弁護士ブログ(日々の出来事)
2016年7月29日 金曜日
今週の1週間(7月25日から29日)
7月25日(月曜日) 午前中は準備書面の作成で終わる。昼はRCへ。その後、公証人役場へ。離婚の公正証書(むろん離婚後の財産分与や養育費の給付に関する執行認諾文言を入れるための公正証書の作成である。)。私は夫側の代理人で、公証人の協議し、離婚成立後の公正証書(離婚成立を条件としないので無条件となる)を予定していたが、妻は別の公証役場と話をしており、急きょ離婚成立を条件とするものに変更になる。このため、妻側が相談していた別の公証人と話をすることになり、委任状を使っての公正証書の作成となるので、委任状に添付する委任事項と公正証書の文言の対比が問題となる。このための打ち合わせで、公証人役場に行くことになる。結局、委任事項は問題がないということで、あす改めて公正証書を作成することになる。
事務所に戻って少し作業をする。夕方からRCのテーブル会に出て今日は終わる。
7月26日(火曜日) 比較的余裕のある一日。昨日から続きの準備書面を仕上げる。午後は昨日の公正証書の作成のために公証役場へ。やはり1時間ほどを要して公正証書の作成が終了。事務所に戻って少し作業をして今日は、ジムに行くことにする。
7月27日(水曜日) 今日は、日弁連民事裁判委員会。委員会は午後1時からだが、8時の飛行機で東京に向かい、新国立美美術館でルノワール展を見る。このため委員会に少し遅れる。新年度2回目の委員会で出席者が多い。
7月28日(木曜日) 午前中は、労働委員会へ行き、事務局と担当事件についての打ち合わせ。直前に双方から書面が出ていることもあってきちんとした打ち合わせになる。午後は真面目に3件ほどの集中的な打ち合わせをする。予定をオーバーしてのものとなる。
7月29日(金曜日) 連日暑い。午前中は家裁の調停事件。途中から弁護士が付いたため、それまでの議論の整理ぬ時間を要した。期日外での相手方弁護士との協議が行えそうなので、それによって進行がスムーズにいくかもしれない。午後は、少し作業をしたうえで、刑事控訴審での国選弁護事件の被疑者に会いに行く。事実は原審でも争っておらず、量刑不当ということなので、なんらかのきちんとアピールできる要素がないと難しいなどの話をする。事務所に戻ったら、ほぼお仕舞の時間になっていた。今日もジムに行けそうである。
7月
事務所に戻って少し作業をする。夕方からRCのテーブル会に出て今日は終わる。
7月26日(火曜日) 比較的余裕のある一日。昨日から続きの準備書面を仕上げる。午後は昨日の公正証書の作成のために公証役場へ。やはり1時間ほどを要して公正証書の作成が終了。事務所に戻って少し作業をして今日は、ジムに行くことにする。
7月27日(水曜日) 今日は、日弁連民事裁判委員会。委員会は午後1時からだが、8時の飛行機で東京に向かい、新国立美美術館でルノワール展を見る。このため委員会に少し遅れる。新年度2回目の委員会で出席者が多い。
7月28日(木曜日) 午前中は、労働委員会へ行き、事務局と担当事件についての打ち合わせ。直前に双方から書面が出ていることもあってきちんとした打ち合わせになる。午後は真面目に3件ほどの集中的な打ち合わせをする。予定をオーバーしてのものとなる。
7月29日(金曜日) 連日暑い。午前中は家裁の調停事件。途中から弁護士が付いたため、それまでの議論の整理ぬ時間を要した。期日外での相手方弁護士との協議が行えそうなので、それによって進行がスムーズにいくかもしれない。午後は、少し作業をしたうえで、刑事控訴審での国選弁護事件の被疑者に会いに行く。事実は原審でも争っておらず、量刑不当ということなので、なんらかのきちんとアピールできる要素がないと難しいなどの話をする。事務所に戻ったら、ほぼお仕舞の時間になっていた。今日もジムに行けそうである。
7月
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2016年7月23日 土曜日
今週の1週間(7月19日から22日)
7月19日(火曜日) 午後の飛行機で東京へ発つので、12時過ぎには事務所を出なければいけない。午前中は法廷が1件。簡単な物損事故だが、相手方が無保険で、話し合いに応じないため訴訟になる。相手が裁判所に出頭するかが気になっていたが、もし、出頭してくれれば、その場で和解をしたいと考えていたので、こちらも本人にきてもらう。幸い、相手も出頭したので、本人、相手方と3人で話をしてまとめる(和解成立)。次回に来てくれるかどうかも不安だったので、一部減額し、分割払いにしてでも、和解が出来てよかったと思う。
先週の金曜日の証人尋問後、最終準備書面の提出のためのめの期日もないまま終結し、その後に和解の話となったが、4月に裁判官が移動になった後、1回は電話会議があったものの、争点に関して前の裁判官との見解の違いがあったようで、その点での裁判所から心証開示もなかったので、尋問で聞くべきところ(ポイント)についての認識が違っていたようだった。それで和解のための心証開示となったが、代表取締役の権限濫用(背任)についての相手方の悪意過失の対象が何か(どの程度のものを要求するのかという問題で、背任の事例で代表取締役と会社間での利益相反の事実だけでは足りないとして、それに何も加える必要があるのか)が、問題となった。弁論は終結したことから、上申書という形で(裁判所の夏季休廷期間もあるので)早期に書面を作った。
午後は4時から、日弁連で、司法シンポの事務局会議。先に日弁連会館で会場を先に見ておく。その後2時間ほどの会議。本番まで4か月を切っているのでそれなりに真剣に議論する。その後は、委員で暑気払い。本当は事務局も参加でやりたかったのだが、事務局はシンポの準備が佳境に入っているということで、残念ながら不参加。10月には、準備も終わっていると思うので、事務局とも一緒に直前に全員でやりたい。そんなことで今日は東京に泊まる。
7月19日(水曜日) 8時の飛行機で福岡に戻る。夏休みになるということで、飛行機は満席。11時30分の法廷に出る。尋問後の最終準備書面を双方とも提出している事件である(こちらの提出は前日になってしまった。相手は当日だった。)やはり、尋問後の最終準備書面の提出の機会を与えられることは必要だと思う。意見が複雑だったり、期間が長くなっているので最初の時点での争点とその後の争点が違っている可能性がある(特に、争点整理段階での裁判所からの心証開示が十分にされておらず、裁判官が交替した場合など)。それに敗訴の場合の控訴理由の書き方のためにも、必要である。
午後は、陳述書案の訂正や内容証明郵便の起案などたまっている作業を行う。協議離婚の際の財産分与の支払いに関する公正証書の作成の準備(当方は本人が来れないので委任状の作成が必要となり、その内容について公証人役場との打ち合わせなど結構面倒である。)。それから、法テラスから刑事控訴審の国選弁護人の依頼が来る。記録が10冊と聞いて少し心が折れるが、申し訳なさそうに頼まれるので断れない(次回からは工夫をしたい。)
7月20日(木曜日) もう木曜日という感じである。梅雨も明けて暑い。午前中は相談が2件で終わる。その関係で書面を1通作成。午後は、労働委員会。2時から5時まで。後半は委員研修ということで3月に退職された労働委員会事務局長から、以前の労働委員会での取り組みなどトピックとなる話を伺う。昭和の終わりからの話であり、隔世の感がある。その後、委員と事務局全員での暑気払いで今日はおしまい。帰りに知人たちのグループと会う。その中のおひとりが、毎朝4時過ぎに起きて、ブログを毎日書かれており、もう3000回以上になるという話を聞く。毎日1000人以上のフォローアーがおられるということである(すごい。そうなると、読者の目を意識して書かなければならないので気を使うだろうなと思う。もちろん、
私は、そんなには気を使っていない)。
7月21日(金曜日) 今日は、比較的余裕があるので、いくつかの作業をしたいと思う。まず、離婚の際の給付条項についての公正証書を内容を確定させる。次に水曜日に起案した内容証明の文案を再度検討し確定させる。刑事国選事件(控訴審)の刑事記録を裁判所に見に行く(証拠は原審の弁護人から借りることも可能だが、原審がどのように進行してきたのかを早期に知る必要がある。途中で飽きてきたので、判例時報や判例タイムズなどを読む。司法シンポの関係で、立憲主義の内容や違憲審査権の検討が気になっているが、判例時報2294号(7月11日号)に、海外判例研究として、アメリカ連邦最高裁による違憲判決が紹介されていた。事件は、エルサレムで生まれたアメリカ人が、外国関係授権法に基づき、国籍をイスラエルと記載パスポートを発行するように求めたが拒否されたとしてその点を争った事件のようである。アメリカ政府はエルサレムをイスラエルに属するとは認めていないようであり、それは大統領の国家承認権に基づくものということで、政府が拒否した点が問題となっている。下級審では、外交の問題であって政治問題(統治行為)として判断をしなかったものが、連邦最高裁で統治行為ではないとして、原審に差し戻された事件が、再度最高裁に上がってきた事件である。法廷意見は、国家承認権は憲法上大統領の排他的権限であり、それに反する外国関係授権法は違憲であるとするものであって、大統領制を取らない日本とは前提が違うが、興味深い(統治行為ではないとした前の判決の理由を知りたいと思うが、どうも当該問題が単に政治性を有するからといって法的権利の有無や合憲性の判断を回避することはできないとしたようである。)。
とにかく、今日は、早めにおしまいにしてジムに行く。
先週の金曜日の証人尋問後、最終準備書面の提出のためのめの期日もないまま終結し、その後に和解の話となったが、4月に裁判官が移動になった後、1回は電話会議があったものの、争点に関して前の裁判官との見解の違いがあったようで、その点での裁判所から心証開示もなかったので、尋問で聞くべきところ(ポイント)についての認識が違っていたようだった。それで和解のための心証開示となったが、代表取締役の権限濫用(背任)についての相手方の悪意過失の対象が何か(どの程度のものを要求するのかという問題で、背任の事例で代表取締役と会社間での利益相反の事実だけでは足りないとして、それに何も加える必要があるのか)が、問題となった。弁論は終結したことから、上申書という形で(裁判所の夏季休廷期間もあるので)早期に書面を作った。
午後は4時から、日弁連で、司法シンポの事務局会議。先に日弁連会館で会場を先に見ておく。その後2時間ほどの会議。本番まで4か月を切っているのでそれなりに真剣に議論する。その後は、委員で暑気払い。本当は事務局も参加でやりたかったのだが、事務局はシンポの準備が佳境に入っているということで、残念ながら不参加。10月には、準備も終わっていると思うので、事務局とも一緒に直前に全員でやりたい。そんなことで今日は東京に泊まる。
7月19日(水曜日) 8時の飛行機で福岡に戻る。夏休みになるということで、飛行機は満席。11時30分の法廷に出る。尋問後の最終準備書面を双方とも提出している事件である(こちらの提出は前日になってしまった。相手は当日だった。)やはり、尋問後の最終準備書面の提出の機会を与えられることは必要だと思う。意見が複雑だったり、期間が長くなっているので最初の時点での争点とその後の争点が違っている可能性がある(特に、争点整理段階での裁判所からの心証開示が十分にされておらず、裁判官が交替した場合など)。それに敗訴の場合の控訴理由の書き方のためにも、必要である。
午後は、陳述書案の訂正や内容証明郵便の起案などたまっている作業を行う。協議離婚の際の財産分与の支払いに関する公正証書の作成の準備(当方は本人が来れないので委任状の作成が必要となり、その内容について公証人役場との打ち合わせなど結構面倒である。)。それから、法テラスから刑事控訴審の国選弁護人の依頼が来る。記録が10冊と聞いて少し心が折れるが、申し訳なさそうに頼まれるので断れない(次回からは工夫をしたい。)
7月20日(木曜日) もう木曜日という感じである。梅雨も明けて暑い。午前中は相談が2件で終わる。その関係で書面を1通作成。午後は、労働委員会。2時から5時まで。後半は委員研修ということで3月に退職された労働委員会事務局長から、以前の労働委員会での取り組みなどトピックとなる話を伺う。昭和の終わりからの話であり、隔世の感がある。その後、委員と事務局全員での暑気払いで今日はおしまい。帰りに知人たちのグループと会う。その中のおひとりが、毎朝4時過ぎに起きて、ブログを毎日書かれており、もう3000回以上になるという話を聞く。毎日1000人以上のフォローアーがおられるということである(すごい。そうなると、読者の目を意識して書かなければならないので気を使うだろうなと思う。もちろん、
私は、そんなには気を使っていない)。
7月21日(金曜日) 今日は、比較的余裕があるので、いくつかの作業をしたいと思う。まず、離婚の際の給付条項についての公正証書を内容を確定させる。次に水曜日に起案した内容証明の文案を再度検討し確定させる。刑事国選事件(控訴審)の刑事記録を裁判所に見に行く(証拠は原審の弁護人から借りることも可能だが、原審がどのように進行してきたのかを早期に知る必要がある。途中で飽きてきたので、判例時報や判例タイムズなどを読む。司法シンポの関係で、立憲主義の内容や違憲審査権の検討が気になっているが、判例時報2294号(7月11日号)に、海外判例研究として、アメリカ連邦最高裁による違憲判決が紹介されていた。事件は、エルサレムで生まれたアメリカ人が、外国関係授権法に基づき、国籍をイスラエルと記載パスポートを発行するように求めたが拒否されたとしてその点を争った事件のようである。アメリカ政府はエルサレムをイスラエルに属するとは認めていないようであり、それは大統領の国家承認権に基づくものということで、政府が拒否した点が問題となっている。下級審では、外交の問題であって政治問題(統治行為)として判断をしなかったものが、連邦最高裁で統治行為ではないとして、原審に差し戻された事件が、再度最高裁に上がってきた事件である。法廷意見は、国家承認権は憲法上大統領の排他的権限であり、それに反する外国関係授権法は違憲であるとするものであって、大統領制を取らない日本とは前提が違うが、興味深い(統治行為ではないとした前の判決の理由を知りたいと思うが、どうも当該問題が単に政治性を有するからといって法的権利の有無や合憲性の判断を回避することはできないとしたようである。)。
とにかく、今日は、早めにおしまいにしてジムに行く。
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2016年7月16日 土曜日
今週の1週間(7月11日から15日)
7月11日(月曜日) 朝、歯医者さんに行って(今日が今回の定期治療の最終回)、その後は、簡裁での交通事故(物損事故)害の弁論に出る。事故の態様のうち、車両の被害箇所に争いが残る(相手の2か所の少し離れた場所の傷がその交通事故で生じたものか(従前から存在していた傷か)、こちらの傷は1か所なのでその点をどう説明するのかという問題になる。実況見分調書がないので、決めてとなる証拠がないので、すごく面倒はな話になる。
午後のRCは、地区幹事が来られての会合だったので長くなった。その後は、土木工事に関する事件の最終準備書面の作成にいそしむ。今週中に書き上げられるか不安である。
7月12日(火曜日) 午前中は、2件の打ち合わせで終わる。1件は、多くの相続人を抱える事件。もう1件は、不動産に関するトラブルで不動産会社からのもの。午後は、久しぶりの市民法律相談で区役所へ。7件の相談で、相続に関するものが3件、夫婦間のものが2件、その他2件だった。事務所に戻って昨日からの準備書面の続き。この事件も裁判所は尋問後ただちに終結して最終準備箇所での書面は不要という態度だったが、判決が出され、控訴されたときに、控訴審で原審での争点整理が十分にできていないように感じられるのでないかと思われる事件だったし、こちらは原告だが、思いがけない箇所で思いがけない事実認定をされる可能性があり、真面目に最終準備書面をつくろうと思う(とても不安である。)。
7月13日(水曜日) 午前中は、金曜日の証人尋問の準備。昼は、先週月曜日のRCの例会に出席できなかったので、福岡クラブでメイキャップ。その後は、昨日の続きをする。途中で、少し日弁の司法シンポの関係での作業を少しやる。夕方からの裁判所での民事裁判プラクティスに出席。その後、事務所に戻って続きをする。
7月14日(木曜日) 今日中に、続きの最終準備書面を作り上げないといけないが、尋問調書を読み直してもなおしても争点と尋問との関係がうまく対応していないので、改めて書証との矛盾点などを指摘する必要があることから、かなり大変な作業となる。その意味では、裁判所から注意された最終準備で新たな主張をしないようにという点を守られないかもしれない(間接事実に関するものなので、厳密には新たな主張にはならないと思うが、念のためではあるが書証のあらためての読み直しを求めたりする内容なので、嫌がられる可能性がある。)。ということで書面としては少し長くなる可能性がある。途中で明日の証人尋問の準備をする。
7月15日(金曜日) 今日は、午後が熊本での証人尋問。裁判所まで熊本市内を通る。熊本城の近くを通るが、改めて地震の被害の大きさを知る。事件は、A、Bの2つの会社の代表取締役を務める者が、A社の買掛金債務について、B社に履行引き受けをさせ、A社はその後に会社整理となり、B社は、履行引き受けの事実を隠したまま第三者に譲渡され、し、その後、債権者が、買掛金債務の履行引き受けに基づきB社に請求した事件である。会社法での利益相反に関する規程では、相手方が取締役会の決議の不存在を知らなければ、相手方は保護される。ただ、代表取締役の権限濫用で、その点について相手が悪意または過失がある場合は、民法93条但書により保護される場合があると考えられる。ここでの相手方の悪意または過失の対象となる事実をどう考えるのかという点が問題となる。相手方が履行引き受け契約時にA社が債権者に対して支払いをしたとしてもB社に求償できないという事実(要するに、代表取締役の行為の行為が権限濫用であるという事実、すなわち、代表取締役の行為がA社に損害を与える背任ないしは横領行為であるということ)を知れば足りるのかという点である。もし足りないとすれば、さらにどのような事実が必要かという問題になる(具体的に想像することができない。)。債権者が代表取締役の背任行為の共犯となっているとすれば、共同不法行為者となるが、そこまで必要か(必要だとすると、権限濫用の認められるケースは相当に限定されることになる。また、債権者が弁済を受ければ、債権者は、B社の出損により、本来弁済を受けられない部分の返済を受けたことになり、B社の損失の上に利益を受けたことになるので、そのバランスの問題も生じてくる。)。というような疑問が出てくるが、とりあえず尋問が終わった。この事件は、転勤で裁判官が変わったという事件であり、そのあたりが十分に検討されているのか分からない。もし、悪意や過失の対象となる事実の認識が裁判所と違う場合は、争点がかみ合っていなかった、あるいはその点の当方の主張が足りなかったということになる。
午後のRCは、地区幹事が来られての会合だったので長くなった。その後は、土木工事に関する事件の最終準備書面の作成にいそしむ。今週中に書き上げられるか不安である。
7月12日(火曜日) 午前中は、2件の打ち合わせで終わる。1件は、多くの相続人を抱える事件。もう1件は、不動産に関するトラブルで不動産会社からのもの。午後は、久しぶりの市民法律相談で区役所へ。7件の相談で、相続に関するものが3件、夫婦間のものが2件、その他2件だった。事務所に戻って昨日からの準備書面の続き。この事件も裁判所は尋問後ただちに終結して最終準備箇所での書面は不要という態度だったが、判決が出され、控訴されたときに、控訴審で原審での争点整理が十分にできていないように感じられるのでないかと思われる事件だったし、こちらは原告だが、思いがけない箇所で思いがけない事実認定をされる可能性があり、真面目に最終準備書面をつくろうと思う(とても不安である。)。
7月13日(水曜日) 午前中は、金曜日の証人尋問の準備。昼は、先週月曜日のRCの例会に出席できなかったので、福岡クラブでメイキャップ。その後は、昨日の続きをする。途中で、少し日弁の司法シンポの関係での作業を少しやる。夕方からの裁判所での民事裁判プラクティスに出席。その後、事務所に戻って続きをする。
7月14日(木曜日) 今日中に、続きの最終準備書面を作り上げないといけないが、尋問調書を読み直してもなおしても争点と尋問との関係がうまく対応していないので、改めて書証との矛盾点などを指摘する必要があることから、かなり大変な作業となる。その意味では、裁判所から注意された最終準備で新たな主張をしないようにという点を守られないかもしれない(間接事実に関するものなので、厳密には新たな主張にはならないと思うが、念のためではあるが書証のあらためての読み直しを求めたりする内容なので、嫌がられる可能性がある。)。ということで書面としては少し長くなる可能性がある。途中で明日の証人尋問の準備をする。
7月15日(金曜日) 今日は、午後が熊本での証人尋問。裁判所まで熊本市内を通る。熊本城の近くを通るが、改めて地震の被害の大きさを知る。事件は、A、Bの2つの会社の代表取締役を務める者が、A社の買掛金債務について、B社に履行引き受けをさせ、A社はその後に会社整理となり、B社は、履行引き受けの事実を隠したまま第三者に譲渡され、し、その後、債権者が、買掛金債務の履行引き受けに基づきB社に請求した事件である。会社法での利益相反に関する規程では、相手方が取締役会の決議の不存在を知らなければ、相手方は保護される。ただ、代表取締役の権限濫用で、その点について相手が悪意または過失がある場合は、民法93条但書により保護される場合があると考えられる。ここでの相手方の悪意または過失の対象となる事実をどう考えるのかという点が問題となる。相手方が履行引き受け契約時にA社が債権者に対して支払いをしたとしてもB社に求償できないという事実(要するに、代表取締役の行為の行為が権限濫用であるという事実、すなわち、代表取締役の行為がA社に損害を与える背任ないしは横領行為であるということ)を知れば足りるのかという点である。もし足りないとすれば、さらにどのような事実が必要かという問題になる(具体的に想像することができない。)。債権者が代表取締役の背任行為の共犯となっているとすれば、共同不法行為者となるが、そこまで必要か(必要だとすると、権限濫用の認められるケースは相当に限定されることになる。また、債権者が弁済を受ければ、債権者は、B社の出損により、本来弁済を受けられない部分の返済を受けたことになり、B社の損失の上に利益を受けたことになるので、そのバランスの問題も生じてくる。)。というような疑問が出てくるが、とりあえず尋問が終わった。この事件は、転勤で裁判官が変わったという事件であり、そのあたりが十分に検討されているのか分からない。もし、悪意や過失の対象となる事実の認識が裁判所と違う場合は、争点がかみ合っていなかった、あるいはその点の当方の主張が足りなかったということになる。
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2016年7月 9日 土曜日
今週の1週間(7月4日から8日)
7月4日(月曜日) 今日は、日弁連の司法シンポ実行委員会のため、8時15分の飛行機で羽田に向かう。ダイヤが5分早くなったので、電車を1本早くする。11時から委員会が始まり、最後の1時間の京都大学で憲法と主としてアメリカの憲法裁判所を巡る社会学、政治学を研究テーマとされている見平先生の勉強会を含めて5時30分まで続く。
11月5日に行われる今回の司法シンポのテーマの関係で、私を含めたグループは、下級裁判所を含めた裁判所の判断が行政や立法を動かしたという事例を集めている。その際に思うのは、やはり個別の事件の判決でもその事件を超えた影響力を裁判はH掃除させているという事実である。
今日は、見平先生の勉強会後の懇親会に参加したので東京泊まりとなる。
7月5日(火曜日) 11時前に事務所に着く。少し作業をして午後になる。午後は、面接が1件。その後、住宅に関する相談が結構長くなる。住宅に関しては、欠陥住宅というような問題もあるが、引き渡しに関してのトラブルなどいくつもの問題が生じうることを改めて感じる。その後、昨日の司法シンポに向けての整理で終わる。今日は、早く終わりにしてジムに行くことにする。
7月6日(水曜日) 午前中は、来週の人証調べに向けた打ち合わせ。2時間ほどかけてみっちりやる。立証命題(テーマ)についての認識を共通にすること(何の事実を裁判所にわかってもらうための質問かを認識してもらう。)を重視し、細かなことを覚える必要がないこと伝える。ただ、立証対象を直接証言できる場合でないので、いくつか細かな事実を証言してもらい、それらの全体的な組み合わせから、裁判所には争点についての全体的な心証を形成してもらう必要があるので、当日にはその場でいくつかの追加の質問をする必要があることを確認する。
午後は、刑事事件の判決。その後、眼科へ。事務所に戻り、少しだけ作業をした後、今週で退職する事務局職員の送別会。2年ほどの在職でしたが、ご苦労様でした。
7月7日(木曜日) 午前中は、法テラス利用者との契約書の作成(説明など)。それ例外は、いくつかの作業で終わる。午後は、労働委員会へ。公益委員会議、総会、幹事会と続き4時に終わる。事務所に戻って作業をする。今日は早く終わりにしてジムに向かう。
7月8日(金曜日) 午前中は、2件の訴訟(いずれも交通事故(物損)。1件は簡裁からの控訴j事件(当方は被控訴人)。駐車場内での事故だが、過失割合についてなかなか厳しい内容の和解案を示される(大型駐車場内での後ろ駐車区域から前の駐車区域に進んできた車と前の駐車区域の隣の駐車区域に駐車していた車のドアを開けた場合の過失割合が争点だが、そのような駐車区域内を進む車の注意義務が基本的にどの程度なのかという感覚が裁判所とは異なっている。こちらとしては、後方の駐車区域から前の駐車区域に進む車両には、基本的に重い前方確認義務があると思う(道路ではなく、歩行者などの存在が予測され、その一環として、駐車中の車のドアが開くかもしれないということは認識すべきだという認識である。)ことから、基本的には双方とも同程度の過失割合ではないかと思うが、どうも基本的な立ち位置が違うようである。
午後は、7月末から支払いが始まる民事再生事件について、最終的な打ち合わせを行う。今後の企業経営をどのようにおこなっていくかという問題を含まてそれなりに長い打ち合わせとなる。
11月5日に行われる今回の司法シンポのテーマの関係で、私を含めたグループは、下級裁判所を含めた裁判所の判断が行政や立法を動かしたという事例を集めている。その際に思うのは、やはり個別の事件の判決でもその事件を超えた影響力を裁判はH掃除させているという事実である。
今日は、見平先生の勉強会後の懇親会に参加したので東京泊まりとなる。
7月5日(火曜日) 11時前に事務所に着く。少し作業をして午後になる。午後は、面接が1件。その後、住宅に関する相談が結構長くなる。住宅に関しては、欠陥住宅というような問題もあるが、引き渡しに関してのトラブルなどいくつもの問題が生じうることを改めて感じる。その後、昨日の司法シンポに向けての整理で終わる。今日は、早く終わりにしてジムに行くことにする。
7月6日(水曜日) 午前中は、来週の人証調べに向けた打ち合わせ。2時間ほどかけてみっちりやる。立証命題(テーマ)についての認識を共通にすること(何の事実を裁判所にわかってもらうための質問かを認識してもらう。)を重視し、細かなことを覚える必要がないこと伝える。ただ、立証対象を直接証言できる場合でないので、いくつか細かな事実を証言してもらい、それらの全体的な組み合わせから、裁判所には争点についての全体的な心証を形成してもらう必要があるので、当日にはその場でいくつかの追加の質問をする必要があることを確認する。
午後は、刑事事件の判決。その後、眼科へ。事務所に戻り、少しだけ作業をした後、今週で退職する事務局職員の送別会。2年ほどの在職でしたが、ご苦労様でした。
7月7日(木曜日) 午前中は、法テラス利用者との契約書の作成(説明など)。それ例外は、いくつかの作業で終わる。午後は、労働委員会へ。公益委員会議、総会、幹事会と続き4時に終わる。事務所に戻って作業をする。今日は早く終わりにしてジムに向かう。
7月8日(金曜日) 午前中は、2件の訴訟(いずれも交通事故(物損)。1件は簡裁からの控訴j事件(当方は被控訴人)。駐車場内での事故だが、過失割合についてなかなか厳しい内容の和解案を示される(大型駐車場内での後ろ駐車区域から前の駐車区域に進んできた車と前の駐車区域の隣の駐車区域に駐車していた車のドアを開けた場合の過失割合が争点だが、そのような駐車区域内を進む車の注意義務が基本的にどの程度なのかという感覚が裁判所とは異なっている。こちらとしては、後方の駐車区域から前の駐車区域に進む車両には、基本的に重い前方確認義務があると思う(道路ではなく、歩行者などの存在が予測され、その一環として、駐車中の車のドアが開くかもしれないということは認識すべきだという認識である。)ことから、基本的には双方とも同程度の過失割合ではないかと思うが、どうも基本的な立ち位置が違うようである。
午後は、7月末から支払いが始まる民事再生事件について、最終的な打ち合わせを行う。今後の企業経営をどのようにおこなっていくかという問題を含まてそれなりに長い打ち合わせとなる。
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2016年7月 2日 土曜日
差額説の不思議
差額説は、損害賠償法における損害についての基本的な概念である。判例は差額説で動いているといわれている。これは、債務不履行の場合の損害賠償について、当該債務不履行が無ければ存在した一定の状態と当該債務不履行の存在により生じた状態との差額が損害であるという意味であり、当該差額を超えるマイナス分は損害ではないとされるものである。不法行為の場合も同様に考えられている(というより、約定で賠償額や違約金を定めている場合が多い契約法の世界では、損害賠償は、その賠償額の予約条項や違約金条項の定めによるので、差額の意味が重要なのは、不法行為法の世界かもしれない。)。
交通事故の物損事故のケースでは、修理費が損害とされ、算出されるが、その額が、当該車両の事故当時の評価額を超える場合は、当該修理費を損害(すなわち差額)とは考えず、全損扱いとして、その車両の評価額が全部の損害と考えられている。また外国車や新車登録後間もない車については、いわゆる車格落ちの損害として、修理をしたしても、なお戻らない損害部分があるとして、その部分を損害として認めている。そのような車については、相当な修理を行っても、まだ事故前の状態よりも差が残っている場合があり、その分が差額として認められるとするものである。
ここまで来ると、差額説ですべてが説明できて何の問題もないように思える。しかし差額説によるなら、修理費という原状回復費を算定することなく、その壊れたままの自動車をいくつかの中古自動車引き取り業者に見せて、事故前の評価額とその各社の見積額の最低額の差額をもって損害とみる方が理屈にあっているはずである。無論、中古業者もみずから修理費を算出して評価額を出しているので、最初から修理費を出させてそれを損害と見ながら、他方で、事故前の評価額をと考慮して損害額を算定するするのと変わらないし、早期に修理をさせた方が国民経済的にも有意義であるという考慮はあるであろうが、それなら、差額説を取るといわず、修理費(原状回復費)を基本としつつ、例外的に原状回復費が事故前の時価を超える場合は、時価を超える損害を認めることはできないとすれば足りるように思われる(人身事故の場合の、治療費、通院交通費などは、同様に原状回復費と考えられてよい(差額説の説明は技巧的に過ぎると思う。)
自動車以外の動産や建物などの損害については、自動車事故の場合と同様に、原状回復費的な考えで対応できると思う(例えば、建物が放火された場合の損害等。修理費を算定し、それが時価を超える場合は、全損として新築費用を損害とみる。)。
問題なのは、土地である。土地に対する故意による侵害というものはなかなか考えにくいが、たとえば、擁壁付の土地につき、誰かがその擁壁を壊した場合である。擁壁を作り直すには結構費用がかかる。地方都市では1坪当たり3万円の住宅地も結構存在する。その場合に100坪の土地の擁壁が壊され、その修復に500万円を要したという場合に損害をどう見るかということである。土地の評価が1坪当たり7万円の場合は土地の評価額が700万円なので修理費(原状回復費)500万円を損害とみることができるが、1坪当たり3万円の場合は、修理費の方が高いので300万円しか損害として認められないと考えるのかという問題である。
土地についての損害賠償が問題となったのは、土地売買契約における瑕疵担保責任の場合が多いと思われる(土地に地下埋設物があった。汚染土で改修費がかかったなど)。その場合、売買代金額を超える損害賠償が認められることはなかったように思われる(契約責任であり、売買価格を超える損害が生じる場合は、買主が契約を解除したと思われる。)。契約が問題とならない場合としては、産業廃棄物を山林に不法投棄されたような場合であるが、その場合、土地所有者が、産業廃棄物の撤去費用(山林の評価額を当然超える)を相手に求めた場合に、投棄した者の山林の評価額を超える損害は生じていないという抗弁を認めてよいかという点である。
そのような裁判の場合、おそらく、裁判所は、産業廃棄物の撤去に要する費用の支出(将来の支出であっても)そのものがそこでの損害であるとしているのではないかと考えるが(修理費500万円の支出を余儀なくされたということが損害と考える)、そうすると、自動車事故の場合の差額説とは、損害の概念自体を変えている判断しているように思われる(無論、そのような価値判断は正しいと思う。)
また、自動車や建物の場合と土地の場合とを違う扱いとすることについてどのような説明を行うかが難しい(そもそもそのように考えてよいのかが問題となる。)。結局、人が作り出した自動車にしろ、建物にしろ、その評価は、ある程度客観的な評価が可能であり、修理(原状回復)費用額は、人の行う作業であるので、一定の客観的な評価が可能である。ところが、土地の評価は、その土地がどこであるかにより大きく異なる(同じ車種の車ならどの車でも大きく評価が異なることはないし、建物も材料や工法が同じであれば大きく評価額が異なることはない。しかし、土地はその場所がどこかによって大きく評価が異なるが、それによる差異を認めることは適切でないと考えられているように思われる。
これは、私が、ある事件で裁判所から疑問を提示された事件での問題なので真面目に考えなければならない。
交通事故の物損事故のケースでは、修理費が損害とされ、算出されるが、その額が、当該車両の事故当時の評価額を超える場合は、当該修理費を損害(すなわち差額)とは考えず、全損扱いとして、その車両の評価額が全部の損害と考えられている。また外国車や新車登録後間もない車については、いわゆる車格落ちの損害として、修理をしたしても、なお戻らない損害部分があるとして、その部分を損害として認めている。そのような車については、相当な修理を行っても、まだ事故前の状態よりも差が残っている場合があり、その分が差額として認められるとするものである。
ここまで来ると、差額説ですべてが説明できて何の問題もないように思える。しかし差額説によるなら、修理費という原状回復費を算定することなく、その壊れたままの自動車をいくつかの中古自動車引き取り業者に見せて、事故前の評価額とその各社の見積額の最低額の差額をもって損害とみる方が理屈にあっているはずである。無論、中古業者もみずから修理費を算出して評価額を出しているので、最初から修理費を出させてそれを損害と見ながら、他方で、事故前の評価額をと考慮して損害額を算定するするのと変わらないし、早期に修理をさせた方が国民経済的にも有意義であるという考慮はあるであろうが、それなら、差額説を取るといわず、修理費(原状回復費)を基本としつつ、例外的に原状回復費が事故前の時価を超える場合は、時価を超える損害を認めることはできないとすれば足りるように思われる(人身事故の場合の、治療費、通院交通費などは、同様に原状回復費と考えられてよい(差額説の説明は技巧的に過ぎると思う。)
自動車以外の動産や建物などの損害については、自動車事故の場合と同様に、原状回復費的な考えで対応できると思う(例えば、建物が放火された場合の損害等。修理費を算定し、それが時価を超える場合は、全損として新築費用を損害とみる。)。
問題なのは、土地である。土地に対する故意による侵害というものはなかなか考えにくいが、たとえば、擁壁付の土地につき、誰かがその擁壁を壊した場合である。擁壁を作り直すには結構費用がかかる。地方都市では1坪当たり3万円の住宅地も結構存在する。その場合に100坪の土地の擁壁が壊され、その修復に500万円を要したという場合に損害をどう見るかということである。土地の評価が1坪当たり7万円の場合は土地の評価額が700万円なので修理費(原状回復費)500万円を損害とみることができるが、1坪当たり3万円の場合は、修理費の方が高いので300万円しか損害として認められないと考えるのかという問題である。
土地についての損害賠償が問題となったのは、土地売買契約における瑕疵担保責任の場合が多いと思われる(土地に地下埋設物があった。汚染土で改修費がかかったなど)。その場合、売買代金額を超える損害賠償が認められることはなかったように思われる(契約責任であり、売買価格を超える損害が生じる場合は、買主が契約を解除したと思われる。)。契約が問題とならない場合としては、産業廃棄物を山林に不法投棄されたような場合であるが、その場合、土地所有者が、産業廃棄物の撤去費用(山林の評価額を当然超える)を相手に求めた場合に、投棄した者の山林の評価額を超える損害は生じていないという抗弁を認めてよいかという点である。
そのような裁判の場合、おそらく、裁判所は、産業廃棄物の撤去に要する費用の支出(将来の支出であっても)そのものがそこでの損害であるとしているのではないかと考えるが(修理費500万円の支出を余儀なくされたということが損害と考える)、そうすると、自動車事故の場合の差額説とは、損害の概念自体を変えている判断しているように思われる(無論、そのような価値判断は正しいと思う。)
また、自動車や建物の場合と土地の場合とを違う扱いとすることについてどのような説明を行うかが難しい(そもそもそのように考えてよいのかが問題となる。)。結局、人が作り出した自動車にしろ、建物にしろ、その評価は、ある程度客観的な評価が可能であり、修理(原状回復)費用額は、人の行う作業であるので、一定の客観的な評価が可能である。ところが、土地の評価は、その土地がどこであるかにより大きく異なる(同じ車種の車ならどの車でも大きく評価が異なることはないし、建物も材料や工法が同じであれば大きく評価額が異なることはない。しかし、土地はその場所がどこかによって大きく評価が異なるが、それによる差異を認めることは適切でないと考えられているように思われる。
これは、私が、ある事件で裁判所から疑問を提示された事件での問題なので真面目に考えなければならない。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL