弁護士ブログ(日々の出来事)
2021年5月18日 火曜日
今週の1週間(随分久しぶりの更新 5月10日から14日)
5月10日(月曜日) ブログとしては、随分久しぶりの更新になる。ゴールデンウイークが終わって、私の住む福岡県でもコロナがまた急速に拡大して、あさって12日からは、また緊急事態宣言の対象となる。またかという感じ、これは、最初の時の「おおげさかもしれないけど、結構大変で、覚悟しなければいけないな。」というものと違って、「ハイハイ、そうですか。みんなも気を付けましょうね」と言った感じで、緊張感がない。「コロナ疲れ」というか「コロナ慣れ」という感じなのだろう。身近に、コロナの感染して大変だったという具体的な話を聞かないからかもしれない(それは大変幸せなことなのだろう)。本当の休み明けなので、今週で、そういう感覚が違ってくるのか、よく分からないということで始まる1週間になる。
5月11日(火曜日) 気になっている民事裁判のIT化については、中間試案に対するパブリックコメントの締め切りが先週末だったこともあって、その結果待ちのところがある(法制審の3名の委員はもちろんそうではないが)。それでも新たな検討点が出てきている。電子化された訴訟記録の閲覧の関係で、第三者が補助参加を申し立てた場合や、訴訟告知をした場合のその第三者の記録の閲覧の問題である。当該第三者に補助参加が認められるなら記録の閲覧も可能(この点は当然のお話)だが、その第三者の補助参加の利益が怪しい場合の問題である。相手方当事者が同意した場合(相手が、参加の利益がないと主張した場合は、裁判所の判断により閲覧謄写を認めない)などが考えられているがどうも理論的な整合性があるのか疑問である。これまではその点がルーズだったということで(補助参加するとしていながら、記録を閲覧した後で参加を撤回する場合がある。有名人のプライバシーが問題となる事件ではあり得るらしい。)、新たな争点となった。補助参加の利益の有無については、訴訟の途中で裁判所が積極的に判断をしてきたのか、よく分からない。訴訟の途中で入ってきて、記録の謄写閲覧をして出ていく者がいるという点に対する疑問だが、同じことは、共同訴訟的補助参加、さらに独立当事者参加など色々な形態がある。それぞれの類型で、参加の利益の判断が早期に行われていたのか、必ずしもはっきりせず(その意味では訴えの利益も同じかもしれない)、それが、IT化に伴う裁判記録の閲覧謄写という形で出てきたのかもしれない。)。
5月12日(水曜日)今日から、福岡県は緊急事態宣言の対象となった。蔓延防止のときとどの程度違うのか、実感できないが(裁判所の事務などは昨年と異なり、期日が延期されるというような変更はない)、後で知ったが図書館などの利用が出来なくなった(結構痛手である。)。
そういうことで、今日は久しぶりに裁判所で弁論準備期日(図面を見ながらの話なので、やはり電話では難しい。)。久しぶりに行くと緊張する。午後は、刑事事件でもう一度裁判所へ行く。刑事事件なので、法廷であり、被告人もいるので、やはり裁判所はこういう公開法廷がなじむと思ってしまう(こういう公開法廷で弁論が行われるのに立ち会うと、非公開で、狭い空間で行われる民事の弁論準備は邪道だという気がしてくるのは、仕方がない。)。
5月13日(木曜日) 午前中の日弁連の証拠収集WGの会議(Zoom)をさぼってしまう。いくつかの電話に出ているうちに、結局、出られなくなってしまった。午後は、やはり日弁連の司法シンポ運営委員会(Zoom)と民事司法改革総合推進本部(やはりZoom)のはしごとなる。これ終わって結構疲れる。日弁連の委員会は、通常6月から新年度が始まり翌年5月で終わるので、年度最後の委員会となる。私の任期切れはないので区切りと言う感じはしない(コロナのため、直接会議に出られないので、緊張感がないということも影響している。)。
5月14日(金曜日) 午前中からバタバタした一日になった。午後はまじめに書面作成に取り組む。このところ、準備書面を書く機会も少なくなり、交渉の相手方へ手紙を出す機会も減ってきたように思う(仕事が減ってきていることの現れかも知れない)。そのため、きちんとした文章を書く、起案をするということが、怖くなってきているところがある。それでも、集中して起案をすると、結構いいものが書けていると思うのは、うぬぼれか、向上心の無さの表れかもしれない。とりあえず、来週もう一度読み直してみることにする。ということで、久しぶりに書いた今週の1週間も今週分は、終わりにする。
5月11日(火曜日) 気になっている民事裁判のIT化については、中間試案に対するパブリックコメントの締め切りが先週末だったこともあって、その結果待ちのところがある(法制審の3名の委員はもちろんそうではないが)。それでも新たな検討点が出てきている。電子化された訴訟記録の閲覧の関係で、第三者が補助参加を申し立てた場合や、訴訟告知をした場合のその第三者の記録の閲覧の問題である。当該第三者に補助参加が認められるなら記録の閲覧も可能(この点は当然のお話)だが、その第三者の補助参加の利益が怪しい場合の問題である。相手方当事者が同意した場合(相手が、参加の利益がないと主張した場合は、裁判所の判断により閲覧謄写を認めない)などが考えられているがどうも理論的な整合性があるのか疑問である。これまではその点がルーズだったということで(補助参加するとしていながら、記録を閲覧した後で参加を撤回する場合がある。有名人のプライバシーが問題となる事件ではあり得るらしい。)、新たな争点となった。補助参加の利益の有無については、訴訟の途中で裁判所が積極的に判断をしてきたのか、よく分からない。訴訟の途中で入ってきて、記録の謄写閲覧をして出ていく者がいるという点に対する疑問だが、同じことは、共同訴訟的補助参加、さらに独立当事者参加など色々な形態がある。それぞれの類型で、参加の利益の判断が早期に行われていたのか、必ずしもはっきりせず(その意味では訴えの利益も同じかもしれない)、それが、IT化に伴う裁判記録の閲覧謄写という形で出てきたのかもしれない。)。
5月12日(水曜日)今日から、福岡県は緊急事態宣言の対象となった。蔓延防止のときとどの程度違うのか、実感できないが(裁判所の事務などは昨年と異なり、期日が延期されるというような変更はない)、後で知ったが図書館などの利用が出来なくなった(結構痛手である。)。
そういうことで、今日は久しぶりに裁判所で弁論準備期日(図面を見ながらの話なので、やはり電話では難しい。)。久しぶりに行くと緊張する。午後は、刑事事件でもう一度裁判所へ行く。刑事事件なので、法廷であり、被告人もいるので、やはり裁判所はこういう公開法廷がなじむと思ってしまう(こういう公開法廷で弁論が行われるのに立ち会うと、非公開で、狭い空間で行われる民事の弁論準備は邪道だという気がしてくるのは、仕方がない。)。
5月13日(木曜日) 午前中の日弁連の証拠収集WGの会議(Zoom)をさぼってしまう。いくつかの電話に出ているうちに、結局、出られなくなってしまった。午後は、やはり日弁連の司法シンポ運営委員会(Zoom)と民事司法改革総合推進本部(やはりZoom)のはしごとなる。これ終わって結構疲れる。日弁連の委員会は、通常6月から新年度が始まり翌年5月で終わるので、年度最後の委員会となる。私の任期切れはないので区切りと言う感じはしない(コロナのため、直接会議に出られないので、緊張感がないということも影響している。)。
5月14日(金曜日) 午前中からバタバタした一日になった。午後はまじめに書面作成に取り組む。このところ、準備書面を書く機会も少なくなり、交渉の相手方へ手紙を出す機会も減ってきたように思う(仕事が減ってきていることの現れかも知れない)。そのため、きちんとした文章を書く、起案をするということが、怖くなってきているところがある。それでも、集中して起案をすると、結構いいものが書けていると思うのは、うぬぼれか、向上心の無さの表れかもしれない。とりあえず、来週もう一度読み直してみることにする。ということで、久しぶりに書いた今週の1週間も今週分は、終わりにする。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2021年2月14日 日曜日
今週の1週間(2月8日から12日)
2月8日(月曜日)今日は、一日、例のIT化に関する民事訴訟法改正中間試案に対する日弁連民事裁判委員会の第2部会のZoom会議。朝の10時から断続的に6時まで続く(実際には6時間くらい)。小グループでの会議なので、Zoomでの会議であっても、疑問点(というより、今更聞けないことを聞くこともできる)を出し合って少し議論する機会になる。書証のオンライン提出で、相手が通知アドレスを持たないときに、原告はどうやって出すのかも良く分かっていない(訴訟記録の電子化を前提にすると、原告はとにかくオンライン申立てをする(弁護士が訴訟代理人となっている場合や法人が原告の場合はオンライン申立てが普通であろう。)。裁判所は、被告が訴状をオンラインで受け取るように何らかの手段をとる(催告したり色々な方法が検討されている)。結局、オンラインでの訴状の送達ができない場合は、被告に紙で送ることになるが、原告がせっかくオンラインで申し立てたのに、被告の事情で、それを紙に落とす負担をするのか裁判所がその作業を行うのかがまだ決まっていない。原告が本人でITに慣れていないとしてこれまでと同じように紙で訴状を提出した場合、裁判所はその訴状を電子化する。被告への送達はどうするのか、被告が通知アドレスを持っている場合は、裁判所がその電子記録による送達を行うのか、これまでのように原告に送達する分の紙を訴状を用意させるのかもわからない(確定した案がある訳でもないようである)。など、どちらかに決めればよさそうなことなのだが、今後も問題となりそうである。
夜は、第2回目(後半mン)の法制審委員による法制審の中間試案の説明会(Zoom)。3時間の長丁場だったが、やはり充実したないようだった。
2月9日(火曜日) 午前中は、約束してしまった日弁連司法改革総合推進本部としての意見を作る。午後は、保全事件の審尋にでる。先週末に答弁書に対する主張書面を提出しており、そこまで含んだ期日になるのか気になったが、裁判所が、積極的に自身の疑問点を次回の審尋前に提出するように求めた。その内容を聞いて、裁判所が丁寧に記録を読んでいることが分かり、その点では安心する。
夕方、民事再生事件の打ち合わせ。個人だが、ネットワークビジネス関係でよく分からないことが多く、理解にかなり時間が掛る(感覚的な違いもある。)。
2月10日(水曜日) 午前中は、家裁での調停。コロナ対策が面倒だが、婚姻費用分担については、協議が整う。事前に資料を裁判所に提出していたので、金額の協議に話が移ったことから、あまりもめることなく協議が成立した。
午後は、弁論準備が1件。建築訴訟なので、双方が裁判所に出廷しての議論となる。ところが、相手方が、準備書面を当日持参ということになった。受け取っただけで期日がそのまま終了と言う訳にはいかないので、受け取った準備書面のそれぞれの箇所を示してその場でその記載の意味を質問した。その中で争点の確認を行った。結局、裁判所からそれらの指摘事項を釈明事項として提出するように求められ、それをこちらが提出することで、それなりに充実した内容の争点整理期日になったと思う。
2月12日(金曜日)午前中は、相談1件(久しぶりの対話での相談で、契約書を見ながらのものだった)。その後は、事務所でいくつかの電話でのやり取りをしながら、保全事件の起案。夕方からは、福岡県の民事手続協議会をZoomで見学。フエーズ1の段階での状況の説明といったところで、裁判所として取り組んでいる内容の説明だった。法制審の中間試案はフエーズ3(新法成立後)の議論のため、両者が混乱してしまうところがあるが、弁護士会としては、裁判所に行かないことによる不安があることを示しており、それがどの程度裁判所との共通の理解となるのかはよく分からなかった。また、裁判所は共有ファイルの有益性を強調していたが、本当にそうなのかはよくわからない(和解の段階で裁判官が和解条項を示すという場では使えるかもしれないが、双方が共有ファイルにそれぞれの主張を書き込むというのは、そのプラットホームの作成だけに気を遣て、結局、時間が余計にかかるということにもなりかねないと思う。
今日は、2月12日、2月14日は日曜日なので、早めにチョコを頂いた。楽しい週末になるように思う。
夜は、第2回目(後半mン)の法制審委員による法制審の中間試案の説明会(Zoom)。3時間の長丁場だったが、やはり充実したないようだった。
2月9日(火曜日) 午前中は、約束してしまった日弁連司法改革総合推進本部としての意見を作る。午後は、保全事件の審尋にでる。先週末に答弁書に対する主張書面を提出しており、そこまで含んだ期日になるのか気になったが、裁判所が、積極的に自身の疑問点を次回の審尋前に提出するように求めた。その内容を聞いて、裁判所が丁寧に記録を読んでいることが分かり、その点では安心する。
夕方、民事再生事件の打ち合わせ。個人だが、ネットワークビジネス関係でよく分からないことが多く、理解にかなり時間が掛る(感覚的な違いもある。)。
2月10日(水曜日) 午前中は、家裁での調停。コロナ対策が面倒だが、婚姻費用分担については、協議が整う。事前に資料を裁判所に提出していたので、金額の協議に話が移ったことから、あまりもめることなく協議が成立した。
午後は、弁論準備が1件。建築訴訟なので、双方が裁判所に出廷しての議論となる。ところが、相手方が、準備書面を当日持参ということになった。受け取っただけで期日がそのまま終了と言う訳にはいかないので、受け取った準備書面のそれぞれの箇所を示してその場でその記載の意味を質問した。その中で争点の確認を行った。結局、裁判所からそれらの指摘事項を釈明事項として提出するように求められ、それをこちらが提出することで、それなりに充実した内容の争点整理期日になったと思う。
2月12日(金曜日)午前中は、相談1件(久しぶりの対話での相談で、契約書を見ながらのものだった)。その後は、事務所でいくつかの電話でのやり取りをしながら、保全事件の起案。夕方からは、福岡県の民事手続協議会をZoomで見学。フエーズ1の段階での状況の説明といったところで、裁判所として取り組んでいる内容の説明だった。法制審の中間試案はフエーズ3(新法成立後)の議論のため、両者が混乱してしまうところがあるが、弁護士会としては、裁判所に行かないことによる不安があることを示しており、それがどの程度裁判所との共通の理解となるのかはよく分からなかった。また、裁判所は共有ファイルの有益性を強調していたが、本当にそうなのかはよくわからない(和解の段階で裁判官が和解条項を示すという場では使えるかもしれないが、双方が共有ファイルにそれぞれの主張を書き込むというのは、そのプラットホームの作成だけに気を遣て、結局、時間が余計にかかるということにもなりかねないと思う。
今日は、2月12日、2月14日は日曜日なので、早めにチョコを頂いた。楽しい週末になるように思う。
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2021年2月14日 日曜日
今週の1週間(2月1日から5日)
2月1日(月曜日) 先週土曜日のIT化についての中間試案についてのA弁護士の解説はすごく分かりやすかった。まず、用語の整理をしてもらったことが大きい。オンライン申立てやインターネットを利用する申立てなどが併用されており、どうしても用語が違えば内容も異なるというのが、我々の世界(他の世界も一緒だと思う)での常識であり、その点での情報の整理が出来ていなかった(我々も何度読んでも安心して議論についていけない)。なんとなくこうだろうなと思っていた点での整理をしてもらえてすごくうれしい。
その上での議論になるが、技術の問題はあるにせよ、中心となるウェブを使った弁論や争点整理が実際にどうなっていくのか、もう一つ具体的には分からない。そもそsも、訴訟記録の電子化という命題が裁判所に課せられている(そのことは世の中の趨勢だろう)。これは、これからの司法制度の中核をなすため、その費用は裁判所が負担すべきということになると単純に考えている。この見地からすると、いわゆる高齢者などのITを使い慣れていないIT弱者に対する援助や支援はは、裁判所が負担するというのが基本的な考え方であり、それに協力する形で弁護士会がこれに参加するというのが基本となると思っている。ただ、IT弱者の問題を切り捨ててしまうと(裁判所が弁護士会任せにしてしまうと)、とてつもない問題となる。その支援策の構築は裁判所の仕事なのだが、そういうサービスを展開するということがあまりない裁判所としてはきちんと向かうべきかなり大変な作業になるはずである(そういう覚悟が必要だろう。)。
2月2日(火曜日)午前中は、夫婦関係の相談。婚姻費用の分担の問題。既に調停が申立てられているので、調停申立てあった月からの負担である(遡ることになる)。これが結構当事者に負担になる(仮に10月申立てなら4か月分を支払う必要がある。)。調停の途中で一部でも支払っておくことがその後の交渉をやりやすくする(兵糧攻めは裁判所の信頼を失う。)。
午後の2時間は、日弁連の民事司法改革総合推進本部の会議(Zoom会議)。とはいえ、途中で電話に出たりしているのであまり集中できず。やはり、議論の中心は、IT化に関する問題。この本部は色々な委員会から委員が選出されているため、それぞれの委員会の立場を前提にする意見が出される。リアルの委員会ではそういう色々な意見が出されるが、Zoomでの場合は、それほど意見がでない(やはり、少しやりにくいのだろう)。そういう立場を前提として、この本部としての意見書を作成することになる(私も指名されたようだが、その瞬間は別の電話に出ていたため、返事をしていない。)。ただ、民事裁判委員会からこの本部に出ている以上、担当しないわけにはいかないので(それに1年前の意見書の起案を担当していた)、前半を担当することにする(土曜日の講演を聞いているので、その辺りを整理して纏めようと思う。)。
2月3日(水曜日) 昨日は節分だった。例の「恵方巻きの日」だが、昨年までは、残った恵方巻きの処分(生ごみ)が翌日の大きな話題になるのだが、今年はほとんど聞かない(恵方巻きは、一人で恵方に向かって巻物を食べるので、「密」にはならないように思う。)。それだけ、みんなで食べるということが無かったということだろうか(もう一つはあまり盛大にキャンペーンをしなかったからだと思う。)。
午後は、弁護士会の法律相談(新弁護士会館での相談)。この新弁護士会館での法律相談は知られておらず、相談者が少ないことが多い。コロナの関係もあって、相談と相談の間に時間的な余裕を持たせている。相談者は2件。このため少し余裕をもった相談にしたが、事務局からは出来るだけ時間厳守でお願いしたいと言われる。いずれにせよ、途中の時間が空かずによかった。
2月4日(木曜日)朝は、歯医者さんへ。事前に、歯ブラシなどを持ってくるように言われている。コロナの感染防止のためということである。半年ごとの定期点検(検診)である。通うようになってかなり経つが、よく頑張っていますと言われ、単純にうれしく思う(褒められることがないので、これでも十分うれしい。)。
その後、事務所に戻っていくつかの作業をする。本来のお仕事もしているのだが、プライバシーの関係もあってここに書けない。そのため弁護士会活動しかしていないように思われるかもしれないが、それは誤解である。来週はいくつか法廷が予定されているが、相手方から書面が来ている事件とそうでない事件がある。答弁書が出された事件について書面(仮処分事件なので主張書面)を作成する(提出は明日になりそうである。裁判官に今週中には渡しておきたいと思う)。
2月5日(金曜日)午前中は、昨日仕上げた書面の再確認(書証もあるので結構大変である。)。昼は、福岡県弁護士会の民事手続委員会。福岡県のIT化に打ついての意見書の検討作業を行う(起案担当者の提出は終わっていた)。
5時からは、日弁連の情報証拠研究会のアフター会議(商事法務研究会の開催後の研究会)。色々な意見が出されたことが分かる。これも大変だなと思うが、今週はこれで終わりとする。
その上での議論になるが、技術の問題はあるにせよ、中心となるウェブを使った弁論や争点整理が実際にどうなっていくのか、もう一つ具体的には分からない。そもそsも、訴訟記録の電子化という命題が裁判所に課せられている(そのことは世の中の趨勢だろう)。これは、これからの司法制度の中核をなすため、その費用は裁判所が負担すべきということになると単純に考えている。この見地からすると、いわゆる高齢者などのITを使い慣れていないIT弱者に対する援助や支援はは、裁判所が負担するというのが基本的な考え方であり、それに協力する形で弁護士会がこれに参加するというのが基本となると思っている。ただ、IT弱者の問題を切り捨ててしまうと(裁判所が弁護士会任せにしてしまうと)、とてつもない問題となる。その支援策の構築は裁判所の仕事なのだが、そういうサービスを展開するということがあまりない裁判所としてはきちんと向かうべきかなり大変な作業になるはずである(そういう覚悟が必要だろう。)。
2月2日(火曜日)午前中は、夫婦関係の相談。婚姻費用の分担の問題。既に調停が申立てられているので、調停申立てあった月からの負担である(遡ることになる)。これが結構当事者に負担になる(仮に10月申立てなら4か月分を支払う必要がある。)。調停の途中で一部でも支払っておくことがその後の交渉をやりやすくする(兵糧攻めは裁判所の信頼を失う。)。
午後の2時間は、日弁連の民事司法改革総合推進本部の会議(Zoom会議)。とはいえ、途中で電話に出たりしているのであまり集中できず。やはり、議論の中心は、IT化に関する問題。この本部は色々な委員会から委員が選出されているため、それぞれの委員会の立場を前提にする意見が出される。リアルの委員会ではそういう色々な意見が出されるが、Zoomでの場合は、それほど意見がでない(やはり、少しやりにくいのだろう)。そういう立場を前提として、この本部としての意見書を作成することになる(私も指名されたようだが、その瞬間は別の電話に出ていたため、返事をしていない。)。ただ、民事裁判委員会からこの本部に出ている以上、担当しないわけにはいかないので(それに1年前の意見書の起案を担当していた)、前半を担当することにする(土曜日の講演を聞いているので、その辺りを整理して纏めようと思う。)。
2月3日(水曜日) 昨日は節分だった。例の「恵方巻きの日」だが、昨年までは、残った恵方巻きの処分(生ごみ)が翌日の大きな話題になるのだが、今年はほとんど聞かない(恵方巻きは、一人で恵方に向かって巻物を食べるので、「密」にはならないように思う。)。それだけ、みんなで食べるということが無かったということだろうか(もう一つはあまり盛大にキャンペーンをしなかったからだと思う。)。
午後は、弁護士会の法律相談(新弁護士会館での相談)。この新弁護士会館での法律相談は知られておらず、相談者が少ないことが多い。コロナの関係もあって、相談と相談の間に時間的な余裕を持たせている。相談者は2件。このため少し余裕をもった相談にしたが、事務局からは出来るだけ時間厳守でお願いしたいと言われる。いずれにせよ、途中の時間が空かずによかった。
2月4日(木曜日)朝は、歯医者さんへ。事前に、歯ブラシなどを持ってくるように言われている。コロナの感染防止のためということである。半年ごとの定期点検(検診)である。通うようになってかなり経つが、よく頑張っていますと言われ、単純にうれしく思う(褒められることがないので、これでも十分うれしい。)。
その後、事務所に戻っていくつかの作業をする。本来のお仕事もしているのだが、プライバシーの関係もあってここに書けない。そのため弁護士会活動しかしていないように思われるかもしれないが、それは誤解である。来週はいくつか法廷が予定されているが、相手方から書面が来ている事件とそうでない事件がある。答弁書が出された事件について書面(仮処分事件なので主張書面)を作成する(提出は明日になりそうである。裁判官に今週中には渡しておきたいと思う)。
2月5日(金曜日)午前中は、昨日仕上げた書面の再確認(書証もあるので結構大変である。)。昼は、福岡県弁護士会の民事手続委員会。福岡県のIT化に打ついての意見書の検討作業を行う(起案担当者の提出は終わっていた)。
5時からは、日弁連の情報証拠研究会のアフター会議(商事法務研究会の開催後の研究会)。色々な意見が出されたことが分かる。これも大変だなと思うが、今週はこれで終わりとする。
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2021年2月13日 土曜日
今週の1週間(1月25日から29日)
1月25日(月曜日) 1月も今週でお終い。コロナの関係でやはり大変である。午前中は、何となく、色々な連絡でお終い。夕方からは、日弁連のIT化WGのアフター会議(もちろん、Zoomです)。法制審では、中間試案を出す予定であり、それに対する日弁連の意見書を作成する必要がある。となると日弁連が対外的に公表する意見書案について、各単位会や委員会に意見照会をする必要がある。2月22日までに意見書をまとめるとなると、1月間ということになる。それはやはりとても大変な作業である。幸いなことに意見書案の起案担当者ではないので、起案の苦労(ある程度皆さんに納得してもらう内容にする必要がある)は無かったが、その分、論点についての細かな議論についていけていない。技術が関係する問題なので、基本となるべき前提事実に理解が過っているかもしれないという気がする。
1月26日(火曜日)今日も、日弁連デーになりそうである。午前中は別の作業をやり、午後からは日弁連民事裁判委員会(Zoom会議)。13時から17時までのロングバージョン。私は途中で電話会議。30分で終わる予定だったのが、1時間30分かかる(裁判官も大変である。相手の代理人が代わったという事情もあるが、それまでの進行もあり、とにかく結審となった。)。2年近くかかった事件だったが、とりあえず一区切りがついた。判決になった以上,次は控訴審。またしばらく続くことになりそうである(相手の新しい弁護士からすると、控訴審で頑張ろうということになりそうである。原告の請求(A債権)に対して被告は相殺の主張(B債権)。これに対して、原告は相殺で主張された債権(B債権)に対して別の債権(C債権)でB債権に対する相殺を主張する。これはこれで認められそうだが、こうすると、訴訟物としては、A債権、B債権、さらにC債権の3つの債権に既判力が生じてしまう(B債権までは相殺の抗弁が認められている以上、例外的に既判力が生じることが認められるが、C債権を認めると、更にD債権が出てきたときにはこれにも既判力が生じることになり、きりがない。訴訟物の理論上はそうなのだが、何となく腑に落ちないような気がする。
1月27日(水曜日) 中抜けをしていた日弁連の民事裁判委員会で、日弁連意見書に対する意見書の分担が決まる。結局、福岡県弁護士会での担当もあるので、これで2か所を担当することになった。それでまじめに、資料を読み直す必要が生じた。一つは、IT化されて口頭弁論期日や準備手続期日がウェブ会議とで実施される場合での録音の禁止(罰則を設けることの当否)、裁判期日のネット公開の当否についての2点(日弁連の委員会)、準備書面などの送付(福岡県弁護士会の委員会)の3点についての意見を起案することになった。幸いなことに、今週末の土曜日に、法制審の弁護士委員による中間試案についての解説(Zoomによる)が行われるので、それを聞いてから起案をすることにする。
1月28日(木曜日)午前、午後とも結構忙しかった。4時から日弁連の証拠収集法制度研究会の会議。民事訴訟法の証拠制度についての見直しをするというもので、まずは、商事法務研究会の中に置かれる研究者と弁護士(最高裁と法務省はオブザーバー参加)による研究会がスタートする。急な話で、まずは、DVなどで住所を秘匿して訴状を提出する場合の問題点などの基本的な考え方についての議論から始まるようである。事前配布資料を見ての検討となるが、実際にやっていないと理解しにくい箇所がたくさんある。この研究会で議論が整理された場合は、また、法制審で、立法化が検討されることになる。
1月29日(金曜日) いつの間にか1月も終わる。コロナの拡大で終わった1月になった。明日の法制審の議論の展開についての講演を聞くことになる。そのための準備で午後はお勉強の時間に充てることで今日は終わりになる(今週も終わることになる。そして今月も終わる。)。
1月26日(火曜日)今日も、日弁連デーになりそうである。午前中は別の作業をやり、午後からは日弁連民事裁判委員会(Zoom会議)。13時から17時までのロングバージョン。私は途中で電話会議。30分で終わる予定だったのが、1時間30分かかる(裁判官も大変である。相手の代理人が代わったという事情もあるが、それまでの進行もあり、とにかく結審となった。)。2年近くかかった事件だったが、とりあえず一区切りがついた。判決になった以上,次は控訴審。またしばらく続くことになりそうである(相手の新しい弁護士からすると、控訴審で頑張ろうということになりそうである。原告の請求(A債権)に対して被告は相殺の主張(B債権)。これに対して、原告は相殺で主張された債権(B債権)に対して別の債権(C債権)でB債権に対する相殺を主張する。これはこれで認められそうだが、こうすると、訴訟物としては、A債権、B債権、さらにC債権の3つの債権に既判力が生じてしまう(B債権までは相殺の抗弁が認められている以上、例外的に既判力が生じることが認められるが、C債権を認めると、更にD債権が出てきたときにはこれにも既判力が生じることになり、きりがない。訴訟物の理論上はそうなのだが、何となく腑に落ちないような気がする。
1月27日(水曜日) 中抜けをしていた日弁連の民事裁判委員会で、日弁連意見書に対する意見書の分担が決まる。結局、福岡県弁護士会での担当もあるので、これで2か所を担当することになった。それでまじめに、資料を読み直す必要が生じた。一つは、IT化されて口頭弁論期日や準備手続期日がウェブ会議とで実施される場合での録音の禁止(罰則を設けることの当否)、裁判期日のネット公開の当否についての2点(日弁連の委員会)、準備書面などの送付(福岡県弁護士会の委員会)の3点についての意見を起案することになった。幸いなことに、今週末の土曜日に、法制審の弁護士委員による中間試案についての解説(Zoomによる)が行われるので、それを聞いてから起案をすることにする。
1月28日(木曜日)午前、午後とも結構忙しかった。4時から日弁連の証拠収集法制度研究会の会議。民事訴訟法の証拠制度についての見直しをするというもので、まずは、商事法務研究会の中に置かれる研究者と弁護士(最高裁と法務省はオブザーバー参加)による研究会がスタートする。急な話で、まずは、DVなどで住所を秘匿して訴状を提出する場合の問題点などの基本的な考え方についての議論から始まるようである。事前配布資料を見ての検討となるが、実際にやっていないと理解しにくい箇所がたくさんある。この研究会で議論が整理された場合は、また、法制審で、立法化が検討されることになる。
1月29日(金曜日) いつの間にか1月も終わる。コロナの拡大で終わった1月になった。明日の法制審の議論の展開についての講演を聞くことになる。そのための準備で午後はお勉強の時間に充てることで今日は終わりになる(今週も終わることになる。そして今月も終わる。)。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL
2021年1月23日 土曜日
今週の1週間(1月18日から22日)
1月18日(月曜日) 朝、事務所で週末のメールを見ると、週末に、IT化WGの担当者が担当箇所を仕上げた様子がよく分かる。本当にご苦労様である(20日にまた委員会がある)。今週からコロナのためロータリーの例会もお休みで事務所から出られない。今日の裁判も期日が延期になる(これは、コロナのためと言うより、別の事件の進行待ちだったところ、そちらが進行しないということで「追って指定」になったもの。)。
午前中は、契約書の作成を手伝う。自分で作った方が早いかとも思うが、まずは自分たちで作って貰い、それを検討するほうが担当者の理解が深まるので仕方がない。午後は、別の事件でつぶれる。
1月19日(火曜日) 今日も寒いなと思う。午前中は何となく過ぎてしまう。午後は久しぶりの法律相談センターでの法律相談。債務整理の事件が多い。このところ、弁護士事務所の宣伝広告のために、法律相談センターでの相談件数が減っているように聞いていたが、そうでもないようである(法テラスの相談など無料相談が増えていることも影響している)。ただ、例の持続化給付金の他の緊急の生活資金の貸付制度が充実したため、よく分からない公的な債務が増えているような気がする。
1月20日(水曜日) 午前中は、福岡県弁護士会の会史の編集会議。いよいよ、原稿が集まり、編集会議の中盤から終盤に入ってきた。検討対象が目次やレイアウトといった問題に移っている。
午後からは、日弁連のIT化WGの会議(Zoom)。13時から16時過ぎまでのロング会議となる。WGで起案した中間試案に対する日弁連の意見書案について、日弁連正副会長会議で承認されれば、各単位会や日弁連の関連委員会への意見照会が行われ、2月中旬のそれぞれの常議員会や委員会で検討されたうえ、それぞれの委員会の意見が提出されることになる。当然、各単位会の関連委員会の員としてその一部の起案が回ってくる(日弁連の委員会でも同じである)。そうなると、意見書案をきちんと読んでおく必要がある(なお、これに出たため、県弁護士会の懲戒委員会を欠席する結果となってしまった。)。
1月21日(木曜日) 午前中は、月曜日の打ち合わせでの契約書の再度のチエックを行う。昼は福岡県弁護士会のITWGの会議(Zoom)。昨日の日弁連の会議でも問題になったチームズの使い勝手の悪さが議論になる。自分が普段使っているローカルアカウントをそのままチームズのアカウントに使った場合の不具合が指摘されており、ローカルアカウントをそのまま裁判所で使うアカウントとしない方がよいようである(まだはっきりしない。)。当初は、一人1アカウントという鉄則に従うとなっていたが、複数のアカウントが持てるというようであるが、その関係がもう一つ分からない。自分のローカルアカウントを裁判用に使うのは気になっていた(色々な情報が入るため見落とす可能性がある)。 これがどうなるのか、フェーズ1は始まっているのにと思う。
その後、昨日の法律相談の続きの相談を受ける。預金通帳の記載(紙でない通帳もあるので紙に落としてきてもらう必要がある。それだけでも手間である。)に、怪しげなところへの出金や入金があり、改めて、こちらでインターネットで調べる。思いがけない投資詐欺だったりする(本人もよく分かっていない。)。ネットで調べるのは、そこでの記述が正しいという保証がないので、いくつかの記載を見ながらということになるが、とても時間がかかる(読むだけでは無くて、理解するのがむずかしい。そういう場合は仮想通貨のもうけ話が間に入っているので、更に難しい。)。
1月22日(金曜日) 昨日の続きの契約書の作成は、私が修正して仕上げる(担当者の話を聞いてその契約書の意味が分かった。そうなると弁護士の方が早いし正確である。)。
その後は、昨日の続きの投資詐欺の関連するネットサーフィンになる(時間を区切らないといつまでもやっていることになる)。気を取り直して、また中間試案に対する意見書を読む(意見書そのものは全体で110頁だが、前提となる法制審の議事録を読むとなると大変である。)。そうすると、やはり、自分の頭の中で基本的なところでのイメージが作られていないことが分かる(例えば、口頭弁論期日では、双方代理人弁護士と本人がネットで出席できる(全部で4か所をつなげる)。傍聴人は法廷で傍聴する。当事者が法人の場合、担当者(代表者ではない)は、法人のアドレスを使ってITで参加することはできないと思われる(法廷なら傍聴席にいる)。ところが、弁論準備期日では、法人の担当者は裁判所の許可を得て準備手続室に入れる(場合によれば発言もできる)。そのため、弁論準備期日では、法人のアドレスで担当者もITでつないでもらえることになるのだろうか。もし、そうなると、口頭弁論期日ではどうなのかが問題となる。その辺りはIT化についての考え方にもよるかと思うが、実務的には問題なりそうである。
などと、言いながら今週はこれでお終い。
午前中は、契約書の作成を手伝う。自分で作った方が早いかとも思うが、まずは自分たちで作って貰い、それを検討するほうが担当者の理解が深まるので仕方がない。午後は、別の事件でつぶれる。
1月19日(火曜日) 今日も寒いなと思う。午前中は何となく過ぎてしまう。午後は久しぶりの法律相談センターでの法律相談。債務整理の事件が多い。このところ、弁護士事務所の宣伝広告のために、法律相談センターでの相談件数が減っているように聞いていたが、そうでもないようである(法テラスの相談など無料相談が増えていることも影響している)。ただ、例の持続化給付金の他の緊急の生活資金の貸付制度が充実したため、よく分からない公的な債務が増えているような気がする。
1月20日(水曜日) 午前中は、福岡県弁護士会の会史の編集会議。いよいよ、原稿が集まり、編集会議の中盤から終盤に入ってきた。検討対象が目次やレイアウトといった問題に移っている。
午後からは、日弁連のIT化WGの会議(Zoom)。13時から16時過ぎまでのロング会議となる。WGで起案した中間試案に対する日弁連の意見書案について、日弁連正副会長会議で承認されれば、各単位会や日弁連の関連委員会への意見照会が行われ、2月中旬のそれぞれの常議員会や委員会で検討されたうえ、それぞれの委員会の意見が提出されることになる。当然、各単位会の関連委員会の員としてその一部の起案が回ってくる(日弁連の委員会でも同じである)。そうなると、意見書案をきちんと読んでおく必要がある(なお、これに出たため、県弁護士会の懲戒委員会を欠席する結果となってしまった。)。
1月21日(木曜日) 午前中は、月曜日の打ち合わせでの契約書の再度のチエックを行う。昼は福岡県弁護士会のITWGの会議(Zoom)。昨日の日弁連の会議でも問題になったチームズの使い勝手の悪さが議論になる。自分が普段使っているローカルアカウントをそのままチームズのアカウントに使った場合の不具合が指摘されており、ローカルアカウントをそのまま裁判所で使うアカウントとしない方がよいようである(まだはっきりしない。)。当初は、一人1アカウントという鉄則に従うとなっていたが、複数のアカウントが持てるというようであるが、その関係がもう一つ分からない。自分のローカルアカウントを裁判用に使うのは気になっていた(色々な情報が入るため見落とす可能性がある)。 これがどうなるのか、フェーズ1は始まっているのにと思う。
その後、昨日の法律相談の続きの相談を受ける。預金通帳の記載(紙でない通帳もあるので紙に落としてきてもらう必要がある。それだけでも手間である。)に、怪しげなところへの出金や入金があり、改めて、こちらでインターネットで調べる。思いがけない投資詐欺だったりする(本人もよく分かっていない。)。ネットで調べるのは、そこでの記述が正しいという保証がないので、いくつかの記載を見ながらということになるが、とても時間がかかる(読むだけでは無くて、理解するのがむずかしい。そういう場合は仮想通貨のもうけ話が間に入っているので、更に難しい。)。
1月22日(金曜日) 昨日の続きの契約書の作成は、私が修正して仕上げる(担当者の話を聞いてその契約書の意味が分かった。そうなると弁護士の方が早いし正確である。)。
その後は、昨日の続きの投資詐欺の関連するネットサーフィンになる(時間を区切らないといつまでもやっていることになる)。気を取り直して、また中間試案に対する意見書を読む(意見書そのものは全体で110頁だが、前提となる法制審の議事録を読むとなると大変である。)。そうすると、やはり、自分の頭の中で基本的なところでのイメージが作られていないことが分かる(例えば、口頭弁論期日では、双方代理人弁護士と本人がネットで出席できる(全部で4か所をつなげる)。傍聴人は法廷で傍聴する。当事者が法人の場合、担当者(代表者ではない)は、法人のアドレスを使ってITで参加することはできないと思われる(法廷なら傍聴席にいる)。ところが、弁論準備期日では、法人の担当者は裁判所の許可を得て準備手続室に入れる(場合によれば発言もできる)。そのため、弁論準備期日では、法人のアドレスで担当者もITでつないでもらえることになるのだろうか。もし、そうなると、口頭弁論期日ではどうなのかが問題となる。その辺りはIT化についての考え方にもよるかと思うが、実務的には問題なりそうである。
などと、言いながら今週はこれでお終い。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL