弁護士ブログ(日々の出来事)

2012年11月26日 月曜日

錯誤の判例(東京高裁平成24年5月24日判決)

 錯誤についての裁判例が最近の判例雑誌に出ていた(金融・商事判例2012年10月15日号1401号36頁)。
 事案は、A銀行から2億5000万円の本件ビル購入資金を借り入れたBの債務を連帯保証したY(Bの実兄で医師 病院内科部長)に対し、A銀行から債権を譲り受けたX(整理回収機構)が、残元金約1億円、遅延損害金約5000万円を請求したというものである。Yの抗弁は、Yが連帯保証したのは、A銀行の行員甲、不動産仲介業者乙が、Aとともに突然、Yを訪ねてきて10億円する本件ビルを4億5000万円で取得できるので買得である(Bは先にA銀行に2億円の借り入れがあり合わせて4億5000万円の借り入れとなることになった。)、あるいはYには迷惑が掛からないなどとと話したため、Yは、連帯保証sを承諾したものであり、その毒器は明示されているとして、錯誤の成立を主張した。第1審(新潟地裁)は、Yが病院の内科部長という社会的地位からすれば、連帯保証の意味は十分認識していたとして錯誤の主張も認めず(錯誤があったとしても動機の錯誤にとどまる)。Yが控訴
  控訴審では、A銀行の本件ビルの担保評価につき、同行の評価では3億7500万円程度にとどまっていたなど、本件ビルの評価は10億円を大きく下回っていたという事実を認定したうえで、Yの連帯保証が、本件ビルの担保価値につき、A銀行の行員甲の発言その他を前提として誤信していたものであり、その誤信した事実を動機として連帯保証したものと認定し、その誤信事実はA銀行行員甲の積極的な発言によるものであってその剛毅は表示されているとし、要素の錯誤に当たるとした。
 
 融資金の返済についての連帯保証に関しては、連帯保証が主債務者が支払こtができない場合にその帆h層責任を負うものであって、主債務者の資力にういては、通常は同同人の動機の錯誤に過ぎず要素の錯誤とはなりえないものと考えられている。ただ本件のように収益物件であり、借入額も大きく、担保価値についtねお錯誤にそんざいについて、銀行側にも評価の誤りがあり(仮に担保価値が低いということを甲が知っていたら錯誤という構成より、A銀行の欺罔行為を認定する方が適切かもしれない。)動機の錯誤が表示されているという構成を認めてものと考えられる。そのあたりの事実の構成の仕方により、結論を分ける可能性があったと考えられる(なお、本控訴審判決は確定している。)。
 さらに本事件では、錯誤の点につき、A銀行からXへの融資金債権の債権譲渡につきBがこれに異議なき承諾し、Yもsれを了解したことが争点となった。この点について控訴審判決は、Yの承諾は、主債務の債権譲渡を了知しただけであり、保障債権の譲渡について、承諾したものではないとした。

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2012年11月21日 水曜日

懲戒処分の難しさ(最2小判平成24年4月27日)

 従業員が、「メイド喫茶のウエイトレスとの間でrトラブルになり、その後加害者集団から追跡や監視されるようになったなど((以下「被害事実といいます。」として、有給休暇を取り、さらに欠勤を続けている。さらにそれを理由として休職の申請が出された。会社は、被害事実があるかどうかを調査し、そのような事実は存在しないとして、休職の申請を認めず、従業員が結局40日の欠勤となったことから、就業規則に定める無断欠勤に該当するとして解雇となった。そこで従業員が解雇を争ったという事件がある。
 第1審は、従業員のいう被害事実は存在しないとして、欠勤に正当な理由がないとして解雇を有効としたが、控訴審は、従業員の欠勤は被害妄想などの精神的な不調によるものであるとして、就業規則中の「傷病その他のやむを得ない理由によって欠勤することは可能であり、適宜の方法で欠勤の旨を所属長に伝えているとして「無断欠勤」として扱うことは適当ではないとした。
 最高裁も控訴審の判断を是認し、当該授従業員の欠勤は何らかの精神的な不調が原因であるとするとともに、精神的不調のために欠勤を続ける労働者は、精神的な不調が解消されない限り出勤しないと考えられるとして、使用者に精神科医による健康診断などを実施するなどしたうえで、、休職などの処分を取り、その後の経過を観察したうえで対応を取るべきであるとした(判例時報平成24年10月21日号2159号142p)。
 このような理解しにくい理由で欠勤を続ける従業員は珍しくないようです。精神的不調なのか、あるい言動が理解しにくいだけなのか、それを調査するために精神科医に受診するように言うのも、決して簡単ではありません(そのことが名誉棄損だなどと抗議されることも考えられます)。結局、その家族の協力を得るなどして、説得を続け、経過観察を行って結論を出すということしかないようです(G)。

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2012年11月12日 月曜日

民事執行法制の検討

 最新の判例タイムズ1378号(2012年11月1日f号)に、今井和男弁護士の「債務名義の執行力の強化に向けて」という論考の掲載されている。今井先生は、日弁連の民事裁判手続に関する委員会の前委員長であり、日弁連のこの委員会は、民事訴訟法や民事執行法などの民事手続に関する法制度の検討をその対象としている(私もこの委員会に属している)。。
 民事執行法の改正は、判決などの債務名義を取得した後に、その裁判で認められた権利を実現するために制度の改正を行うというものである。従前、この点について、それは過酷な取立てにつながるのではないかという懸念から必ずしも積極的な対応がされていなかったものである。そこには、サラ金からの過酷な取立てや(むりやり?)連帯保証人にならされた人の保護という問題も存在していたように思われる。ところが、過払金返還請求の隆盛により、今度は、サラ金などが取り立てを受ける立場になって、逆に、そのような業者が資産隠しをしているのではないかということもあって、逆の方向に舵が切られたということもないわけではない。
 ここで問題とされるのは、債務者の財産についての情報の開示であり、その強化のためにどのよう制度を設けるかということである。今井先生の論稿にも、財産開示制度と第三者照会制度について触れられている。そのような情報を有する者へのアクセスとそのような情報を保有する者の秘密保持義務のバランスの中で、どの当たりに接点を求めるのかという点が問題となるようである。

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2012年11月 7日 水曜日

アメリカ大統領選挙と首相公選制

 アメリカ大統領選挙は、オバマ現大統領が当選したようである。ところで、日本でも首相公選制が主張されている。首相の力を高めるというこtで、「維新の会」も維新八策に掲げている。
 首相公選制になったらどうなるのか想像してみる。日本国憲法では、内閣総理大臣を、国会で国会議員の中から指名し〔憲法67条1項)、衆議院で内閣不信任案が可決されたときは、内閣は総辞職するか10日以内に衆議院を解散しなければならない〔69条)。そして、衆議院の総選挙ガ行われた後に召集された国会の冒頭で内閣は総辞職しなけれbならないから,,内閣の誕生と苑消滅には衆議院での議決が必要となる。衆議院の解散は衆議院議員の全員の身分を失わせることなので、内閣と衆議院の力のバランスが取られていることになる。このように内閣(内閣総理大臣)は、衆議院の多数派の支持をその存続基盤とすることになっているが、首相公選制になると、国民から選挙で直接選ばれるということになる。そうなると首相の支持は国民全体ということになるから、衆議院の議決(内閣不信任の可決)で、辞職を求められることはないということになる。他方、衆議院も内閣から解散を求められることにはならない。結局、首相も衆議院議員も任期満了までその職にあることになる。そうすると、衆議院議員は、現在の参議院議員と同じようになり、結局参議院は廃止すべきだということになりそうである。そしてこのあたりは、現在の日本国憲法のかなりの部分を変更するということが必要になる。
 衆議院だけの1院制になり、衆議院の解散が無くなれば、国政選挙の数が激減しすることになり、首相と衆議院議員の任期をどう定めるかが大きな問題となりそうである(選挙のときにしか国民の意思を反映させることができなくなる。)。そして、議会の多数派と首相の属する政党が違った場合は大きな政治問題になるので、その調整をどうするのかが問題となる(首相を選ぶ選挙と衆議院選挙を同時に行えば、同じ政党が選挙で勝つ可能性は高くなって、政治的には安定するが、次の選挙のときまで、議会のチエック機能が働かない可能性が出てくる。)。また、首相が任期半ばで倒れたときにどうするのかも考えておかなければならない。
 相当に難しい問題になりそうである。、

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2012年11月 6日 火曜日

とりあえず、スタートしました。

 いよいよ、ブログをスタートさせることになりました。ブログでどれだけのことを発進できるかは、ともかく、始めることが大事で、次に続けることが大事だということになりそうです。
 事務所の紹介は、ホームページを見ていただくことにして、こちらも少しずつ初めて行きたいと思います。最初は、無難なところから始めようと思います。特に、私達が所属している福岡県弁護士会では、最近、不祥事を起こした弁護士が続いています。そのため、身を引き締めて業務に取り組んでいるというとこrをお見せしなければなりません。ブログでは、何時、他人様へ攻撃的にならないとも限りません。とにかく、自戒の気持ちで始めることにします。
ということで、今回は試運転。全く内容のないまま終了します。(G)

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