弁護士ブログ(日々の出来事)
2017年3月31日 金曜日
今週の1週間(3月27日から31日)
3月27日(月曜日)朝は歯科医へ。事務所にもどったら、知人が道路交通法違反(酒気帯び運転)で逮捕され、接見を希望しているという連絡が入る。私は、11時に横断の予定を入れていたので、藤本先生に午前中の接見を依頼する。まずは安心させることが必要。今後の手続きについて説明して貰う。私は午前中の打ち合わせに時間がかかり、その後昼はRCへ。事務所に戻っていくつかの作業をこなして、夕方、私も接見に行く。勾留されるかどうかがポイントの事件なので、勾留の裁判の前の勾留請求がされないようにするには、どうすれば良いか(単純な事件で現行犯逮捕だし、調書をきちんと作った方が良い)を中心とした打ち合わせとなる。その後、その接見の内容や差し入れについて、知人の会社の従業員に説明をして、今日は終わりとする。
3月28日(火曜日)朝、事務所に来る前に警察署で接見をしておく。刑事事件が初めての人なので、何を誰に話し出すのか不安だったし、前日の夜に作るはずの調書が出来上がっているのかが気になっていた(午後には検察庁へ行くという話だったので、勾留請求されないようにその前に調書を完成させておく必要があった。)。その後は、事務所で午前中を色々な作業で過ごす。午後は、係属中の別事件の相談。裁判官の転勤もあるので、どのように説明を行うか、再度打ち合わせる。先週受任した国選事件(控訴審)の記録を原審の弁護人から受け取る。公判前整理手続の事件だったため、開示された記録が10冊。取調請求された書証が10冊ということで、段ボール2箱あった。中心は放火事件で、放火か失火かが争われるが、起訴状では、行為態様が「何らかの方法で」と記載されており、良くわからない。原審弁護人が、公訴事実が特定されていないと主張している。確かに、攻撃防御の対象が不明であって弁護活動に困るのは明らかである。他方、どこまで特定すべきについては議論があるところであり、原審の判決では、特定に欠けるところは無いとしている。起訴状に記載できる事実に限りがあるというのは、もし細かく書くことを求めた場合、それが認定できなければ無罪となるというとになれば、放火事件では、被告人が全てを否認した場合は、部分的にでも事実を認定できない場合があり、その場合、証明不十分ということになると考えるかは、結構難しい問題である(放火事件の場合、放火の方法について、仮説のレベルを超えて、全ての事実関係をきちんと認定できるかについて結構難しいと思う。)。夕方、昨日からの被疑者が釈放されるという連絡を受けて、接見に行く必要が無くなりうれしかった。
3月29日(水曜日) 午前中は相談が2件。離婚事件が1件。午後は、昨日受け取った刑事記録を読む。5000頁を超えているので(裁判所に提出されている分がこれで、そのほかに不同意となり、撤回された書証が結構多い(2000頁くらいか)。また、任意開示されたもの(5000頁くらいか)の全てを読むのは当然無理である。直ぐには読めないし、読んでも放火事件で白黒コピーでは分からない。放火の具体的な事実関係が大きな問題なのか、それとも事実関係は概ね間違いないが評価に争いがあるのか(もちろん双方とも問題になる場合もある。失火と不作為による放火とは客観的には違いがなく、故意の有無が問題となるだけである。)。まだわからない。
午後は、労働委員会の野田前会長による勉強会(講演会)に出席。フランスでは労働法制が大きく変わるということである。労働組合組織率の低いフランスでは、組合がⒹ軟体交渉において、労働者代表となりえない場合があるということである。その場合、従業員の中から選ばれた労働者代表が使用者と協議し、その内容については、その後の従業員の賛否を問う(レファレンダム)ということで決まるらしい。それでよいのかどうか、理解できるかどうか、もう少し考えたい。
3月30日(木曜日) 今日は、結構余裕がある。この時期に法廷が入ることは少ない。裁判官が移動になるので、期日が入れられないというだけでなく、書記官が移動になるため、やはり裁判官も期日を入れるのを少し遠慮するということもあるようである。午前中は、刑事の記録を読み、午後は裁判所に記録を読みに行く。公判調書を読む必要があったのと、カラーの書証を見ておく必要があった。やはり、公判前整理期日の調書は、きちんと読む必要があることを実感する(裁判員裁判でない場合も、結構読みごたえがある。他方、裁判所は起訴状1本主義の関係から証拠を見ていないままで争点整理をするというのは、やはり難しいようにも思われる。)。証人調書なども読んでおく。
3月31日(金曜日)とても寒い一日になった。今日は、日弁連民事裁判委員会の日だったが福岡に残ることとなった。年度末ということもあり、3月末で退職される県職員がわざわざあいさつに来られるというような事情(それに年度末で航空券が取れない)から、今日の委員会は欠席する。昨日の続きの刑事記録の整理を行う(同意部分と不同意部分を分ける等の作業に入る。)。結構面倒な作業で時間がかかる。宗谷手いるうちに今週も終わりにする。
3月28日(火曜日)朝、事務所に来る前に警察署で接見をしておく。刑事事件が初めての人なので、何を誰に話し出すのか不安だったし、前日の夜に作るはずの調書が出来上がっているのかが気になっていた(午後には検察庁へ行くという話だったので、勾留請求されないようにその前に調書を完成させておく必要があった。)。その後は、事務所で午前中を色々な作業で過ごす。午後は、係属中の別事件の相談。裁判官の転勤もあるので、どのように説明を行うか、再度打ち合わせる。先週受任した国選事件(控訴審)の記録を原審の弁護人から受け取る。公判前整理手続の事件だったため、開示された記録が10冊。取調請求された書証が10冊ということで、段ボール2箱あった。中心は放火事件で、放火か失火かが争われるが、起訴状では、行為態様が「何らかの方法で」と記載されており、良くわからない。原審弁護人が、公訴事実が特定されていないと主張している。確かに、攻撃防御の対象が不明であって弁護活動に困るのは明らかである。他方、どこまで特定すべきについては議論があるところであり、原審の判決では、特定に欠けるところは無いとしている。起訴状に記載できる事実に限りがあるというのは、もし細かく書くことを求めた場合、それが認定できなければ無罪となるというとになれば、放火事件では、被告人が全てを否認した場合は、部分的にでも事実を認定できない場合があり、その場合、証明不十分ということになると考えるかは、結構難しい問題である(放火事件の場合、放火の方法について、仮説のレベルを超えて、全ての事実関係をきちんと認定できるかについて結構難しいと思う。)。夕方、昨日からの被疑者が釈放されるという連絡を受けて、接見に行く必要が無くなりうれしかった。
3月29日(水曜日) 午前中は相談が2件。離婚事件が1件。午後は、昨日受け取った刑事記録を読む。5000頁を超えているので(裁判所に提出されている分がこれで、そのほかに不同意となり、撤回された書証が結構多い(2000頁くらいか)。また、任意開示されたもの(5000頁くらいか)の全てを読むのは当然無理である。直ぐには読めないし、読んでも放火事件で白黒コピーでは分からない。放火の具体的な事実関係が大きな問題なのか、それとも事実関係は概ね間違いないが評価に争いがあるのか(もちろん双方とも問題になる場合もある。失火と不作為による放火とは客観的には違いがなく、故意の有無が問題となるだけである。)。まだわからない。
午後は、労働委員会の野田前会長による勉強会(講演会)に出席。フランスでは労働法制が大きく変わるということである。労働組合組織率の低いフランスでは、組合がⒹ軟体交渉において、労働者代表となりえない場合があるということである。その場合、従業員の中から選ばれた労働者代表が使用者と協議し、その内容については、その後の従業員の賛否を問う(レファレンダム)ということで決まるらしい。それでよいのかどうか、理解できるかどうか、もう少し考えたい。
3月30日(木曜日) 今日は、結構余裕がある。この時期に法廷が入ることは少ない。裁判官が移動になるので、期日が入れられないというだけでなく、書記官が移動になるため、やはり裁判官も期日を入れるのを少し遠慮するということもあるようである。午前中は、刑事の記録を読み、午後は裁判所に記録を読みに行く。公判調書を読む必要があったのと、カラーの書証を見ておく必要があった。やはり、公判前整理期日の調書は、きちんと読む必要があることを実感する(裁判員裁判でない場合も、結構読みごたえがある。他方、裁判所は起訴状1本主義の関係から証拠を見ていないままで争点整理をするというのは、やはり難しいようにも思われる。)。証人調書なども読んでおく。
3月31日(金曜日)とても寒い一日になった。今日は、日弁連民事裁判委員会の日だったが福岡に残ることとなった。年度末ということもあり、3月末で退職される県職員がわざわざあいさつに来られるというような事情(それに年度末で航空券が取れない)から、今日の委員会は欠席する。昨日の続きの刑事記録の整理を行う(同意部分と不同意部分を分ける等の作業に入る。)。結構面倒な作業で時間がかかる。宗谷手いるうちに今週も終わりにする。
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2017年3月25日 土曜日
今週の1週間(3月21日から24日)
3月21日(月曜日) 午前中は、相続に関する相談。身内の間での意思疎通が難しいことを改めて知らされる。相手に受け取って欲しい(不動産ではない。現金である。)ということをお願いするという内容である。その後は、交通事故の件での打ち合わせ。いつも思うが、やはり、事故状況をきちんと理解してその内容を相手に伝える書面にするのはやはり難しい。登録後間もない若い弁護士からの書面を受け取ることも多いが、先方が考えている事故状況についてうまく理解できないことが時々ある。自分でもそう思うが、表現力(分かりやすく相手に伝える)を身に付けるのは難しい。午後は、いくつかの作業を行う。途中で、法テラスから高裁の刑事の依頼が入る。先月、高裁の国選事件が終わったばかりなので、順番からするとしばらく回ってこないと思っていたので、少しびっくりする。ただ、法テラスからの国選事件の依頼については、受任が弁護士の義務だと理解しているので断らないことにしているので、その原則に従って引き受けたが、記録が5000頁ということを考えると(もちろん了承する前に聞いていた。)少し後悔する。罪名からは、裁判員裁判事件でもないので、なぜそんなに記録が厚いのか不思議に思う。法テラスからは、原審の判決文が送られてくるが、判決文が長い(併合罪となる犯罪数が多い)のと中身も珍しい内容なので少しびっくりする。いくつかの犯罪事実のうちの一つであり、被告人もその事実は争っていないので、少し書くが、被告人が行方不明者Aに成りすまし、さらに既に死亡したBにも成りすまし、Aについて自己破産を申立て、従前BのAに対する債権があり、Aの自己破産申立てにより回収が不可能になったとして、連鎖倒産防止のための共済金を騙取したというものがあった。まさに「事実は小説よりも奇なり」という感じである。
3月22日(火曜日) 午前中は、事務所で少し作業をして労働委員会へ行く。審査事件の調査期日(裁判での争点整理期日)で、次回が証人尋問となるため、直前での争点を整理し、人証と尋問の対象となる事項を確認する期日となる。不当労働行為の性質は労組法上での不法行為であるので、不法行為とされる具体的な事実と当該事実が労組法7条各号に定める違法行為と認定できるかが、審理の対象となる。そのため、申立人である組合が主張する事実が存在するのか、その事実が存在するとしてそれが労組法に定める不当労働行為と評価すべきかが審理の対象となることになる。要件事実的な言い方をすれば、主張される事実が認定できたとしても、労組法7条に該当しないことが明らかな場合は、主張自体が失当ということになり、審理をする必要も無いことになるが、契約関係のように事実関係の大枠が定まっている場合はそのような判断はやりやすいが、不当労働行為の場合は、労使間での一連の紛争があり、その中の一部が切り取られて、不当労働行為となるとして審査事件になるため、その事実の切り取り方が難しい。組合側が考えている切り取り方とこちらが考える切り取り方(使用者側の切り取り方が違うのは当然である。)が違う場合に、どのような主張を理解するのか(行政処分であるため、弁論主義の考え方で解決できない)、結構難しい。
午後は、事務所で作業をして、4時過ぎに家庭裁判所での電話会議(次回が尋問期日なので、日程の確認程度で終わる。)。昨日から、金融商事判例増刊(金融取引の適合性原則・説明義務を巡る判例の分析と展開)を行き返りの電車の中で読んでいるが、用語についていけなくて大変である。全部を読み切れるとは到底思えない。)。
3月23日(木曜日) 午前中は、裁判所でのTV会議。管轄の関係で福岡地裁に係属しているが、関係者がK支部にいるため、K支部に関係者に出頭してもらい、福岡地裁本庁とk支部との間でのTV会議による弁論準備期日となる。画像は鮮明だし(ただしカメラの視野が少し狭い)、マイクも良く音を拾ってくれる(逆に代理人間での私語ができない)。便利なツールであることは間違いない。
午後は、労働委員会。定例の公益委員会議と総会。現在、総会では、会議事項が少なく時間に余裕がある場合は、中労委に命令例の検討会を開いている。今回は、九州大学の山下教授から広川書店事件の命令例の紹介があり、意見交換を行った。高年法(定年延長、再雇用等の高齢者雇用に関する法律)による雇用条件提示についての組合員と非組合員間での提示内容の違いについて、不当労働行為の成立が争われた事件だが、「不利益性」の問題を、高年法の立法趣旨を踏まえて、どのような側面で捉えるのか、また、不当労働行為が成立するとした場合の救済の方法について、難しい問題となるという点でのコメントがあった。
3月24日(金曜日) 午前中は、相続に関する相談が1件。やはり、相続に関する問題は難しいところが多い。事件の見方、構成のやり方で色々と変わって来るように思う。午後も相続をにらんだ家族間での問題についての事前の相談。こういう問題の場合、やはり相手の様子が分からないということがあり、不安要素を挙げていけばきりが無く、相談者を不安にさせる可能性(危険)があり、その結果、相手に対する疑心暗鬼を募らせてしまうことにもなりかねない(ある意味では相談を受けた弁護士がそういう不安をあおっている可能性もある)。
今日は、民事の判決を受け取る。損害賠償請求事件(原告側)だったが、被告から激しく争われた違法性と損害そのものの発生とその内容については当方の主張を認めてもらったが、賠償額額の点での主張が十分に認めてもらえず残念。損害額の認定については民事訴訟法248条の適用もあるかと思っていたところ(適用はなかった)、今日送られてきた金融法務事情2062号に、その点の論考が掲載されていた。週末には、今週から読み始めている金融商事判例増刊を読もうと思う(また、その次になるが、日弁連民事裁判委員会でご一緒させてもらっている永島賢也弁護士が最近書かれた「争点整理と要件事実」- 法的三段論法の技術 (青林書院)を読んでみようと思う。)。
3月22日(火曜日) 午前中は、事務所で少し作業をして労働委員会へ行く。審査事件の調査期日(裁判での争点整理期日)で、次回が証人尋問となるため、直前での争点を整理し、人証と尋問の対象となる事項を確認する期日となる。不当労働行為の性質は労組法上での不法行為であるので、不法行為とされる具体的な事実と当該事実が労組法7条各号に定める違法行為と認定できるかが、審理の対象となる。そのため、申立人である組合が主張する事実が存在するのか、その事実が存在するとしてそれが労組法に定める不当労働行為と評価すべきかが審理の対象となることになる。要件事実的な言い方をすれば、主張される事実が認定できたとしても、労組法7条に該当しないことが明らかな場合は、主張自体が失当ということになり、審理をする必要も無いことになるが、契約関係のように事実関係の大枠が定まっている場合はそのような判断はやりやすいが、不当労働行為の場合は、労使間での一連の紛争があり、その中の一部が切り取られて、不当労働行為となるとして審査事件になるため、その事実の切り取り方が難しい。組合側が考えている切り取り方とこちらが考える切り取り方(使用者側の切り取り方が違うのは当然である。)が違う場合に、どのような主張を理解するのか(行政処分であるため、弁論主義の考え方で解決できない)、結構難しい。
午後は、事務所で作業をして、4時過ぎに家庭裁判所での電話会議(次回が尋問期日なので、日程の確認程度で終わる。)。昨日から、金融商事判例増刊(金融取引の適合性原則・説明義務を巡る判例の分析と展開)を行き返りの電車の中で読んでいるが、用語についていけなくて大変である。全部を読み切れるとは到底思えない。)。
3月23日(木曜日) 午前中は、裁判所でのTV会議。管轄の関係で福岡地裁に係属しているが、関係者がK支部にいるため、K支部に関係者に出頭してもらい、福岡地裁本庁とk支部との間でのTV会議による弁論準備期日となる。画像は鮮明だし(ただしカメラの視野が少し狭い)、マイクも良く音を拾ってくれる(逆に代理人間での私語ができない)。便利なツールであることは間違いない。
午後は、労働委員会。定例の公益委員会議と総会。現在、総会では、会議事項が少なく時間に余裕がある場合は、中労委に命令例の検討会を開いている。今回は、九州大学の山下教授から広川書店事件の命令例の紹介があり、意見交換を行った。高年法(定年延長、再雇用等の高齢者雇用に関する法律)による雇用条件提示についての組合員と非組合員間での提示内容の違いについて、不当労働行為の成立が争われた事件だが、「不利益性」の問題を、高年法の立法趣旨を踏まえて、どのような側面で捉えるのか、また、不当労働行為が成立するとした場合の救済の方法について、難しい問題となるという点でのコメントがあった。
3月24日(金曜日) 午前中は、相続に関する相談が1件。やはり、相続に関する問題は難しいところが多い。事件の見方、構成のやり方で色々と変わって来るように思う。午後も相続をにらんだ家族間での問題についての事前の相談。こういう問題の場合、やはり相手の様子が分からないということがあり、不安要素を挙げていけばきりが無く、相談者を不安にさせる可能性(危険)があり、その結果、相手に対する疑心暗鬼を募らせてしまうことにもなりかねない(ある意味では相談を受けた弁護士がそういう不安をあおっている可能性もある)。
今日は、民事の判決を受け取る。損害賠償請求事件(原告側)だったが、被告から激しく争われた違法性と損害そのものの発生とその内容については当方の主張を認めてもらったが、賠償額額の点での主張が十分に認めてもらえず残念。損害額の認定については民事訴訟法248条の適用もあるかと思っていたところ(適用はなかった)、今日送られてきた金融法務事情2062号に、その点の論考が掲載されていた。週末には、今週から読み始めている金融商事判例増刊を読もうと思う(また、その次になるが、日弁連民事裁判委員会でご一緒させてもらっている永島賢也弁護士が最近書かれた「争点整理と要件事実」- 法的三段論法の技術 (青林書院)を読んでみようと思う。)。
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2017年3月18日 土曜日
今週の1週間(3月13日から17日)
3月13日(月曜日) 今週も比較的予定の無い週となっている。このため、しばらく色々な事情で手を付けていなかった事件の整理に入る。いつも思うことだが、既済記録を片付けるという作業は、結構時間がかかる。そもそも、どの時点で既済事件とするかという問題がある。個人事件ならその事件が終わったときに、既済事件として処理できるが、顧問先などの場合は、その事件は終わったとしても、別の事件が残っている場合がある。また、既済事件とするタイミングも難しい。報酬を受け取った時点で終わりとするのか、和解内容の履行が終わるまで待つのかなど難しい。和解の履行が分割払いの場合どうするのか、弁護士の個人差や考え方の違いにもよるところがある。和解成立でお終いで、履行に関しては委任事項ではないので責任を持たないという割り切った考えもあろう(以前、和解内容の初回の返済が履行されなかったので、返済期日から少し経過した時点で相手弁護士に連絡したところ、委任関係が終了したので関係がない旨を言われたことがあった。)。また、法律相談センターを経由した事件では、報酬受領後にセンターに報告をする必要がある(一部負担金が発生するので当然である。)。相手方からの和解金入金後の報酬受領となるのが通常なので、報告書提出がかなり遅くなることになる。報告書を出して、少ししてようやく終わりにできることになる。
そういうことで、溜まった記録の整理は時間がかかる(途中で電話がかかると作業が中止になるので、結構大変であるが、いつかはやる必要がある。)。
3月14日(火曜日) 午前中は、相談が1件。2年ほど前に相談を受けていたことの続きの相談。その他、交通事故の件などで電話でのやり取りで終わる。午後は、不動産の相談(土地の瑕疵担保の買主側)。地中埋設物の問題であり、住宅用地として取得した会社からの相談。民法の規定では1年以内の損害賠償請求ということになっており、損害賠償の内容をどの程度明示する必要があるかが問題となる。地中埋設物の存在(どの深さまで存在するのか良くわからない。)、その際の撤去費用の算出をどこまでやるのか、木造住宅建築のためであれば、それほどの深さまでの撤去入らないかもしれないなど考えると、見積書をどう作るかがけっこう面倒となる。見積書を作成しないと損害額が確定せず、損害賠償請求ができないので、土木工事に入るのが遅れた場合は、結構難しい問題となる。
今日は、ホワイトデイなので、事務員さんの誕生会を兼ねて食事会をするので、早く事務所を出る。
3月15日(水曜日) 午前中の2時間は事務所でまじめに作業する。12時の飛行機で羽田に向かう。東京は、朝、雪が振っているというのを聞いていたので、飛行機が遅れないかなと思ったが、なんとか3時前には、日弁連に着く。民事司法改革推進本部の委員会。法制審民事執行法改正の関係での報告がされ、債権執行の際の第三者照会について、最終的に銀行に対する照会程度に落ち着くということになるのでないかという危機感を持った報告がされる。それなら弁護士法23条の2の照会に銀行が応じている現状とあまり変わらないということになり、それに対する意見交換が行われる。5時までで委員会が終わり、夕方の飛行機で福岡に戻る(帰りの便は順調だった。)。
3月16日(木曜日) 午前中は、45分間を予定時間としていた弁論準備期日が1件。予定時間から充実した争点整理期日となることが期待されていた期日だった。担当裁判官が4月に移動となるため、この時期にどの程度内容を深めておくのが必要かは気になるところではあるが(次の裁判官への引継ぎがどの程度行われるのかは分からない。)、とりあえず、きっちりやることを考えていた。事件は、金銭を扱う部門にいた元従業員に対して、同人が横領したとして横領金を請求する損害賠償事件。複雑にしていけば、切りの無い事件なので、どうすれば、事件を裁判所に分かりやすくすることができるかが、一つの争点となる事件である。そのためには、外形的な事実関係(当時の現金取扱システムといた外形的な事実関係)を争いの無いものとするなど固めた上で、その後の進行を考えるという必要があるので、そのための説明の期日(預金口座への入金のシステム、日々の業務での現金確認の時期などの説明)であったが、書面だけでは、裁判所や相手方代理人がこちらの説明をどの程度理解して貰えるのかわからないので、まず、こちらが事前に提出した準備書面の内容を口頭で補充しして説明し、誤解や誤読の内容にする、相手方から出された書面についても質問して、どのような内容なのかを念のため確認し、相手からの疑問点(相手方の主張は、あるべき金員が存在せず、それを当該従業員が横領したという主張なので、あるべき金員がなくなっているのは、他にこのような支払いに使われた可能性があるというものである。)ついて(その疑問点は準備書面に記載されていた。)、このような説明でその論拠は成立しないと思われること、可能性があると指摘された他の支払いは、その額がこの程度で、それは別に支払われているという点を次回まで提出するというところで終わる。担当裁判官は、争点整理期日における議論の活性化を積極的に唱えている人で、裁判所の心証開示についても積極的な人なので、うちの事務所が考えている争点整理のやり方でやってみた。どのような感想を持たれたのかは分からないが、口頭議論の一つの事例になればよいと思う。
午後は、古い事件の掘り起し。細かくは書けないが、法テラスを利用して事件を受任したが、その後、少し相手の様子を見るということで中断していた事件があり、その件を動かさなければならない(むろん、現状を確認して、依頼者との意見を交換してからのことである。)と思い、今週の初めから電話をかけていたがなかなかつながらなかった。この日に連絡が取れて現状を聞く。家事事件であるが、最終的に、これ以上、事件を進めるつもりがないということになる(法テラスの援助事件としては終結となる。)。中断期間がかなり長かったこともあり、受任当初からさかのぼっての報告書を作成して法テラスへ提出する。この作業は結構疲れる。今日は早く帰って、ジムに行くことにする。
3月17日(金曜日) 午前中は、いくつかの作業に追われて終わる。午後はまず、労働委員会に向かい、事務局との打ち合わせ。その後事務所に戻って作業を。途中で、自由と正義3月号を見る。今回の特集の一つに、破産事件における申立代理人の責任に関する論考が3本載っている。最初のものは、修習地が一緒だったT先生のもので、2本目は福岡県弁護士会のK先生のもの、3本目は大阪の先生のものだった。このテーマは、先月の福岡地裁での破産管財人協議会でも取り上げられたテーマの一つだったが、やはり、破産事件の申立て代理人と依頼者との委任契約をどのようなものと考えるのかが大きな問題となると思う。私の経験でも、残念ながら、依頼者から結構な額の金銭を受取ながら、ほとんど何もしない申立代理人が存在する(管財人に全てお任せするという。)。破産の相談の場合は、飛び込みや他の人からの紹介のためその人や法会社のことを良く知らない場合も多く、十分な信頼関係が作れないにもかかわらず、急いでやらなければいけないことがあるので、難しいところがあるが、やはり信頼関係の構築と、その後の問題点を見据え、かつその依頼者の将来設計を見据えたうえでの諸手続きの実施を考えなければならないと思っており、そのためには、管財業務の先取りをしておく必要があある場合がある(例えば、在庫商品の処分先を考えておくとか、その後の配当手続の進行を予測したうえでのことであるが未払給与債権や租税債権を支払っておくなどである。)。そのあたりをどうのお湯に考えるかは、個人差がある。申立代理人のベストプラクティスとは別の法的責任の問題は、相当に慎重に考えるべきではないかと考えている。
そういうことで、溜まった記録の整理は時間がかかる(途中で電話がかかると作業が中止になるので、結構大変であるが、いつかはやる必要がある。)。
3月14日(火曜日) 午前中は、相談が1件。2年ほど前に相談を受けていたことの続きの相談。その他、交通事故の件などで電話でのやり取りで終わる。午後は、不動産の相談(土地の瑕疵担保の買主側)。地中埋設物の問題であり、住宅用地として取得した会社からの相談。民法の規定では1年以内の損害賠償請求ということになっており、損害賠償の内容をどの程度明示する必要があるかが問題となる。地中埋設物の存在(どの深さまで存在するのか良くわからない。)、その際の撤去費用の算出をどこまでやるのか、木造住宅建築のためであれば、それほどの深さまでの撤去入らないかもしれないなど考えると、見積書をどう作るかがけっこう面倒となる。見積書を作成しないと損害額が確定せず、損害賠償請求ができないので、土木工事に入るのが遅れた場合は、結構難しい問題となる。
今日は、ホワイトデイなので、事務員さんの誕生会を兼ねて食事会をするので、早く事務所を出る。
3月15日(水曜日) 午前中の2時間は事務所でまじめに作業する。12時の飛行機で羽田に向かう。東京は、朝、雪が振っているというのを聞いていたので、飛行機が遅れないかなと思ったが、なんとか3時前には、日弁連に着く。民事司法改革推進本部の委員会。法制審民事執行法改正の関係での報告がされ、債権執行の際の第三者照会について、最終的に銀行に対する照会程度に落ち着くということになるのでないかという危機感を持った報告がされる。それなら弁護士法23条の2の照会に銀行が応じている現状とあまり変わらないということになり、それに対する意見交換が行われる。5時までで委員会が終わり、夕方の飛行機で福岡に戻る(帰りの便は順調だった。)。
3月16日(木曜日) 午前中は、45分間を予定時間としていた弁論準備期日が1件。予定時間から充実した争点整理期日となることが期待されていた期日だった。担当裁判官が4月に移動となるため、この時期にどの程度内容を深めておくのが必要かは気になるところではあるが(次の裁判官への引継ぎがどの程度行われるのかは分からない。)、とりあえず、きっちりやることを考えていた。事件は、金銭を扱う部門にいた元従業員に対して、同人が横領したとして横領金を請求する損害賠償事件。複雑にしていけば、切りの無い事件なので、どうすれば、事件を裁判所に分かりやすくすることができるかが、一つの争点となる事件である。そのためには、外形的な事実関係(当時の現金取扱システムといた外形的な事実関係)を争いの無いものとするなど固めた上で、その後の進行を考えるという必要があるので、そのための説明の期日(預金口座への入金のシステム、日々の業務での現金確認の時期などの説明)であったが、書面だけでは、裁判所や相手方代理人がこちらの説明をどの程度理解して貰えるのかわからないので、まず、こちらが事前に提出した準備書面の内容を口頭で補充しして説明し、誤解や誤読の内容にする、相手方から出された書面についても質問して、どのような内容なのかを念のため確認し、相手からの疑問点(相手方の主張は、あるべき金員が存在せず、それを当該従業員が横領したという主張なので、あるべき金員がなくなっているのは、他にこのような支払いに使われた可能性があるというものである。)ついて(その疑問点は準備書面に記載されていた。)、このような説明でその論拠は成立しないと思われること、可能性があると指摘された他の支払いは、その額がこの程度で、それは別に支払われているという点を次回まで提出するというところで終わる。担当裁判官は、争点整理期日における議論の活性化を積極的に唱えている人で、裁判所の心証開示についても積極的な人なので、うちの事務所が考えている争点整理のやり方でやってみた。どのような感想を持たれたのかは分からないが、口頭議論の一つの事例になればよいと思う。
午後は、古い事件の掘り起し。細かくは書けないが、法テラスを利用して事件を受任したが、その後、少し相手の様子を見るということで中断していた事件があり、その件を動かさなければならない(むろん、現状を確認して、依頼者との意見を交換してからのことである。)と思い、今週の初めから電話をかけていたがなかなかつながらなかった。この日に連絡が取れて現状を聞く。家事事件であるが、最終的に、これ以上、事件を進めるつもりがないということになる(法テラスの援助事件としては終結となる。)。中断期間がかなり長かったこともあり、受任当初からさかのぼっての報告書を作成して法テラスへ提出する。この作業は結構疲れる。今日は早く帰って、ジムに行くことにする。
3月17日(金曜日) 午前中は、いくつかの作業に追われて終わる。午後はまず、労働委員会に向かい、事務局との打ち合わせ。その後事務所に戻って作業を。途中で、自由と正義3月号を見る。今回の特集の一つに、破産事件における申立代理人の責任に関する論考が3本載っている。最初のものは、修習地が一緒だったT先生のもので、2本目は福岡県弁護士会のK先生のもの、3本目は大阪の先生のものだった。このテーマは、先月の福岡地裁での破産管財人協議会でも取り上げられたテーマの一つだったが、やはり、破産事件の申立て代理人と依頼者との委任契約をどのようなものと考えるのかが大きな問題となると思う。私の経験でも、残念ながら、依頼者から結構な額の金銭を受取ながら、ほとんど何もしない申立代理人が存在する(管財人に全てお任せするという。)。破産の相談の場合は、飛び込みや他の人からの紹介のためその人や法会社のことを良く知らない場合も多く、十分な信頼関係が作れないにもかかわらず、急いでやらなければいけないことがあるので、難しいところがあるが、やはり信頼関係の構築と、その後の問題点を見据え、かつその依頼者の将来設計を見据えたうえでの諸手続きの実施を考えなければならないと思っており、そのためには、管財業務の先取りをしておく必要があある場合がある(例えば、在庫商品の処分先を考えておくとか、その後の配当手続の進行を予測したうえでのことであるが未払給与債権や租税債権を支払っておくなどである。)。そのあたりをどうのお湯に考えるかは、個人差がある。申立代理人のベストプラクティスとは別の法的責任の問題は、相当に慎重に考えるべきではないかと考えている。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2017年3月11日 土曜日
今週の1週間(3月6日から13日)
3月6日(月曜日) 朝は、歯医者さんへ。定期健診。いくらきちんと歯磨きをしてもやはり注意をされる。歯科衛生士からいつものように丁寧に、歯磨き指導をされる(ただ以前のように、すごく丁寧だは無くなったように思う。これは私に対してあきらめたのか、それとも歯磨指導の点数が変わったのか、歯科衛生士の個人差なのかはわからない。定期健診と思わず、半年に1度髪の毛を切ってもらうように(髪が伸びたのを切ってもらうだけなのでそもそも罪悪感を感じることはない)、歯医者さんに歯の手入れをしてもらうと考えるようにしよう(もちろん、歯は自分で手入れをしなければならない点に大きな違いはある。)。午前中は、少し他の作業をする。先週の法テラスの法律相談で、あさかぜ事務所の69期の弁護士にお願いした点で、その弁護士から電話があり、少し打ち合わせをする。そうこうしているうちに昼になりRCへ。午後は、先週自己破産を申立てた事件で破産管財人予定者と裁判所との3者協議(本人も出席)。宣告日や集会日といった日程決めで終わる。管財人予定者も事前に渡していた記録をよく読んできてもらっていたようで安心する。その後、打ち合わせが1件。今日は早めに帰て、ジムに行く。
3月7日(火曜日) 午前中は、高裁での弁論が1件。高裁は各部で進行のスタイルが違うのは良くわかるが、当方の控訴事件で、一回結審になったうえで和解期日が入り、双方から主張をするように言われて準備書面を出したところ、弁論再開になる。再開後の1回目がきょうの期日だが、その前に担当裁判官が移動になったため弁論の更新をして、次回期日は5月となった。後任の主任裁判官は他の部との兼任のため、もしかするとまた4月からは新しい裁判官の担当になるのかもしれない。建築(土木)関係の事件なので、高裁は、専門委員を付けたいようなこともいう。そうなるともう一回最初からスタートするようなイメージになるのかもしれない。進行のイメージが良くわからない。控訴理由書のほかに別に準備書面を出したら、弁論再開になったとしたら、控訴理由書の書き方が未熟だったということになるかもしれない。午後は、交通事故の件など別の事件をまじめに取り組む。その後、弁護士と裁判官が出席して福岡民事プラクティスに出る。この時期は、裁判官の移動の直前なので、その後に開かれた懇親会はそういう話題で少し盛り上げる。メンバーの一人の若い弁護士の民事裁判についての個人的な取組内容が判例タイムズ5月号に掲載される(むろん、弁論準備に向けての弁護士の準備の内容や裁判官の心証開示、双方での口頭議論などがテーマとなっている)ということで、その点が主な内容となった。
3月8日(水曜日) 今日は比較的余裕があった(確定申告の関係でやるべきことが少しあった。確定申告の準備の際に、昨年のことを思い出すのは、それなりに意義のあることだとは感じる。ただ、その事件のことを思い出して、「ああすれば(もっと)良かった。」と思うなど、自分で自分にミスを突きつけるような感じもする。それとは別に、準備書面を書き、並行して訴状を書く。いつものことだが、準備すべき書証がないことに気が付くなど、準備が足りていないことに気が付かされることが多い。途中で、法制審民執行部会の議事録を見て遊ぶ。日弁連の民事裁判員会所属の委員や幹事が発言されているところなどを読んでも準備に相当時間を掛けていることが分かり頭が下がる(などと〇〇先生や△△先生によいしょをしておこう。)。今日は寒い一日だったが、明日も寒いということで、少し気分が滅入る。
3月9日(木曜日) やはり寒い朝になった。今日は、相談の多い日となる。午前中は、相続に関する相談だったが、認知をした子の相続分の話が出てきて、非嫡出子の相続分に関する違憲判決が出され、それを受けて民法のこの部分が改正されたという事実を改めて感じる。ただ、相談者は嫡出子の方だったが、この違憲判決や民法改正については、淡々と受け止めているという感じだった。相続に関しては子という点で同じであるという人権感覚が普遍的なのかも知れないと改めて思った。午後も、相談が続き、その間に、昨日からの訴状を仕上げる。今日は、これでお終いにしてジムへ行く。
3月10日(金曜日) 午前中は、記録読みと書類整理の時間に充てる。午後は、労働委員会。私が担当した審査事件の合議もあまり異論なく終わっており、文章も最終的なチエックを経るだけとなった。事務所に戻って、確定申告の関係を読み直して今日は終わりとなる。
3月7日(火曜日) 午前中は、高裁での弁論が1件。高裁は各部で進行のスタイルが違うのは良くわかるが、当方の控訴事件で、一回結審になったうえで和解期日が入り、双方から主張をするように言われて準備書面を出したところ、弁論再開になる。再開後の1回目がきょうの期日だが、その前に担当裁判官が移動になったため弁論の更新をして、次回期日は5月となった。後任の主任裁判官は他の部との兼任のため、もしかするとまた4月からは新しい裁判官の担当になるのかもしれない。建築(土木)関係の事件なので、高裁は、専門委員を付けたいようなこともいう。そうなるともう一回最初からスタートするようなイメージになるのかもしれない。進行のイメージが良くわからない。控訴理由書のほかに別に準備書面を出したら、弁論再開になったとしたら、控訴理由書の書き方が未熟だったということになるかもしれない。午後は、交通事故の件など別の事件をまじめに取り組む。その後、弁護士と裁判官が出席して福岡民事プラクティスに出る。この時期は、裁判官の移動の直前なので、その後に開かれた懇親会はそういう話題で少し盛り上げる。メンバーの一人の若い弁護士の民事裁判についての個人的な取組内容が判例タイムズ5月号に掲載される(むろん、弁論準備に向けての弁護士の準備の内容や裁判官の心証開示、双方での口頭議論などがテーマとなっている)ということで、その点が主な内容となった。
3月8日(水曜日) 今日は比較的余裕があった(確定申告の関係でやるべきことが少しあった。確定申告の準備の際に、昨年のことを思い出すのは、それなりに意義のあることだとは感じる。ただ、その事件のことを思い出して、「ああすれば(もっと)良かった。」と思うなど、自分で自分にミスを突きつけるような感じもする。それとは別に、準備書面を書き、並行して訴状を書く。いつものことだが、準備すべき書証がないことに気が付くなど、準備が足りていないことに気が付かされることが多い。途中で、法制審民執行部会の議事録を見て遊ぶ。日弁連の民事裁判員会所属の委員や幹事が発言されているところなどを読んでも準備に相当時間を掛けていることが分かり頭が下がる(などと〇〇先生や△△先生によいしょをしておこう。)。今日は寒い一日だったが、明日も寒いということで、少し気分が滅入る。
3月9日(木曜日) やはり寒い朝になった。今日は、相談の多い日となる。午前中は、相続に関する相談だったが、認知をした子の相続分の話が出てきて、非嫡出子の相続分に関する違憲判決が出され、それを受けて民法のこの部分が改正されたという事実を改めて感じる。ただ、相談者は嫡出子の方だったが、この違憲判決や民法改正については、淡々と受け止めているという感じだった。相続に関しては子という点で同じであるという人権感覚が普遍的なのかも知れないと改めて思った。午後も、相談が続き、その間に、昨日からの訴状を仕上げる。今日は、これでお終いにしてジムへ行く。
3月10日(金曜日) 午前中は、記録読みと書類整理の時間に充てる。午後は、労働委員会。私が担当した審査事件の合議もあまり異論なく終わっており、文章も最終的なチエックを経るだけとなった。事務所に戻って、確定申告の関係を読み直して今日は終わりとなる。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2017年3月 4日 土曜日
今週の1週間(2月27日から3月3日)
2月27日(月曜日)午前中は結構難しい相談。午前中いっぱいかかる。その後は、明日には申立てをしたい法人とその代表者mp破産申立て事件の準備でつぶれる。資産に関する説明文を書き続けるが10頁を超えてしまう。資産目録を作るのも結構大変である。一応、直前の期の決算書の貸借対照表の資産項目や負債項目の記載内容を前提に、現時点での非常貸借対照表までの変化についてのそれなりの説明が必要になるが、どの程度それをやるのか、きちんとやれば、申立てま出に時間がかかる。それは割り切りだとも思うが結構難しい。一方では、早く管財人に引き渡す方が、債権者のためになるという意見がある。他方、これまでの破産管財人としての経験からすれば、弁護士が申立代理人としてかなり高額の着手金を受け取っているケースがある。それで、ほとんど何もやらずに破産申立をして後は管財人に任せたということでは、問題が無いのかと思われるケースも結構あった。それでよいのかという気もする。
4時から電話会議。次回が尋問ということで簡単に終わる。
2月28日(火曜日) 朝から早く来て昨日の続きをやって、午後には、裁判所へ提出できるようにする。そして、裁判所での破産事件に関する協議会に出席。弁護士は30人程度出席。弁護士会の倒産など支援員会の委員が多く、私のようなその関係の委員会に属したことがないメンバーの出席は少ない。無論、私も管財事件を50件くらいはやっていると思う。最初のテーマは申立代理人と破産管財人との関係について。昨日のところでも書いたが、裁判所と倒産等関係委員会の弁護士は、早く申立手をすることが第一だという。また、そうでない場合は、申立代理人として、破産者(依頼者)や破産財団との関係での債務不履行、債権者に対する関係での不法行為責任等の問題が生じるとされる。確かに、遅すぎる申立てが、債権者の関係で問題が無いとは言わない。しかし、他方では、依頼者から受任した内容は、形式的に破産申立てを行う行為にとどまるとするかどうかは疑問の余地があろう。依頼者は弁護士と相談の上、一番適切な方法として破産を選んでいるが、その場合でも、裁判所や債権者に対し、自らの主張をきちんと言ってもらい、弁明すべきことは弁明してもらうということが委任の内容となっている(破産原因について、裁判所などにきちんと正確に報告してほしいということも委任事項に入っていると思う。)。そうなると、形式的に破産原因があるから破産ということだけで、受任者として足りていると考えるかはかなり疑問だと思う。当日も発言したが、騙される破産管財人と申立代理人というわけにはいかない。申立代理人として依頼者に騙されるわけにはいかないと思うしあ、そのためには、依頼者にいやなことも質問しなければならないだろう。また早期に破産事件が終了するように準備をしてあげるということも必要だと思う。
4時過ぎに協議会が終わり、その後、電話会議1件をやって今日はおしまい。ジムに行く。
3月1日(水曜日) このところ破産申立て事件での書面書き追われていたため、別の事件の処理に追われる。たまってしまった交通事故事件や週末の団体交渉事件の準備で一日が終わる。交通事故事件は、事実関係で詰め切れないところが結構あって、双方が考えている事故態様が微妙にずれているように思われるケースが多く、もう一度事件を組み立て直すのに時間がかかる。今日は、結構詰めたところまでやれたように思うが、改めて当事者に確認すると、思いがけないところでの認識の違いが分かったりして、やはり難しいと思う。
3月2日(木曜日) 午前中は、何となく過ぎてしまう。午後は、労働委員会。命令書の検討の合議でみっちり3時間コースの予定である。私が主任(担当)の事件なので、他の公益委員が了解する内容なのか気になる。事実関係など少し丁寧に原案を書いたつもりだったが、おおむね、同意を得られてよかった。判断の部分では、いつもの合議と同様にいくつも意見が出され、なるほどと思うお兼もあったが、議論が順調に進み、ほぼこの日の合議で意見がまとまりほっとした。今日はこれで終わりにして、今週2回目のジムに行く。
3月3日(金曜日)今日は弥生の節句。機能と同様に朝晩は冷たいが、昼は暖かい。午前中はやはり色々な準備や電話が掛かってきて対応に追われる。午後は、法テラスの法律相談。4件の予定が1件がお休みで3件の相談。歩行中に人と人とが出会いがしらにぶつかってケガをしたという相談がある。車と車の事故と違い、人が歩くのは本来危険なことでは無いので、出会いがしらの事故では自己責任ということになるので、一般的には難しいと答えるが、結構判断の難しい相談だった。1件は、多重債務と生活保護申請に係る事件だったこともあり、法テラスと同じビルにある公設事務所(あさかぜ)にそのままま願いする。その後、事務所に戻り、明日予定されている団体交渉事件について打ち合わせる。
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4時から電話会議。次回が尋問ということで簡単に終わる。
2月28日(火曜日) 朝から早く来て昨日の続きをやって、午後には、裁判所へ提出できるようにする。そして、裁判所での破産事件に関する協議会に出席。弁護士は30人程度出席。弁護士会の倒産など支援員会の委員が多く、私のようなその関係の委員会に属したことがないメンバーの出席は少ない。無論、私も管財事件を50件くらいはやっていると思う。最初のテーマは申立代理人と破産管財人との関係について。昨日のところでも書いたが、裁判所と倒産等関係委員会の弁護士は、早く申立手をすることが第一だという。また、そうでない場合は、申立代理人として、破産者(依頼者)や破産財団との関係での債務不履行、債権者に対する関係での不法行為責任等の問題が生じるとされる。確かに、遅すぎる申立てが、債権者の関係で問題が無いとは言わない。しかし、他方では、依頼者から受任した内容は、形式的に破産申立てを行う行為にとどまるとするかどうかは疑問の余地があろう。依頼者は弁護士と相談の上、一番適切な方法として破産を選んでいるが、その場合でも、裁判所や債権者に対し、自らの主張をきちんと言ってもらい、弁明すべきことは弁明してもらうということが委任の内容となっている(破産原因について、裁判所などにきちんと正確に報告してほしいということも委任事項に入っていると思う。)。そうなると、形式的に破産原因があるから破産ということだけで、受任者として足りていると考えるかはかなり疑問だと思う。当日も発言したが、騙される破産管財人と申立代理人というわけにはいかない。申立代理人として依頼者に騙されるわけにはいかないと思うしあ、そのためには、依頼者にいやなことも質問しなければならないだろう。また早期に破産事件が終了するように準備をしてあげるということも必要だと思う。
4時過ぎに協議会が終わり、その後、電話会議1件をやって今日はおしまい。ジムに行く。
3月1日(水曜日) このところ破産申立て事件での書面書き追われていたため、別の事件の処理に追われる。たまってしまった交通事故事件や週末の団体交渉事件の準備で一日が終わる。交通事故事件は、事実関係で詰め切れないところが結構あって、双方が考えている事故態様が微妙にずれているように思われるケースが多く、もう一度事件を組み立て直すのに時間がかかる。今日は、結構詰めたところまでやれたように思うが、改めて当事者に確認すると、思いがけないところでの認識の違いが分かったりして、やはり難しいと思う。
3月2日(木曜日) 午前中は、何となく過ぎてしまう。午後は、労働委員会。命令書の検討の合議でみっちり3時間コースの予定である。私が主任(担当)の事件なので、他の公益委員が了解する内容なのか気になる。事実関係など少し丁寧に原案を書いたつもりだったが、おおむね、同意を得られてよかった。判断の部分では、いつもの合議と同様にいくつも意見が出され、なるほどと思うお兼もあったが、議論が順調に進み、ほぼこの日の合議で意見がまとまりほっとした。今日はこれで終わりにして、今週2回目のジムに行く。
3月3日(金曜日)今日は弥生の節句。機能と同様に朝晩は冷たいが、昼は暖かい。午前中はやはり色々な準備や電話が掛かってきて対応に追われる。午後は、法テラスの法律相談。4件の予定が1件がお休みで3件の相談。歩行中に人と人とが出会いがしらにぶつかってケガをしたという相談がある。車と車の事故と違い、人が歩くのは本来危険なことでは無いので、出会いがしらの事故では自己責任ということになるので、一般的には難しいと答えるが、結構判断の難しい相談だった。1件は、多重債務と生活保護申請に係る事件だったこともあり、法テラスと同じビルにある公設事務所(あさかぜ)にそのままま願いする。その後、事務所に戻り、明日予定されている団体交渉事件について打ち合わせる。
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投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL