後は、刑事事件。情状証人の尋問もあわり、期日終了後、保釈請求書を提出。3時過ぎに裁判官から検察庁への意見照会がされる(後で聞いた。)。その後、待っていたが、5時前に検察庁から、検察庁の意見が本日出せないという連絡が入ったという連絡が書記官から入る。週末だし、週末から暑くなるので、何とか、本日中に出してほしい、という気持ちがあったが、結局、月曜日以降に結論がえんきされることになった。書記官によると、午後からの審理の場合、検察庁の意見が翌日になることがあるとういことであるが、金曜日の審理でもあるし、被告人の健康状態も考え、こちらも情状証人の尋問を終了させるなどの準備してきたということもあって、非常に残念。不本意な週末となった。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL