弁護士ブログ(日々の出来事)
2017年6月24日 土曜日
今週の1週間(6月19日から23日)
6月13日(月曜日) 午前中は、刑事の追起訴部分の証拠開示の連絡があったので、その記録を検察庁に見に行く。被害者が撮影している写真や動画が証拠方法として証拠請求されているので、そのカラーの部分の確認に行く。以前は、そのような証拠は、防犯カメラの映像の場合がほとんどであり、映像内容が証拠とされていて書証という形になっているものが多かったように思う。ただ、最近のものは、被害者の携帯ヤスマホの動画などが証拠となっており、画面とともに音声が入っているところがあって、その音声の部分が文字化されているようなスタイルになっている。ただ、音声が全てを拾っていてその音声全部が記録化されているなら良いが、どうも会話となっているところがあるはずなのに抜けている場合や、被害者の撮影行為やその他の行為に対しての発言の場合、それがどのような行為(その行為は画面からは分からない)だったのか分からないので、よくわからない。全体を物として証拠申請するのが妥当なのかとも思う。また、現実的には、事前に物として開示してもらい、同意できる部分のみ抄本化するいうことが考えられてよいと思う(動画の作成者である撮影者が被害者の場合は、撮影された内容は、多くの場合は客観的真実に適合していると思われるため、その点の合理的な解決があってよいと思う。
午後はRC。その後、訴状を作り始める。先週、期日外に出した文書送付嘱託の申立ての処理状況を裁判所に問い合わせる。次回期日と回答期間を考えるとそろそれ決める必要がある(裁判所は、相手に意見を求めている途中だということである。)。
6月20日(火曜日) 午前中は、人証調べの準備。交通事故事件である。最近は、色々なところに防犯用のカメラが設置されていて、その映像が証拠として提出されているので、人証調べはやりやすくなった(というより必要性がかなりなくなった。)。事件は、駐車場内での事故のため、防犯カメラに映っている部分は不要だが、防犯カメラに映っていないところの尋問をする。比較的簡単に終了。あわせて先週末に終わった団体交渉での合意書を作成して、文言(修文)で組合と打ち合わせ(思っていたよりあっさり合意に至って良かった。)。
昨日作り始めた訴状を一応完成させる(証拠も付けて、ほぼ完成させる。)。裁判所から昨日問い合わせた調査嘱託について、嘱託案が示される。
6月21日(水曜日) 今日もまじめに別の訴状を作り始める。それでも証拠まで整えるとなると1日がかりとなる。もう一つ、内容証明(警告文)を作る。午後、調査嘱託について相手から嘱託事項の追加が上申される。追加事項自体は「しかるべく」という感じだが、答える側からすると、一定の前提がないと答えにくいように感じる(裁判の内容が分かっていれば答えやすいが、それを中立的に説明をするのがけっこう難しい。)。明日、その点を考慮した案を裁判所に上申しようかと思うが、そこまで進まないままで今日は終わる。
6月22日(木曜日) 昨日から書き始めた訴状は一応完成。朝、調査嘱託の件で意見書を作成していたら、裁判所から再度の案が示される(内容としては回答の容易さという点でも満足できるものだった。)。これで一つは終わり。その後、今週3件目の訴状を書き始めるが、これは数日かかりそうである。午後は、先日、団交で合意した内容をまとめて作った合意書もたまたま、事務所が近かった組合事務所に持って行って署名押印をもらう。合同労組の組合事務所に行くのは初めてだったので、興味深かったが、ほとんど普通の事務所と変わらなかった。
夕方は、福岡県弁護士会と福岡地裁との民事手続協議会へ出席。テーマは「弁護士法23条照会と裁判所の調査嘱託という制度の相互の理解」。裁判所にも23条照会がかなり注意深くやられていること、他方コストもそれなりにかかることを理解してもらったと思う。
6月23日(金曜日) 午前中は、ばたばたとして終わる。結構、難しい質問を受ける。保証人に対する債務名義(判決)取得後、10年が経過しそうなので、改めて訴訟を提起する(その時点では、主債務は消滅時効が完成)。この場合、保証人は、主債務の消滅時効を援用できるか、という問題である。保証債務につき判決が出されればその時点で主債務とは切り離されるが、それが完全に切り離されると考えるのか、それとも保証債務としての性質は完全には失われないのか、という問題であるが、完全に切り離されると関げても良いと思うが、どうであろうか。
午後は、労働委員会へ。公益委員会議と総会に出席。毎年この時期には、株主総会で移動となる使用者委員がいて、今回も今日が最後の総会出席となった委員がいて、退任のあいさつを受けることになった。二つの会議でみっちり2時間を使い、4時半過ぎに事務所に戻る。その後、少し作業をしてジムに行くことにして、今日は終わりにする。
午後はRC。その後、訴状を作り始める。先週、期日外に出した文書送付嘱託の申立ての処理状況を裁判所に問い合わせる。次回期日と回答期間を考えるとそろそれ決める必要がある(裁判所は、相手に意見を求めている途中だということである。)。
6月20日(火曜日) 午前中は、人証調べの準備。交通事故事件である。最近は、色々なところに防犯用のカメラが設置されていて、その映像が証拠として提出されているので、人証調べはやりやすくなった(というより必要性がかなりなくなった。)。事件は、駐車場内での事故のため、防犯カメラに映っている部分は不要だが、防犯カメラに映っていないところの尋問をする。比較的簡単に終了。あわせて先週末に終わった団体交渉での合意書を作成して、文言(修文)で組合と打ち合わせ(思っていたよりあっさり合意に至って良かった。)。
昨日作り始めた訴状を一応完成させる(証拠も付けて、ほぼ完成させる。)。裁判所から昨日問い合わせた調査嘱託について、嘱託案が示される。
6月21日(水曜日) 今日もまじめに別の訴状を作り始める。それでも証拠まで整えるとなると1日がかりとなる。もう一つ、内容証明(警告文)を作る。午後、調査嘱託について相手から嘱託事項の追加が上申される。追加事項自体は「しかるべく」という感じだが、答える側からすると、一定の前提がないと答えにくいように感じる(裁判の内容が分かっていれば答えやすいが、それを中立的に説明をするのがけっこう難しい。)。明日、その点を考慮した案を裁判所に上申しようかと思うが、そこまで進まないままで今日は終わる。
6月22日(木曜日) 昨日から書き始めた訴状は一応完成。朝、調査嘱託の件で意見書を作成していたら、裁判所から再度の案が示される(内容としては回答の容易さという点でも満足できるものだった。)。これで一つは終わり。その後、今週3件目の訴状を書き始めるが、これは数日かかりそうである。午後は、先日、団交で合意した内容をまとめて作った合意書もたまたま、事務所が近かった組合事務所に持って行って署名押印をもらう。合同労組の組合事務所に行くのは初めてだったので、興味深かったが、ほとんど普通の事務所と変わらなかった。
夕方は、福岡県弁護士会と福岡地裁との民事手続協議会へ出席。テーマは「弁護士法23条照会と裁判所の調査嘱託という制度の相互の理解」。裁判所にも23条照会がかなり注意深くやられていること、他方コストもそれなりにかかることを理解してもらったと思う。
6月23日(金曜日) 午前中は、ばたばたとして終わる。結構、難しい質問を受ける。保証人に対する債務名義(判決)取得後、10年が経過しそうなので、改めて訴訟を提起する(その時点では、主債務は消滅時効が完成)。この場合、保証人は、主債務の消滅時効を援用できるか、という問題である。保証債務につき判決が出されればその時点で主債務とは切り離されるが、それが完全に切り離されると考えるのか、それとも保証債務としての性質は完全には失われないのか、という問題であるが、完全に切り離されると関げても良いと思うが、どうであろうか。
午後は、労働委員会へ。公益委員会議と総会に出席。毎年この時期には、株主総会で移動となる使用者委員がいて、今回も今日が最後の総会出席となった委員がいて、退任のあいさつを受けることになった。二つの会議でみっちり2時間を使い、4時半過ぎに事務所に戻る。その後、少し作業をしてジムに行くことにして、今日は終わりにする。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2017年6月16日 金曜日
今週の1週間(6月12日から16日)
6月12日(月曜日)少しバタバタとした午前中になった。先週の当番弁護士で、勾留前の被疑者(被疑者国選となる前)の接見をして、その被疑者には同曜日に勾留質問が予定されているということで、きっと土曜日には勾留決定により被疑者国選弁護人となると予測してたが、裁判所からの被疑者国選弁護人に選任したという連絡がなかった。法テラスに問い合わせたところ、裁判所からの国選の指名がないということで、逮捕場所となっていた警察の留置場に連絡したところ、留置場にはいないということで、結局、勾留請求が却下されたかという話になった。昼はRCへ行き、事務所に戻って、労働事件で送られてきた資料(事務所の警備がオンとなった時間とオフとなった時間を示す資料)を検討する。資料の数字を読み解くという作業なので、落ち着いた作業が不可欠であり、結構時間がかかる。
6月13日(火曜日)午前中は、昨日の続きの資料の検討。その後に相手方に同資料を送る。午後は別の事件で忙しくなる。先週、被疑者国選弁護人に選任された事件があったが、6月13日が再勾留の満期で勾留場所が拘置所だったことから、検察官の調べと重なるかもしれないということで、時間の調整に苦心した事件があったが、その被疑者から、午後、民事の裁判の初回期日が16日に迫っているが、接見禁止が付されているので裁判所への答弁書が出せない、このため接見禁止の一部解除をお願いしたいという手紙が届いた。国選弁護人なので民事の事件を受任できない。他方、家族が私選の弁護人を付けるという話がまた持ち上がっているということで、すごくちゅうぶらりんな状態となった。私選に着く予定の弁護士に確認したところ、その予定だということだが、まだ弁護人選任届が出せていないということだった。今日が勾留満期のため、起訴は間違いないと思われたことから、適当な時間に接見に行くことにする。途中で電話会議を済ませて、拘置所に向かう。
6月14日(水曜日) 午前中は、打ち合わせが1件。結構難しい案件。業務用のコンピュータソフトが退職者が細工をしたため起動しなくなったという事件。起動させるためには、その退職者の協力が不可欠なのか、それとも他の者の技術的な協力により解決するのかが良くわからない。技術的に修理が可能なら、その修理に要した金額が損害となうrという構成の損害賠償請求訴訟になるが、修理不能(その者の協力がなければ動かない)という場合は、どのような請求の趣旨になるのか、また、保全の場合には、当該コンピュータソフト使用の妨害と考えるのか、居力を求めるという形になるのか、考える必要がある。午後は、他の件も並行してやったが、その結果、地裁との協議会の作業部会への出席ができなくなった。
6月15日(木曜日) 午前中は、破産の債権者集会と法廷が1件。淡々として終わる。ただ、実質上1回目の出廷だったので、出廷した相手の弁護士が誰だかわからず(弁護士は4名ほど連名になっていた。)、閉廷後、相手の弁護士の名前を教えてもらうハメになる。名簿で調べたら67期の弁護士ということである。福岡地裁でも代理人がお互いあいさつをしなくなったためか、そのようになったようである。午後は、このところ取り掛かっている訴状の作成のためにつぶれる。
午後から、今国会の受容法案の「共謀愛』法案の参議院での採決が大きなニュースになっている。家に帰ってTVを観ていたら、研修所で同じクラスで、裁判官に任官し、その後、退官して、法科大学院教授となったMさんがコメントを求められていた。あんまり変わっていないなと思う。とりあえず、接見に向かう。事務所に戻った後、家庭裁判所との協議会(勉強会)に出る。
6月16日(金曜日) 午前中は、なにやかやと雑業。午後からは、法律相談センターでの法律相談に出かける。。
6月13日(火曜日)午前中は、昨日の続きの資料の検討。その後に相手方に同資料を送る。午後は別の事件で忙しくなる。先週、被疑者国選弁護人に選任された事件があったが、6月13日が再勾留の満期で勾留場所が拘置所だったことから、検察官の調べと重なるかもしれないということで、時間の調整に苦心した事件があったが、その被疑者から、午後、民事の裁判の初回期日が16日に迫っているが、接見禁止が付されているので裁判所への答弁書が出せない、このため接見禁止の一部解除をお願いしたいという手紙が届いた。国選弁護人なので民事の事件を受任できない。他方、家族が私選の弁護人を付けるという話がまた持ち上がっているということで、すごくちゅうぶらりんな状態となった。私選に着く予定の弁護士に確認したところ、その予定だということだが、まだ弁護人選任届が出せていないということだった。今日が勾留満期のため、起訴は間違いないと思われたことから、適当な時間に接見に行くことにする。途中で電話会議を済ませて、拘置所に向かう。
6月14日(水曜日) 午前中は、打ち合わせが1件。結構難しい案件。業務用のコンピュータソフトが退職者が細工をしたため起動しなくなったという事件。起動させるためには、その退職者の協力が不可欠なのか、それとも他の者の技術的な協力により解決するのかが良くわからない。技術的に修理が可能なら、その修理に要した金額が損害となうrという構成の損害賠償請求訴訟になるが、修理不能(その者の協力がなければ動かない)という場合は、どのような請求の趣旨になるのか、また、保全の場合には、当該コンピュータソフト使用の妨害と考えるのか、居力を求めるという形になるのか、考える必要がある。午後は、他の件も並行してやったが、その結果、地裁との協議会の作業部会への出席ができなくなった。
6月15日(木曜日) 午前中は、破産の債権者集会と法廷が1件。淡々として終わる。ただ、実質上1回目の出廷だったので、出廷した相手の弁護士が誰だかわからず(弁護士は4名ほど連名になっていた。)、閉廷後、相手の弁護士の名前を教えてもらうハメになる。名簿で調べたら67期の弁護士ということである。福岡地裁でも代理人がお互いあいさつをしなくなったためか、そのようになったようである。午後は、このところ取り掛かっている訴状の作成のためにつぶれる。
午後から、今国会の受容法案の「共謀愛』法案の参議院での採決が大きなニュースになっている。家に帰ってTVを観ていたら、研修所で同じクラスで、裁判官に任官し、その後、退官して、法科大学院教授となったMさんがコメントを求められていた。あんまり変わっていないなと思う。とりあえず、接見に向かう。事務所に戻った後、家庭裁判所との協議会(勉強会)に出る。
6月16日(金曜日) 午前中は、なにやかやと雑業。午後からは、法律相談センターでの法律相談に出かける。。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2017年6月10日 土曜日
今週の1週間(6月5日から9日)
6月5日(月曜日) 先週は、あまり事務所にいなかったので、心配して事務所に行ったが、それほど仕事もたまっておらず、少しがっかり。それでも淡々とこなし、昼はRCへ。その後、裁判所で刑事事件。あんまり争いの無い事件のはずが、起訴状に記載されている具体的な行為態様について、被告人がそれを納得しておらず一部の避妊となる。その関係で被害者の調書の一部を不同意としていた。ただ、その点は2週間以上前に検察官に伝えており、検察官は、それでは被害者の証人尋問を申請すると言っておきながら、この期日では次回にその日程が決められないと言う。追起訴があるということなのだが、その追起訴の内容が分からないので、当該被害者と接触していないという。捜査検事との連絡がうまくいっていない(追起訴事件も同じ被害者に関する被告人の行為が福岡県条例違反ということで、こちらからすると、そもそも追起訴の必要があるとは思えない事件であり、ゴールデンウイーク後に被告人の調書は完成しているということであった。少なくとも、公判担当検事も被害者とは早めに接触できた事件だと思う(そうすれば、この期日で、次回の尋問期日も決めることができたと思う(公判の検察官とすれば、捜査検事が無理をせずに起訴状の記載を工夫すれば、被告人からの不同意もなくすぐに終わっていた事件だと思っていたと思う(我々弁護人も同じ意見である。想像するに、被害者から事情を聞いた捜査検事が、勾留状記載の犯罪事実-それで構成要件的には十分だった-をさらに被害者の主張に応じて詳細に記載したため、被告人からはその点を否認され、結局、公判担当検事の仕事を増やす結果となった。もちろん、弁護人としても、被告人がその点を事実と違うという以上、その点を争わざるを得ない。)。
6月6日(火曜日) 今日と明日は、溜まっていた仕事をやることになる。午前中は、金曜日が期日となっている労働委員会でのあっせんの記録をきちんと読む。分かりにくい事件であり、基本的な事実関係のほとんどは双方に違いはないようである。ただ、有期雇用契約が続く場合の無期への転換など難しい問題を含んでいる。午前中掛けて問題点を整理する。昼は、弁護士会に行き、民事裁判に関する委員会(民事手続委員会)に出る。午後は、これまでに終わった事件の記録の整理をする。この作業は結構大変な作業で、記録を片付けてしまうとなかなか取り出すのが難しくなるし、なんとなくさびしい気持ちにもなる。書面を何通課作成するといった作業をして、今日は早く終わり。ジムに行くことにする。
6月7日(水曜日) 今日も昨日に続いて記録の整理。だいぶ片付き、やるべき作業とそうでない作業との区別がつくようになる。それと並行して請負契約の訴状を書き始める。今日までは、比較的余裕があった。それに、破産管財事件での管財人報告書を作成。1週間後の債権者集会に向かってやるべきことが、いくつかあるのに気が付く。早速、止まっていた公租公課についての延損金の免除手続などの確認作業をすうr。
6月8日(木曜日) 今日は、当番弁護士の担当となっている。このところ、実際の出動要請がないことが続いていたので、今日もその必要はないのかと思っていたが、朝、昨夜に当番弁護士の出動要請があったということで連絡がある。新人の弁護士と二人で接見に行ってほしいというリクエストがついていた。そこでその新人弁護士に連絡を取ったが、彼は、検事歴7年で、この4月に弁護士登録をしたばかり。そんな研修は不意容易だと思うが、やむを得ない。二人の空いている時間を調整して昼休みnせっけにいくことにする。それまでに破産事件の管財人の報告書の検討する。昼は、新人の元検事の前で、被疑者と接見。何となく緊張する(試験を受けているような感じになる。)。彼は、特に私に補充して質問器をしなかったが、それは彼の奥ゆかしさだったのかもしれない。
その後、労働委員会に向かう。公益委員会議、総会、幹事会の3つ。終わって事務所に戻る。ところが、2件目の当番弁護士の出動要請が来ていた。勾留状見ると、勾留場所が拘置所になっており、しかも2度目の満期が6月13日になっている。あわてて、法テラスに確認するが、それで間違いないということ、検察庁に電話して担当検事を出してもらい、ようやく納得。事件自体が、家庭裁判所から検察庁に被害届が出された事件(相続財産管理人の横領事件)で、検察庁が直接調べている事件だということ(勾留場所が拘置所という点)、当初、被疑者国選事件として弁護人がついたが、その後、私選弁護人が付き、しばらく活動していたが、何らかの事情で辞任したことから、この時期での改めての被疑者国選弁護人の選任となったようである。13日が20日満期ということは被疑者国選弁護人としての期間は4日しかない(土日があるので実際は2日)。しかも勾留場所が拘置所ということから、検察官の調べと私の接見がバッティングする可能性も高い。あわてて、もう一度検察官へ連絡し、私は金曜日の朝、被疑者に接見するので、その時間をさけて調べをするように調整する。そんなバタバタした連絡をした後、3月末に労働委員会を定年退職された前事務局長、前次長の送別会に出る(会長としてご挨拶をしなければならない。)。お二人とも福岡県に36年10か月勤務。本当にご苦労様でした。なお、小郡市内での母子3人殺人事件の件で、夫が妻に対する殺人の件で逮捕されたということがニュースに流れる。このような大事件では、弁護士会から当番弁護士の出動が要請される。8日が担当日であったので、その可能性もあったのだが、それは免れたようでほっとする。
6月9日(金曜日) 朝、福岡拘置所へ。昨日の事件の被疑者に接見。もし接見をしていなければ、一度も接見をしないまま起訴されたということになって、それはとても問題となる。とりあえず、接見ができてよかった。もう一人、月曜日の事件の被告人とも接見して事務所に戻る。ところが、後で被疑者国選の場合に制定された報告書ての接見申し込みをしていないことに気が付く。まあしょうがない。法テラスに話をしないといけないと思う。
午後は、労働委員会でのあっせん。前もって、記録を読んである程度の内容は分かっていたつもりだったが、会社には複雑な給与体系があるようであり、十分なイメージを作るまでには至らなかった(もし、至っていれば、ある程度の具体的なあっせん案が浮かんでいないといけないが、そこまでには至らなかった。)。それでも2時間半近くなったので、第1回目は終わりにする。会社独特の制度もあるので、それを理解しなければいけないので結構疲れる。早く終わりにすることにして、ジムに行くことにする。
6月7日(金曜日)
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6月6日(火曜日) 今日と明日は、溜まっていた仕事をやることになる。午前中は、金曜日が期日となっている労働委員会でのあっせんの記録をきちんと読む。分かりにくい事件であり、基本的な事実関係のほとんどは双方に違いはないようである。ただ、有期雇用契約が続く場合の無期への転換など難しい問題を含んでいる。午前中掛けて問題点を整理する。昼は、弁護士会に行き、民事裁判に関する委員会(民事手続委員会)に出る。午後は、これまでに終わった事件の記録の整理をする。この作業は結構大変な作業で、記録を片付けてしまうとなかなか取り出すのが難しくなるし、なんとなくさびしい気持ちにもなる。書面を何通課作成するといった作業をして、今日は早く終わり。ジムに行くことにする。
6月7日(水曜日) 今日も昨日に続いて記録の整理。だいぶ片付き、やるべき作業とそうでない作業との区別がつくようになる。それと並行して請負契約の訴状を書き始める。今日までは、比較的余裕があった。それに、破産管財事件での管財人報告書を作成。1週間後の債権者集会に向かってやるべきことが、いくつかあるのに気が付く。早速、止まっていた公租公課についての延損金の免除手続などの確認作業をすうr。
6月8日(木曜日) 今日は、当番弁護士の担当となっている。このところ、実際の出動要請がないことが続いていたので、今日もその必要はないのかと思っていたが、朝、昨夜に当番弁護士の出動要請があったということで連絡がある。新人の弁護士と二人で接見に行ってほしいというリクエストがついていた。そこでその新人弁護士に連絡を取ったが、彼は、検事歴7年で、この4月に弁護士登録をしたばかり。そんな研修は不意容易だと思うが、やむを得ない。二人の空いている時間を調整して昼休みnせっけにいくことにする。それまでに破産事件の管財人の報告書の検討する。昼は、新人の元検事の前で、被疑者と接見。何となく緊張する(試験を受けているような感じになる。)。彼は、特に私に補充して質問器をしなかったが、それは彼の奥ゆかしさだったのかもしれない。
その後、労働委員会に向かう。公益委員会議、総会、幹事会の3つ。終わって事務所に戻る。ところが、2件目の当番弁護士の出動要請が来ていた。勾留状見ると、勾留場所が拘置所になっており、しかも2度目の満期が6月13日になっている。あわてて、法テラスに確認するが、それで間違いないということ、検察庁に電話して担当検事を出してもらい、ようやく納得。事件自体が、家庭裁判所から検察庁に被害届が出された事件(相続財産管理人の横領事件)で、検察庁が直接調べている事件だということ(勾留場所が拘置所という点)、当初、被疑者国選事件として弁護人がついたが、その後、私選弁護人が付き、しばらく活動していたが、何らかの事情で辞任したことから、この時期での改めての被疑者国選弁護人の選任となったようである。13日が20日満期ということは被疑者国選弁護人としての期間は4日しかない(土日があるので実際は2日)。しかも勾留場所が拘置所ということから、検察官の調べと私の接見がバッティングする可能性も高い。あわてて、もう一度検察官へ連絡し、私は金曜日の朝、被疑者に接見するので、その時間をさけて調べをするように調整する。そんなバタバタした連絡をした後、3月末に労働委員会を定年退職された前事務局長、前次長の送別会に出る(会長としてご挨拶をしなければならない。)。お二人とも福岡県に36年10か月勤務。本当にご苦労様でした。なお、小郡市内での母子3人殺人事件の件で、夫が妻に対する殺人の件で逮捕されたということがニュースに流れる。このような大事件では、弁護士会から当番弁護士の出動が要請される。8日が担当日であったので、その可能性もあったのだが、それは免れたようでほっとする。
6月9日(金曜日) 朝、福岡拘置所へ。昨日の事件の被疑者に接見。もし接見をしていなければ、一度も接見をしないまま起訴されたということになって、それはとても問題となる。とりあえず、接見ができてよかった。もう一人、月曜日の事件の被告人とも接見して事務所に戻る。ところが、後で被疑者国選の場合に制定された報告書ての接見申し込みをしていないことに気が付く。まあしょうがない。法テラスに話をしないといけないと思う。
午後は、労働委員会でのあっせん。前もって、記録を読んである程度の内容は分かっていたつもりだったが、会社には複雑な給与体系があるようであり、十分なイメージを作るまでには至らなかった(もし、至っていれば、ある程度の具体的なあっせん案が浮かんでいないといけないが、そこまでには至らなかった。)。それでも2時間半近くなったので、第1回目は終わりにする。会社独特の制度もあるので、それを理解しなければいけないので結構疲れる。早く終わりにすることにして、ジムに行くことにする。
6月7日(金曜日)
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2017年6月 4日 日曜日
今週の1週間(5月29日から6月2日)
5月29日(月曜日)朝の飛行機で東京へ。久しぶりの日弁連の民事裁判委員会(このところ、2回ほど出席出来ていなかった。)。委員会は、午後からなのだが、東京新美術館のミゥュシャ展を見に行くつもりでいたが(月曜日に空いている美術館は少ない。)、六本木に着いたら、11時の時点で2時間待ちということであきらめる(6月5日までの開館ということで終わりが近いので混むことは予測していたが、これほどだとは思わなかった。)。このため、当然だが委員会の最初から委員会に出席。法制審で審議されている強制執行法改正と相続法についての議論の進行が紹介される。債務名義を得た後の強制執行のための第三者からの情報収拾については、その第三者が銀行に限られ、生保、損保は含まれるのかですら実現が怪しいというような状況らしい。
5月30日(火曜日)朝の飛行機で福岡に戻り、11時からの労働委員会の審査事件。尋問後の最後陳述。双方からの書面は当日朝提出される。10頁以上の大部のもので、申立人の組合いのものも分かりやすいものだったし、被申立人には弁護士が代理人となっており、それなりの内容だった。本来提出だけで5分で期日を終えることもできたが、せっかくなので、双方に口頭で5分ほどかけて概略を説明したもらう(期日での書面の交換なので、双方とも相手の書面を読んでいない。)。一つは、双方がいるところで、説明をしてもらいながら、双方の書面を読んで分からないところがあればその場で説明をしてもらう場とする予定だったし、双方には、それぞれ相手方の書面が争点に関する記載が中心に書かれていて、争点となっていない点が書かれていないことを確認してもらう必要があったし、さらに、労使双方の参与委員にもそれぞれの立場での意見を提出してもらうために、双方から提出された最終書面を読んでもらう必要があったということによる。とりあえず、期日が終わって、今後は、労使双方の意見書が出され、公益委員会議で合議が行われることになる。できれば、原案を2ケ月以内、合議を経ての命令(棄却を含む)を3ヵ月以内に出したいと思う。
午後は、事務所で、2時間ほど作業をして、その後に拘置所へ接見に行く。事務所に戻ったが、今日は、早く帰ってジムに行くことにする。
5月31日(水曜日) 今日は、朝から精神保健法に基づく被収容者に会いに行く。自宅から車で1時間以上かけて9時過ぎにようやく病院へ到着。ずいぶんドライブをした気持ちになる。通常は、面会希望者である被収容者と主治医の双方に面談するようにしているが、主治医から保護入院の場合は、保護請求者である行政の長の同意が無い場合は面談に応じられないと言われたため、被収容者のみと会うことになる(この主治医の理屈は全くおかしいと思うが、被収容者との面会は早期に行う必要があるため、被収容者との面談を急ぐ。)。ただ、被収容者との面談だけでは治療歴や入院歴、現在の治療内容などを含めた事実関係が確認できないので余り役に立たない。被収容者と主治医以外の病院関係者との面談を終えて、11時に病院を出る。
2時前には事務所に着く。その報告書などを作成しているうちに午後が終わる。明日は、労働委員会の全国会長事務局長会議が神戸で開かれるため、何となくその準備に追われて終わる。テーマが「働き方改革」に関連する問題点の検討なので、政府の報告書等の事前資料を読む。
6月1日(木曜日) 今日の、労働委員会の全国会長・事務局長会議が夕方からの情報交換会に出ればよかったのだが、早く福岡を出て大阪城などの観光に出る。久しぶりに難波に行って昼を食べる。大阪城を見学して(昨年の真田丸を見たおかげである。)、夕方に会場へ。司法研修所同期で京都府労働委員会会長と少しだけ立ち話。彼は民事訴訟法の研究者なので、新民訴法施行20年を迎えての話となる。5月の民訴法学会での暫定的心証開示についての裁判官の報告についての誌、来年の学会のテーマが「強制執行法改正」だという話もあり、法制審での議論状況などで情報を交換する(労働委員会とは直接関係が無くて少し申し訳ない。)。
6月2日(金曜日) 労働委員会全国会長会議が9時からスタート。政府の働き方改革に関する意見書に対応するということがテーマで、厚労省の政策審議官が現在の検討状況を説明。その後に、このテーマに関する全国のいくつかの労働委員会からの報告がされる。いくつかの労委からの意見発表で共通していたのは、これからの多様な雇用形態の発生を前提として労使関係での問題点を使用者と協議する労働者代表はどのようになるのか、労使の合意形成を基本的な考え方とし、その枠を定めるものとしての時間外労働に関する規制などの各種法律の制定と労働者の地位の法律上の確保とそれに伴う司法的審査の機会の増大と裁判所に行く前の解決機関としての行政ADRが想定され、その制度を担う一つとして、公労使の3者構成を取る労働委員会の位置づけの重要性が指摘された。
労働組合の組織率の低さからすると、使用者と交渉する労働者側の組織をどのように考えるかは難しい。従業員代表を選出とそれに委ねるという構成も考えられるが(この場合、組合の立位置は本当になくなるのではないかと思う。)、その従業員代表の選出と代表に対する全面的な委任ということで適切な労使関係が結ばれるのか不明である。過半数組合制度がとられていないことの当否や、労働者個人加入の合同労組の位置づけ(従業員代表とは別に団交が行われるということにもなる。)など難しい問題が出てくるように思われる。午後はきれいになった姫路城を見学して福岡に帰る。
5月30日(火曜日)朝の飛行機で福岡に戻り、11時からの労働委員会の審査事件。尋問後の最後陳述。双方からの書面は当日朝提出される。10頁以上の大部のもので、申立人の組合いのものも分かりやすいものだったし、被申立人には弁護士が代理人となっており、それなりの内容だった。本来提出だけで5分で期日を終えることもできたが、せっかくなので、双方に口頭で5分ほどかけて概略を説明したもらう(期日での書面の交換なので、双方とも相手の書面を読んでいない。)。一つは、双方がいるところで、説明をしてもらいながら、双方の書面を読んで分からないところがあればその場で説明をしてもらう場とする予定だったし、双方には、それぞれ相手方の書面が争点に関する記載が中心に書かれていて、争点となっていない点が書かれていないことを確認してもらう必要があったし、さらに、労使双方の参与委員にもそれぞれの立場での意見を提出してもらうために、双方から提出された最終書面を読んでもらう必要があったということによる。とりあえず、期日が終わって、今後は、労使双方の意見書が出され、公益委員会議で合議が行われることになる。できれば、原案を2ケ月以内、合議を経ての命令(棄却を含む)を3ヵ月以内に出したいと思う。
午後は、事務所で、2時間ほど作業をして、その後に拘置所へ接見に行く。事務所に戻ったが、今日は、早く帰ってジムに行くことにする。
5月31日(水曜日) 今日は、朝から精神保健法に基づく被収容者に会いに行く。自宅から車で1時間以上かけて9時過ぎにようやく病院へ到着。ずいぶんドライブをした気持ちになる。通常は、面会希望者である被収容者と主治医の双方に面談するようにしているが、主治医から保護入院の場合は、保護請求者である行政の長の同意が無い場合は面談に応じられないと言われたため、被収容者のみと会うことになる(この主治医の理屈は全くおかしいと思うが、被収容者との面会は早期に行う必要があるため、被収容者との面談を急ぐ。)。ただ、被収容者との面談だけでは治療歴や入院歴、現在の治療内容などを含めた事実関係が確認できないので余り役に立たない。被収容者と主治医以外の病院関係者との面談を終えて、11時に病院を出る。
2時前には事務所に着く。その報告書などを作成しているうちに午後が終わる。明日は、労働委員会の全国会長事務局長会議が神戸で開かれるため、何となくその準備に追われて終わる。テーマが「働き方改革」に関連する問題点の検討なので、政府の報告書等の事前資料を読む。
6月1日(木曜日) 今日の、労働委員会の全国会長・事務局長会議が夕方からの情報交換会に出ればよかったのだが、早く福岡を出て大阪城などの観光に出る。久しぶりに難波に行って昼を食べる。大阪城を見学して(昨年の真田丸を見たおかげである。)、夕方に会場へ。司法研修所同期で京都府労働委員会会長と少しだけ立ち話。彼は民事訴訟法の研究者なので、新民訴法施行20年を迎えての話となる。5月の民訴法学会での暫定的心証開示についての裁判官の報告についての誌、来年の学会のテーマが「強制執行法改正」だという話もあり、法制審での議論状況などで情報を交換する(労働委員会とは直接関係が無くて少し申し訳ない。)。
6月2日(金曜日) 労働委員会全国会長会議が9時からスタート。政府の働き方改革に関する意見書に対応するということがテーマで、厚労省の政策審議官が現在の検討状況を説明。その後に、このテーマに関する全国のいくつかの労働委員会からの報告がされる。いくつかの労委からの意見発表で共通していたのは、これからの多様な雇用形態の発生を前提として労使関係での問題点を使用者と協議する労働者代表はどのようになるのか、労使の合意形成を基本的な考え方とし、その枠を定めるものとしての時間外労働に関する規制などの各種法律の制定と労働者の地位の法律上の確保とそれに伴う司法的審査の機会の増大と裁判所に行く前の解決機関としての行政ADRが想定され、その制度を担う一つとして、公労使の3者構成を取る労働委員会の位置づけの重要性が指摘された。
労働組合の組織率の低さからすると、使用者と交渉する労働者側の組織をどのように考えるかは難しい。従業員代表を選出とそれに委ねるという構成も考えられるが(この場合、組合の立位置は本当になくなるのではないかと思う。)、その従業員代表の選出と代表に対する全面的な委任ということで適切な労使関係が結ばれるのか不明である。過半数組合制度がとられていないことの当否や、労働者個人加入の合同労組の位置づけ(従業員代表とは別に団交が行われるということにもなる。)など難しい問題が出てくるように思われる。午後はきれいになった姫路城を見学して福岡に帰る。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL