弁護士ブログ(日々の出来事)
2016年6月26日 日曜日
イギリスのEU離脱と湾岸戦争
6月23日は、イギリスのEUからの離脱の国民投票の話題でもちきりだた。だった。イギリスのEUからの離脱についてはさっそくいろいろな理由づけがされていて、今後もいろいろな原因分析の結果が公表されるだろう。
個人的には、湾岸戦争との関係が、歴史のに皮肉というか、当事者が思っていなかったことが遠因になっているというものの一例のように感じている。つまり、離脱派の直接的な理由がとうほ東欧やシリアなどからイギリスへの難民や移民の流入を恐れてというものであるとすれば、シリアの内戦の問題であり、それがイスラム国からの生じた問題であるすれば、イスラム国が倒されたイラクのサダム・フセイン統治下で優遇された人たちにより構成されているとすれば、やはり湾岸戦争を引き起こした者の責任は大きいと言わざるを得ないように思える。イラクに禁じられているBC兵器(生物兵器、化学兵器)が大量に保管されているというのが、湾岸戦争の当事者であるアメリカのブッシュ大統領であり、それを支持してアメリカとともに兵を出したのがイギリスのブレア首相だった。ご存知のように、現在では、イラクにそのような大量のBC兵器は存在しなかったことは明らかにされている。結局、ブッシュ大統領は、イラクのサダム・フセインを倒そうとして、またイギリスのブレア首相はそれに協力したことで、それがほかの諸事情とも交わったことで、最終的に現時点でのイギリスのEU離脱という結果を招いたことになる。と感じるのだがどうだろうか。。もちろん、ブッシュ元大統領もブレア元首相も当時はそんな事態を全く想像していなかったと思うが、サダム・フセイン体制を壊し、そしてその後のシステムの構築などを考えていなかったことによる結果が、自分の国に非常に痛い形で帰ってきた、というもので、歴史における因果関係の複雑さを改めて示すとともに、湾岸戦争を引き起こしたのは、やはりそのような先の問題を検討しようとしなかった点で、短慮だった、考えや足りなかった、先を見通そうとする知性が足りなかったという結果がこのような形で表れてしまったとものと思うし、やはり歴史の皮肉なのであろう。
そういう意味では、イギリスの国民投票の結果を受けて、EUでは早くイギリスと離脱に向けた交渉を行い、他の離脱国が出てこないようにイギリスに対して厳しい態度に出るという報道がされているが、それが事実だとすると、EUのそのような対応も子供の喧嘩じみていて、良い結果を生み出さないように思える(それぞれの国には個別の事情があり、その事情を考えないとすることはできないろう。)。
「決められない政治」に対するアンチテーゼとして、「決断の政治」がもてはやされることは良く分かる。考えているばかりでは先に進まない、確かにそうだが、なにかあるかもしれない要素を考慮に入れることはやはり必要である。反知性主義では、判断を誤るし、その因果がどのように生じるかは、ま差に予想がつかないからである。
個人的には、湾岸戦争との関係が、歴史のに皮肉というか、当事者が思っていなかったことが遠因になっているというものの一例のように感じている。つまり、離脱派の直接的な理由がとうほ東欧やシリアなどからイギリスへの難民や移民の流入を恐れてというものであるとすれば、シリアの内戦の問題であり、それがイスラム国からの生じた問題であるすれば、イスラム国が倒されたイラクのサダム・フセイン統治下で優遇された人たちにより構成されているとすれば、やはり湾岸戦争を引き起こした者の責任は大きいと言わざるを得ないように思える。イラクに禁じられているBC兵器(生物兵器、化学兵器)が大量に保管されているというのが、湾岸戦争の当事者であるアメリカのブッシュ大統領であり、それを支持してアメリカとともに兵を出したのがイギリスのブレア首相だった。ご存知のように、現在では、イラクにそのような大量のBC兵器は存在しなかったことは明らかにされている。結局、ブッシュ大統領は、イラクのサダム・フセインを倒そうとして、またイギリスのブレア首相はそれに協力したことで、それがほかの諸事情とも交わったことで、最終的に現時点でのイギリスのEU離脱という結果を招いたことになる。と感じるのだがどうだろうか。。もちろん、ブッシュ元大統領もブレア元首相も当時はそんな事態を全く想像していなかったと思うが、サダム・フセイン体制を壊し、そしてその後のシステムの構築などを考えていなかったことによる結果が、自分の国に非常に痛い形で帰ってきた、というもので、歴史における因果関係の複雑さを改めて示すとともに、湾岸戦争を引き起こしたのは、やはりそのような先の問題を検討しようとしなかった点で、短慮だった、考えや足りなかった、先を見通そうとする知性が足りなかったという結果がこのような形で表れてしまったとものと思うし、やはり歴史の皮肉なのであろう。
そういう意味では、イギリスの国民投票の結果を受けて、EUでは早くイギリスと離脱に向けた交渉を行い、他の離脱国が出てこないようにイギリスに対して厳しい態度に出るという報道がされているが、それが事実だとすると、EUのそのような対応も子供の喧嘩じみていて、良い結果を生み出さないように思える(それぞれの国には個別の事情があり、その事情を考えないとすることはできないろう。)。
「決められない政治」に対するアンチテーゼとして、「決断の政治」がもてはやされることは良く分かる。考えているばかりでは先に進まない、確かにそうだが、なにかあるかもしれない要素を考慮に入れることはやはり必要である。反知性主義では、判断を誤るし、その因果がどのように生じるかは、ま差に予想がつかないからである。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2016年6月24日 金曜日
今週の1週間(6月20日から23日)
6月20日(月曜日) 午前中は、陳述書を作成するための打ち合わせ。証人調べを堰堤とした陳述書なので、丁寧に事実関係を確認する。やはり当初予想していた事実関係とは少し違う事実が出てきて、陳述書作成には時間がかかりそうに思う。昼はRCへ行く。その後、陳述書をほぼ仕上げて、それに対応する準備書面を作成する。あと、明日の離婚事件の相手方作成の意見書が送られてきたので、それを読んで今日はおしまい。
6月21日(火曜日) 午前中は、昨日の陳述書をほぼ仕上げる。午後は、離婚事件の電話会議。先方からの離婚請求に対し、こちらはこれを拒絶。裁判所は、現時点で破綻をしているの将来を見据えていくらかでも良い条件で離婚を考えたらどうかという条件闘争的なアプローチをしてくる。ただ、それに乗るべき事件とそうでない事件があて、そうでない事件は、そうでない解決を図るしかない。夕方から裁判所で民事裁判手続協議会。「交通事故」がテーマだったせいか、裁判所の大会議室がほぼいっぱいになる120名の参加があった。細かなテーマでは、カルテの取り寄せや保険会社側の意見書の提出、和解案の提出時期とその内容の程度など、その後の裁判所との懇親会で、地裁事件でも現在、単独事件の3割が交通事故事件というイメージで、裁判官は毎日1件の交通事故事件を取り扱ている感じだということを聞いて少しびっくりする。損害賠償事件の8割が交通事故というイメージらしい。150万円を超える事件が、そんなにあるとは想像外だった。別の弁護士に聞くと、みずから過失相殺をしないで訴状を出すということのようである。私とすると、事故の概要を丁寧に書くと過失相殺の具体的な内容となってしまうように思うし、紛争処理センターの方が、青本基準(赤本より慰謝料が少し安いように感じる程度で違いはあまりないように思う。)だし、支部管轄を超えて申し立てができる、印紙代がかからないといったメリットがあり、人身事故については紛争処理センターの方が便利だと思っている。
6月22日(水曜日) このところ梅雨の大雨が続いたため、交通機関が乱れて今日は歯科医へ行くのが遅れる。午前中は、有期雇用者についての、更新の成績不良を理由とする解雇の件での相談。この場合の解雇は整理解雇になるので、結構難しい。午後は、外国人(中国人)の相談。入管関係の事件なので慎重に対応する。その後、民事再生事件がようやく民事再生案で確定」したので、今後についての打ち合わせ。経営の方針にかかわる打ち合わせもあって、なかなかのボリューム」となる打ち合わせだった。、
6月23日(木曜日) 今日は、2時の飛行機で羽田に向かう。司法シンポ運営員会の事務局へ。午前中は、いくつかのルーティンワークをこなす。)。5時から司法シンポ実行委員会で作業、今日は東京へ宿泊。
6月24日(金曜日) 朝8時の飛行機で11時に事務所に戻る。少し作業をして、今日は労働員会なので、1時30分位は県庁へ。事務所に戻って少し作業をして今日はおしまい。帰ってから、すこしジムで。
6月
6月21日(火曜日) 午前中は、昨日の陳述書をほぼ仕上げる。午後は、離婚事件の電話会議。先方からの離婚請求に対し、こちらはこれを拒絶。裁判所は、現時点で破綻をしているの将来を見据えていくらかでも良い条件で離婚を考えたらどうかという条件闘争的なアプローチをしてくる。ただ、それに乗るべき事件とそうでない事件があて、そうでない事件は、そうでない解決を図るしかない。夕方から裁判所で民事裁判手続協議会。「交通事故」がテーマだったせいか、裁判所の大会議室がほぼいっぱいになる120名の参加があった。細かなテーマでは、カルテの取り寄せや保険会社側の意見書の提出、和解案の提出時期とその内容の程度など、その後の裁判所との懇親会で、地裁事件でも現在、単独事件の3割が交通事故事件というイメージで、裁判官は毎日1件の交通事故事件を取り扱ている感じだということを聞いて少しびっくりする。損害賠償事件の8割が交通事故というイメージらしい。150万円を超える事件が、そんなにあるとは想像外だった。別の弁護士に聞くと、みずから過失相殺をしないで訴状を出すということのようである。私とすると、事故の概要を丁寧に書くと過失相殺の具体的な内容となってしまうように思うし、紛争処理センターの方が、青本基準(赤本より慰謝料が少し安いように感じる程度で違いはあまりないように思う。)だし、支部管轄を超えて申し立てができる、印紙代がかからないといったメリットがあり、人身事故については紛争処理センターの方が便利だと思っている。
6月22日(水曜日) このところ梅雨の大雨が続いたため、交通機関が乱れて今日は歯科医へ行くのが遅れる。午前中は、有期雇用者についての、更新の成績不良を理由とする解雇の件での相談。この場合の解雇は整理解雇になるので、結構難しい。午後は、外国人(中国人)の相談。入管関係の事件なので慎重に対応する。その後、民事再生事件がようやく民事再生案で確定」したので、今後についての打ち合わせ。経営の方針にかかわる打ち合わせもあって、なかなかのボリューム」となる打ち合わせだった。、
6月23日(木曜日) 今日は、2時の飛行機で羽田に向かう。司法シンポ運営員会の事務局へ。午前中は、いくつかのルーティンワークをこなす。)。5時から司法シンポ実行委員会で作業、今日は東京へ宿泊。
6月24日(金曜日) 朝8時の飛行機で11時に事務所に戻る。少し作業をして、今日は労働員会なので、1時30分位は県庁へ。事務所に戻って少し作業をして今日はおしまい。帰ってから、すこしジムで。
6月
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2016年6月19日 日曜日
ホームページへのアクセス数
先週、ホームページの管理をお願いしている会社の担当者が来られた際に、当事務所のホームページへのアクセス数を教えてもらった。毎月800件位ということだった。で、この毎月800件という数字が多いのかどうかということだが、彼の話ではどうも毎月300件から500件というのが府筒らしい。と鵜事務所のホームページは21012年8月開設ということで、そろそろ4年になる。ホームページ開設当時から毎月のアクセス数が800件から1000件ということだったので、かまり変わっていないことになる。途中でコンテンツもほとんど変えていない割には見られているということなのかもしれない(最近になって動画を取り入れたぐらいかと思う。あとは、ブログの方で、毎週1回、今週の出来事ということを書き加えているくらいだ。映像もないし、基本的に毎週金曜日の夜に更新しているが、月曜日のことは忘れているし、誤変換を訂正する気力がないので、すごく雑になっていると思う。読んでくれている人の忍耐力に感謝すべきなのだろう。)。
ときたま、ホームページを見たと言って、相談の電話をかけてこられる方がいる。月に2名程度といったところか。上記の担当者の話によると、月に100件に1件程度は受任につながるという話だが、それほどのことはないようだ。ホームページを見ながらいくつかの法律事務所に電話をする人はいる。セカンドオピニオンを聞きたいということだと思い、積極的に応じているが、「後医は名医」という言葉もあるので、私のいうことが正しいかどうかは良く考えてほしいと言っている。
他の事務所のホームページと比べると、うちの事務所のホームページは、報酬に関する規定の書き方が丁寧のようには思う。かなりの事務所のものは、弁護士会の定めていた旧報酬基準をそのまま記載しているところが多いが、相続事件の報酬などで具体額が算定できないものが多いように思う。そういう意味でうちの事務所のものが参考にされているならそれでもよいかと思う。
ただ、このように当事務所のホームページがそれなりに見られているとすれば、ヤフーか何かの順番dめおもう少し前のページにのっていてもよいように思うが、どうもそうではない(と思う。)。そのための特別の対策を取っているわけでないので無理もないのかもしれない。ところで、くだんの担当者は、ホームページも4年になるので、作り変えてはということのようだった。最近のはやりは、親しみやすいホームページつくりということで、白地と青色というような色使い色遣いで、明るくかつ読みやすいものが主流のようである(確かに、改めていくつかの若い会員のホームページをみるとそういう感じである。またスマホだと情報量が少ない方が見やすいのかもしれいない。)。そうは言っても、うちのオームページもまだ悪くはないと思うので、しばらくの間は、このままでいたいと思う。
ときたま、ホームページを見たと言って、相談の電話をかけてこられる方がいる。月に2名程度といったところか。上記の担当者の話によると、月に100件に1件程度は受任につながるという話だが、それほどのことはないようだ。ホームページを見ながらいくつかの法律事務所に電話をする人はいる。セカンドオピニオンを聞きたいということだと思い、積極的に応じているが、「後医は名医」という言葉もあるので、私のいうことが正しいかどうかは良く考えてほしいと言っている。
他の事務所のホームページと比べると、うちの事務所のホームページは、報酬に関する規定の書き方が丁寧のようには思う。かなりの事務所のものは、弁護士会の定めていた旧報酬基準をそのまま記載しているところが多いが、相続事件の報酬などで具体額が算定できないものが多いように思う。そういう意味でうちの事務所のものが参考にされているならそれでもよいかと思う。
ただ、このように当事務所のホームページがそれなりに見られているとすれば、ヤフーか何かの順番dめおもう少し前のページにのっていてもよいように思うが、どうもそうではない(と思う。)。そのための特別の対策を取っているわけでないので無理もないのかもしれない。ところで、くだんの担当者は、ホームページも4年になるので、作り変えてはということのようだった。最近のはやりは、親しみやすいホームページつくりということで、白地と青色というような色使い色遣いで、明るくかつ読みやすいものが主流のようである(確かに、改めていくつかの若い会員のホームページをみるとそういう感じである。またスマホだと情報量が少ない方が見やすいのかもしれいない。)。そうは言っても、うちのオームページもまだ悪くはないと思うので、しばらくの間は、このままでいたいと思う。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2016年6月18日 土曜日
今週の1週間(6月13日から17日)
6月13日(月曜日) 今週は東京への出張もなく比較的余裕のある1週間。午前中は、飛び込みの相談が1件。それ以外は、交通事故(簡易事件)の反訴状。準備書面、陳述書を作る。内容を統一するために、少しづつ書き直しが必要ンになる。となる。昼はRCへ。事務所に戻ってから、陳述書の当人に来てもらい事実関係を確認する。裁判所から大量の釈明がされたため、それに答える必要がある。ただ、事故直後に作成される警察の実況見分調書とは違うので、細かいところは不可能に近い(交通事故なので、一瞬のことのため、当事者も説明が不可能である。)。色々な可能性が考えられ本当に難しい。、今週は、一貫した内容のものを作る1週間になりそうである。途中で、定年退職者についての再雇用契約の相談を受ける。夜、明日の午前中の事件の準備書面が届く。大分待たされたが、やはり内容のないものだった(期日直前に出される書面はそういうものが多いように思う。)。
6月14日(火曜日) 午前中は、昨日の続きと昨日準備書面を受け取った弁論が1件。午後は、法務研究財団主催の債権法改正に関する講演会。「徹底討論・特定物売買の世界」というテーマで、特定物ドグマ否定後の錯誤と瑕疵担保を考えるーというテーマで、山本敬三教授、野沢正充教授の講演会と両教授、法制審で再建法改正の幹事を務めた高須順一弁護士、福岡県弁護士会の斎藤芳朗、黒木和彰弁護士によるパネルディスカッションと全部で5時間のマラソン講義だった。高須君は司法研修所で同期同クラス、外見はともかくも当時と変わらないなと思った。ただ、講演を聞けば聞くほど、われわれには特定物ドグマが、しみついていることを再認識した。改正後の頭の切り替えには苦労しそうである(特に所有権の移転時期と危険の移転時期、引き渡し時期の意味などなれるには時間がかかりそうである。
久しぶりに夕方まで講演とパネルディスカッションを聞いたので、今日は早めに終わりにする(理由にはなっていないように思うが気にしない。)。
そして、ジムに行く。
6月15日(水曜日) 今日は、月曜日から宿題になっている交通事故の件で、仕上げた陳述書い合わせた内容での準備書面と反訴状の続きの作業に入る。交通事故の状況について文章だけで説明するのは難しいので事務局に図面を作ってもらうこおtにするが、このお絵かきもなかなか難しい。屠龍で別件の相談で時間を取られたため、今日一日だけでは完成せず、途中で終わりにする。もう2件、交通事故での準備書面を書く必要がある。おっても気が重い。交通事故では、道路交通法の関係で、警察関係者が作成している執務資料が重要な資料となっている。ただ、この解説書の記載が結構わかりにくい。、私には、弁護士に理解しやすい文章ではない。法律家の書く文章とは少し違うように思う。道路交通法に定められている義務違反が認められるかどうかが、過失割合の判断の際には重要になるので、執務資料の記載をどのように読むのかが、問題となることがある。
6月16日(木曜日) 今日も昨日に続いて、交通事故の関係での書面作り。1件目の反訴状、準備書面はほぼ終了。2件目の執務資料につちえの理解が問題となった事件の書面も8枚ほどの書面でほぼ書き終わる。そして、3件目の簡裁控訴事件の控訴理由書に対する反論の準備書面の作成に入る。駐車場での事故で過失割合に不満があるというもの。大型の平面駐車場での後ろの駐車区域を超えて前の駐車区域に駐車しようとする車と前の駐車区域に入って車から出ようとして運転席のドアを開けたら、右横の駐車区域にその後ろの駐車区域に入ろうとした車と衝突したという事件である。過失割合についての判断が難しく控訴されたものである。やはり、書面作成に一日では終わらない。
途中で、労働委員会おtの協議があり、結構難しい問題だった。そのせいもあって、今日も早く帰ってジムに行く。
6月17日(金曜日) 今日は3件の交通事故関係の書面を一応完成させてお仕舞いとなる。途中でいくつかの相談(結構難しいものだった。)があって、少し、気分転換にもなったが、交通事故の件で3件の書面を作成するのは、事実関係の構成(これが一番難しい。それなりにわかったとしても裁判所にもわかるように書面化するということがまた難しい。)、過失となる内容の道路交通法などの各法規の解釈とそのあてはめなど、やはり難しいことを改めて知らされた1週間だった。幸いなことに、今日は当番弁護士の担当日だったが、連絡がなく終わった。司法シンポの関係ではあまり準備ができておらず、日弁連事務局からの問い合わせにも十分に考えた内容を伝えることができなかった。来週は、真面目に準備をすることにする。これ今週はおしまい仕舞い。
6月14日(火曜日) 午前中は、昨日の続きと昨日準備書面を受け取った弁論が1件。午後は、法務研究財団主催の債権法改正に関する講演会。「徹底討論・特定物売買の世界」というテーマで、特定物ドグマ否定後の錯誤と瑕疵担保を考えるーというテーマで、山本敬三教授、野沢正充教授の講演会と両教授、法制審で再建法改正の幹事を務めた高須順一弁護士、福岡県弁護士会の斎藤芳朗、黒木和彰弁護士によるパネルディスカッションと全部で5時間のマラソン講義だった。高須君は司法研修所で同期同クラス、外見はともかくも当時と変わらないなと思った。ただ、講演を聞けば聞くほど、われわれには特定物ドグマが、しみついていることを再認識した。改正後の頭の切り替えには苦労しそうである(特に所有権の移転時期と危険の移転時期、引き渡し時期の意味などなれるには時間がかかりそうである。
久しぶりに夕方まで講演とパネルディスカッションを聞いたので、今日は早めに終わりにする(理由にはなっていないように思うが気にしない。)。
そして、ジムに行く。
6月15日(水曜日) 今日は、月曜日から宿題になっている交通事故の件で、仕上げた陳述書い合わせた内容での準備書面と反訴状の続きの作業に入る。交通事故の状況について文章だけで説明するのは難しいので事務局に図面を作ってもらうこおtにするが、このお絵かきもなかなか難しい。屠龍で別件の相談で時間を取られたため、今日一日だけでは完成せず、途中で終わりにする。もう2件、交通事故での準備書面を書く必要がある。おっても気が重い。交通事故では、道路交通法の関係で、警察関係者が作成している執務資料が重要な資料となっている。ただ、この解説書の記載が結構わかりにくい。、私には、弁護士に理解しやすい文章ではない。法律家の書く文章とは少し違うように思う。道路交通法に定められている義務違反が認められるかどうかが、過失割合の判断の際には重要になるので、執務資料の記載をどのように読むのかが、問題となることがある。
6月16日(木曜日) 今日も昨日に続いて、交通事故の関係での書面作り。1件目の反訴状、準備書面はほぼ終了。2件目の執務資料につちえの理解が問題となった事件の書面も8枚ほどの書面でほぼ書き終わる。そして、3件目の簡裁控訴事件の控訴理由書に対する反論の準備書面の作成に入る。駐車場での事故で過失割合に不満があるというもの。大型の平面駐車場での後ろの駐車区域を超えて前の駐車区域に駐車しようとする車と前の駐車区域に入って車から出ようとして運転席のドアを開けたら、右横の駐車区域にその後ろの駐車区域に入ろうとした車と衝突したという事件である。過失割合についての判断が難しく控訴されたものである。やはり、書面作成に一日では終わらない。
途中で、労働委員会おtの協議があり、結構難しい問題だった。そのせいもあって、今日も早く帰ってジムに行く。
6月17日(金曜日) 今日は3件の交通事故関係の書面を一応完成させてお仕舞いとなる。途中でいくつかの相談(結構難しいものだった。)があって、少し、気分転換にもなったが、交通事故の件で3件の書面を作成するのは、事実関係の構成(これが一番難しい。それなりにわかったとしても裁判所にもわかるように書面化するということがまた難しい。)、過失となる内容の道路交通法などの各法規の解釈とそのあてはめなど、やはり難しいことを改めて知らされた1週間だった。幸いなことに、今日は当番弁護士の担当日だったが、連絡がなく終わった。司法シンポの関係ではあまり準備ができておらず、日弁連事務局からの問い合わせにも十分に考えた内容を伝えることができなかった。来週は、真面目に準備をすることにする。これ今週はおしまい仕舞い。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2016年6月11日 土曜日
今週の1週間(6月6日から10日)
6月6日(月曜日)今日は、休み明けなので、午前中は、メール読みで始まる。小一時間で終了。明日(7日)に証人尋問があるが、相手方からの陳述書が、3日(金曜日)午後に届く。先週は金沢、福井に行っていたので、見るのは、今日が初めてとなる。この事件では、土木に関する結構難しい訴訟だったが、途中まで相手が本人訴訟で、弁護士が付いたのは半年ほど前、前回の弁論準備期日までに当方申請の証人については陳述書を提出したが、相手本人の陳述書が提出されないまま、尋問期日の直前提出となった。しかも、それまで本人が出していた結構細かい準備書面(裁判所は不陳述としていた。)とは、相当に内容が違っていた。出された陳述書の内容を前提とすると、こちら提出の証人尋問の尋問事項も少し変更しなければならない。このため午前中はつぶれる。昼はRCへ。事務所に戻って、午前中の続き。その後、病院へ。7時過ぎに事務所に戻って午前中の続き。
6月7日(火曜日) 午前中は、相談が1件あった他は、午後からの人証調べの準備。当方申請の2人の証人の主尋問。被告本人の反対尋問の準備である。弁護士により、尋問で何を目的とするのかにはかなり違いがある。個人的には、証人には自由に話をしてほしいと思っている。問題は、その言いたいことが、裁判所にきちんと伝わるように話すということであり、裁判所にそれがきちんと伝わるようにうまく証言を引き出す方法を考える(証言者が話しやすいように、尋問事項をどの程度細かな尋問に区分けするか、尋問の順番をどうアレンジするのが証言者にとって話やすいのか等、)。この場合、証人に実際に証言をさせてみないわからないところが多く、弁護士が準備をしても尋問の場ではかなり変更しなければならなくなる。このため、どうしても証言した貰わなければならないことを決め(それほどたくさんある訳ではない)、その内容をすなおに証言できるような誘導の尋問を何種類か考えておいて(この点は、弁護士が臨機応変にその場で考えることが多い。証言者に覚えさせようとすると不自然になる。)、証人と余り細かなことは決めずに、証人のその場の雰囲気で、誘導の尋問アレンジする。ただし、こちらの質問の意図を理解してもらうためには、かなり丁寧な質問とする。尋問の流れを大切にする。といった辺りを考える、といったところを考えて準備している(弁護士が手控えを見ると、証人が変なことを言ったと思ったり、記憶をたどろうと構えたりすることで、証人のリズムが狂うので、尋問の手控えは作らない。また、余裕をもって証言してもらうために、書証については丁寧に示すことで、記憶だけに頼ることなく、証言できるようにしている。)。
午後は、2時から5時前までの人証調べ。裁判所は直ちに、終結しようとしたが、当方から最終準備書面を出すことを強く求めた。2年以上かかった事件で、裁判官も交替しているので、判決を前提として最終準備書面を出すのが当然な事件だと思うが、やはり感覚が違うようである。事務所に戻って、不動産にかかわる別事件で依頼者と一緒に相手のご自宅へ行き、少しお話をする。
6月8日(水曜日) 午前中は、離婚に関する相談(協議離婚後の財産分与や養育費条項について)。昼は、弁護士会の民事手続委員会へ。午後は、労働委員会でのあっせん事件。結構難しい事件で、労使の参与委員との事前の打ち合わせもしっかり行う。採用面接時に労働者使用者間でどのようなことが話され、共通の認識ができていたかがはっきりしない事件である。双方の事情聴取で2時間が終わり、継続してあっせんを行うこととなった。あっせんなので2回目には、とりまとめ案をしめすなど解決に進みたい。6時すぎになってしまい。出席予定だった6月21日の交通事故事件をテーマとする裁判所との民事手続協議会の打合せ会に出席できなかった。事務所で少し作業をしておしまい。
6月9日(木曜日) 今日は、特段の予定のない日だったので、交通事故(物損事件)の訴状を作成する。事故自体は簡単な事件なので、訴状の作成には時間を要しない。ただ、図面がないので、グーグルの写真などで説明をするのが面倒である。午後、明日(10日)弁論期日の準備書面を受け取る。交通事故での相手方(被告)の準備書面だが、事故状況についての記載が読みにくい。道路の情況、次に自車の進行の状況を書いてくれればよいものを、当方(原告)の過失、その次に被告に過失がない旨の主張が書かれているので、自車についての事実の主張なのか、法律(道路交通法)上の落度が無い旨の主張なのかがよくわからない。この準備書面を読み解くのにすごく時間がかかった(明日の弁論で直接訊く方がよいと思い、途中であきらめた。)。その後、刑事の国選事件の追起訴分の書証の開示準備ができたということで、それを取り寄せ、その後に警察署に被告人に面会に行く。すごく暑い午後だった。帰りに家庭裁判所によって、家裁との協議会に出る。やはり、法律改正以後手続きはかなり動いているようである。その中で、調停委員と担当裁判官との評議のことがテーマとなった(もともとは、評議で待たされる時間が短くなったかという点の問題だった。)。他の弁護士からは評議になることが多いということだったが、個人的にはあまり経験がない。色々なことで評議が行われているようであり、少し意外だった。8時前に事務所に戻り、少しだけ作業をしておしまい。
6月10日(金曜日) 午前中は、定年後の再雇用の件での相談と交通事故での弁論が1件。弁論では理解できないところの釈明を求めた。ある程度交通事故についての事実関係の主張は分かったが、基本的な事項なので、出来れば(是非とも)、わかるように準備書面で、事前に出してほしいと心から思った(相手は登録2、3年目の若い弁護士)。午後は、労働委員会(公益委員会議と総会)。定例のもので議題も少なく、4時過ぎには事務所に戻れた。今日は、早く帰って久しぶりにジムに行くことにする。これで今週はおしまい。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL